火薬類取締法施行令
平成18年2月3日 改正
第2条
【譲渡許可証等の返納】
譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。
第3条
【運搬証明書の返納】
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
第5条
【心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者】
1
法第23条第2項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。
⊟
参照条文
第8条
【火薬類取締官の資格】
火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して六月以上従事したもの
②
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して一年以上従事したもの
第11条
【手数料】
1
法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 法第3条の許可の申請をする者 | 四十万五千九百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十万五千二百円) |
二 法第12条第1項の許可の申請をする者 | |
イ 火薬庫の設置又は移転の許可 | 四万三千八百円(電子申請等による場合にあつては、四万三千四百円) |
ロ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 六千三百円(電子申請等による場合にあつては、五千九百円) |
三 法第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者 | 七万二千七百円(電子申請等による場合にあつては、七万二千円) |
四 法第15条第2項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者 | |
イ 法第15条第2項第2号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) | 七十八万九千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円) |
ロ 法第15条第2項第2号の認定を受けようとする者であつて自ら完成検査を行う製造施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 二十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万五千六百円) |
ハ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) | 八十万四千七百円(電子申請等による場合にあつては、八十万三千九百円) |
ニ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者であつて自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 三十万六千九百円(電子申請等による場合にあつては、三十万六千百円) |
ホ イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者(ヘに掲げる者を除く。) | 九十三万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万七千四百円) |
ヘ イ及びハの認定を同時に受けようとする者であつて自ら完成検査及び保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの | 三十一万七千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万六千五百円) |
五 法第31条第3項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者 | 二万五千九百円 |
六 火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 | 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) |
七 火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 | 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) |
八 法第35条第1項の保安検査を受ける者 | |
イ 保安検査を受ける特定施設の数が二十五以下の場合 | 七万九千四百円(電子申請等による場合にあつては、七万八千七百円) |
ロ 保安検査を受ける特定施設の数が二十六以上六十以下の場合 | 十二万六千八百円(電子申請等による場合にあつては、十二万六千百円) |
ハ 保安検査を受ける特定施設の数が六十一以上九十五以下の場合 | 十七万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、十七万三千五百円) |
ニ 保安検査を受ける特定施設の数が九十六以上百三十以下の場合 | 二十二万千六百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万九百円) |
ホ 保安検査を受ける特定施設の数が百三十一以上の場合 | 二十六万六千円(電子申請等による場合にあつては、二十六万五千二百円) |
第14条
【経済産業大臣と国家公安委員会との関係等】
法第52条第2項又は第3項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
通報すべき者 | 通報事項 | 通報の相手方 |
経済産業大臣 | 法第3条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第28条第1項及び第4項、第44条並びに第45条の規定による処分並びに第16条第1項の規定による届出の受理 | 国家公安委員会(法第45条の規定による処分で海域に係るものにあつては、海上保安庁長官) |
国土交通大臣 | 法第45条の規定による処分 | 国家公安委員会 |
都道府県知事 | 法第3条、第5条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第14条第2項、第17条第1項及び第3項、第24条第1項、第25条第1項及び第3項、第27条第1項、第28条第1項及び第4項、第44条並びに第45条の規定による処分並びに第12条の2第2項及び第16条の規定による届出の受理 | 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会(法第25条第1項及び第3項、第27条第1項並びに第45条の規定による処分で海域に係るものにあつては、海上保安庁長官) |
地方運輸局長 | 法第11条第3項、第12条第1項及び第14条第2項の規定による処分並びに法第12条の2第2項及び第16条第2項の規定による届出の受理(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) | 当該係留船の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
第15条
法第52条第4項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。
措置を要請すべき者 | 要請事項 | 要請の相手方 |
国家公安委員会 | 法第8条、第9条第3項、第28条第4項、第31条第5項、第34条第1項、第44条又は第45条の規定による経済産業大臣の処分 | 経済産業大臣 |
都道府県公安委員会 | 法第8条、第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第17条第3項、第25条第3項、第28条第4項、第31条第5項、第34条第1項若しくは第2項、第44条若しくは第45条の規定による都道府県知事の処分又は法第11条第3項若しくは第14条第2項の規定による地方運輸局長の処分(湖沼河川にあるけい留船に係るものに限る。) | 当該都道府県公安委員会を所轄する都道府県知事(法第11条第3項及び第14条第2項の規定による処分で湖沼河川にあるけい留船に係るものにあつては、当該けい留船の所在地を管轄する地方運輸局長) |
海上保安庁長官 | 法第25条第3項の規定による都道府県知事の処分 | 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する都道府県知事 |
法第44条又は第45条の規定による経済産業大臣又は都道府県知事の処分 | 当該処分の権限を有する経済産業大臣又は都道府県知事 |
第16条
【都道府県が処理する事務】
1
次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
①
火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第3条、第8条、第9条第3項、第10条第1項及び第2項、第15条第1項から第3項まで(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、第16条第1項、第28条第1項、第2項及び第4項、第29条第1項、第30条第3項、第33条第2項、第34条第1項、第35条第1項(同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除く。)及び第3項、第35条の2第2項から第4項まで、第42条、第44条、第45条、第45条の3の10並びに第54条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
①
指定完成検査機関に関する法第15条第1項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第45条の28、第45条の29第1項及び第3項、第45条の30、第45条の31、第45条の33、第45条の34、第45条の36、第45条の37第1項並びに第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号に規定する事務
②
指定保安検査機関に関する法第35条第1項第1号(同号の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第45条の38第2項において準用する法第45条の28、第45条の29第1項及び第3項、第45条の30、第45条の31、第45条の33、第45条の34、第45条の36並びに第45条の37第1項に規定する事務並びに法第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号に規定する事務
3
前項の規定により法第45条の36及び第45条の37第1項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第17条
【権限の委任】
1
法第3条、第8条、第9条第3項、第10条第1項及び第2項、第15条第1項から第3項まで(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、第16条第1項、第28条第1項、第2項及び第4項、第29条第1項、第30条第3項、第33条第2項、第34条第1項、第35条第1項(同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除く。)及び第3項、第35条の2第2項から第4項まで、第42条、第44条、第45条、第45条の3の10、第52条第2項並びに第54条第1項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第42条、第44条、第45条及び第54条第1項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第45条の36及び第45条の37第1項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
①
指定完成検査機関に関する法第15条第1項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第45条の28、第45条の29第1項及び第3項、第45条の30、第45条の31、第45条の33、第45条の34、第45条の36、第45条の37第1項並びに第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号の規定による権限
②
指定保安検査機関に関する法第35条第1項第1号(同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第45条の38第2項において準用する法第45条の28、第45条の29第1項及び第3項、第45条の30、第45条の31、第45条の33、第45条の34、第45条の36並びに第45条の37第1項の規定並びに法第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号の規定による権限
第18条
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第52条第4項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則
昭和56年3月27日
附則
昭和59年6月6日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。