火薬類取締法施行規則
平成25年4月25日 改正
第1条
【用語の定義】
第1条の5
法第2条第2項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
①
がん具として用いられる煙火
ロ
ヘ
爆発音を出すことを主とするもの
(1)
スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)
(3)
クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの
第1条の6
【火薬及び火工品の換算】
1
火薬及び火工品(煙火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。)については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号(信号焔管及び信号火せんの場合を除く。)、第4条第1項第4号の表(い)(火薬類一時置場に存置する無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬(経済産業大臣が定めるところにより破壊的爆発の危険が少ないと認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)の場合を除く。)及び同条第2項第1号の表、第23条第1項から第3項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第5項、第25条第6号、第25条の2第7号及び第9号、第26条第1項第4号、第31条第4号及び第5号、第67条第4項第1号の表並びに第69条第2項の表(消費者の項を除く。)を適用する。
火薬及び火工品 | 爆薬一トンに換算される数量 |
火薬 | 二トン |
実包又は空包 | 二百万個 |
信管又は火管 | 五万個 |
銃用雷管 | 一千万個 |
工業雷管又は電気雷管 | 百万個 |
信号雷管 | 二十五万個 |
導爆線 | 五十キロメートル |
コンクリート破砕器 | 十万個 |
導火管付き雷管 | 二十五万個 |
制御発破用コード | 十キロメートル |
その他の火工品 | その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン |
第2条
【製造営業の許可申請】
1
法第3条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(以下「令」という。)第16条第1項第1号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事。第6条第8項及び第9項、第7条、第8条第2項、第41条第1項、第42条第2項、第43条、第44条の2第2項及び第3項、第44条の3第2項、第44条の4、第44条の14、第67条の2、第67条の10並びに第81条の14の表第1号及び第2号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
2
前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。
第3条
【無許可製造数量】
法第4条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、左の各号によるものとする。
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参照条文
第4条
【定置式製造設備に係る技術上の基準】
1
製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第7条第1項の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設ける等の危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を建てること。
④
危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第5条及び第44条の2において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第5条及び第44条の2において同じ。)、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。距離={(分母の停滞量に対する保安距離)×(存置しようとする数量の立方根)}÷(この表の停滞量の立方根)
(い) | 区分 | 保安物件の種類 | 単位 | 停滞量(以下)(爆薬)キログラム | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 |
ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 510 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 | 320 | 310 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 250 | 240 | 230 | 210 | 200 | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | |||
爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 290 | 270 | 260 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 290 | 270 | 260 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケツトの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が十パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はぺンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | ||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
導火線又は電気導火線のみの火薬類一時置場又は日乾場 | 保安物件 | (以上)メートル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
爆発試験場又は廃薬燃却場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 75 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
燃焼試験場(ロケットの燃焼試験場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
発射試験場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 |
(ろ) | 区分 | 保安物件の種類 | 単位 | 停滞量(以下)(火薬又は爆薬)キログラム | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
爆発の危険のある工室(がん具煙火の爆発の危険のある工室を除く。)若しくは日乾場又は廃薬焼却場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
がん具煙火の爆発の危険のある工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | 55 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
発火の危険のある工室(がん具煙火の発火の危険のある工室を除く。)又は日乾場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
がん具煙火の発火の危険のある工室(化粧巻き、組合せ、包装又は収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬又は圧出を行う工室及び硝酸塩を主とする火薬の薬より工室を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
がん具煙火の化粧巻き、組合せ、包装若しくは収函を行う工室、第1条の5第1号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬若しくは圧出を行う工室又は硝酸塩を主とする火薬の薬より工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
火薬類一時置場(第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場 | 保安物件 | (以上)メートル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
④の2
危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
⑥
爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
⑦
信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第27条の4に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
⑦の2
煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第31条各号の基準による土堤、第31条の2に規定する基準による簡易土堤又は第31条の3の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第29条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第4号の規定による保安距離若しくは第4号の2の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずることに代えることができる。
⑭の2
無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、防爆性能を有する構造のものを設置すること。
⑮
危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
26号の2
火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
2
製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
①
不発弾等解撤工室、不発弾等一時置場又は不発弾等廃薬処理場(以下「不発弾等解撤工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
停滞量(以下) (爆薬)キログラム | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | |||
区分 | 保安物件の種類 | 単位 | ||||||||||||||||||||||
不発弾等解撤工室 | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
不発弾等一時置場 | 第一種保安物件 | (以上) メートル | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 100 | 80 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 75 | 60 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 50 | 40 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 25 | 20 | ||
不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 | 165 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 195 | 190 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 105 | 100 | 90 | 75 | 60 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 |
第4条の2
【移動式製造設備に係る技術上の基準】
1
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第1項第4号の表(い)、(い)又は(い)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
⑥
移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
⑱
移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のためディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のためディーゼル車の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
⑲
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、振動、衝撃等により変形しない構造とし、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
⑳
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置を講じること。
21号
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備用工室と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
⊟
参照条文
第5条
【定置式製造設備に係る製造方法の基準】
1
製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号焔管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
①の2
前号に掲げる火薬類以外の火薬類は、あらかじめ火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲を、火工品にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、当該構造及び組成に従い、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
⑥
工室又は火薬類一時置場は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が火薬類に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ工室の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
⑫
危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、必ず当該工室の外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具又は容器に付着又は滲透した火薬類を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ずその工室内で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
⑮
火薬類の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
21号
容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚げ煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
25号
火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、当該火薬類一時置場の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木又はすのこ(その表面にくぎ等の鉄類を表さないこと。)を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下とすること。
30号
塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウム又は塩素酸塩若しくは亜塩素酸ナトリウムを含有する火薬若しくは爆薬を取り扱う器具及び容器には、その旨を明記し、その他の火薬及び爆薬の取扱いのために使用しないこと。
第5条の2
【移動式製造設備に係る製造方法の基準】
1
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。ただし、一日に製造する最大数量は、一日の消費見込量以下とする。
⑧
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の付近に散水する等の適切な措置を講じること。
⑪
移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で、停滞量及び同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の最大数量を定め、これを超えて特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を存置しないこと。
⑬
移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備を修理する場合には、移動式製造設備用工室外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備に付着した特定硝酸アンモニウム系爆薬を除去した後でなければ着手しないこと。ただし、やむを得ず移動式製造設備用工室で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
⑯
特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
⊟
参照条文
第6条
【危害予防規程】
2
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目について危害予防規程に定めるものとする。
3
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
4
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある製造所(同法第6条第1項に規定する者が設置している製造所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項の細目のほか、次の各号に掲げる事項の細目についてに危害予防規程に定めるものとする。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において火薬類の製造を行う製造所を現に管理している製造業者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について法第28条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
8
法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二の危害予防規程(変更)認可申請書に危害予防規程(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第7条
【製造施設等変更の許可申請】
法第10条第1項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第四の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【製造業者に係る軽微な変更の工事等】
2
法第10条第2項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【帳簿】
1
法第41条第1項の規定による製造業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を含まない可塑性爆薬(以下「無添加可塑性爆薬」という。)の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項並びに火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合にあつては、当該火薬類一時置場に設置した温湿度記録計の記録とする。
第10条
【販売営業の許可申請】
1
法第5条の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添附を省略することができる。
⊟
参照条文
第13条
【火薬庫の新設又は変更の許可の申請】
1
法第12条第1項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第14条
【火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等】
2
法第12条第2項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第14条の2
【火薬庫承継の届出】
法第12条の2第2項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第15条
【火薬庫外に貯蔵できる火薬類】
1
法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)及び(7)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
備考 1 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が七十五キログラムを超えてはならないものとする。2 信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(8)に掲げる者についてはその合計数量が五キログラムを超えてはならないものとする。3 (1)から(7)までに掲げる者について(8)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(7)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。
貯蔵する者等の区分 | 貯蔵する火薬類の種類 | 火薬(キログラム) | 無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム) | 工業雷管及び電気雷管(個) | 導爆線(メートル) | 導火線(メートル) | 電気導火線(個) | 銃用雷管(個) | 実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個) | 薬液注入用薬包(個) | 建設用びょう打ち銃用空包(個) | コンクリート破砕器(個) | ロープ発射用ロケット(個) | 鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個) | 爆発びょう(個) | 油井用火工品(個) | 信号雷管(個) | 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム) | 信号焔管及び信号火せん(キログラム) | 煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム) | がん具煙火(第1条の5第1号へ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム) | 第1条の5第1号へ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム) | 火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きよう(個) | その他の火工品(キログラム) | ||
(1) | 販売業者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 20 | 1,000 | 2,000 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 4,000 | 50 | 25 | 50 | 25 | 無制限 | 50 | ||||||||||
(ロ) | 5 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | 2,000 | 20,000 | 4,000 | 50 | 25 | 50 | 25 | 無制限 | 50 | ||||||||||||
(ハ) | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(2) | 第19条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
(3) | 第19条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 3,000 | 10,000 | 無制限 | |||||||||||||||||||||
(4) | 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
(5) | 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 六ケ月以内に完了する事業の場合 | 25 | 15 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 50 | 50 | ||||||||||||||
その他の事業の場合 | 10 | 5 | 100 | 100 | 200 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 25 | 100 | 4,000 | 100 | 25 | 25 | ||||||||||||
(6) | がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 500 | 25 | ||||||||||||||||||||||
(ロ) | 250 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(7) | 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 3,000 | 5,000 | 500 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||
(8) | 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 100 | 500 | 2,000 | 800 | 200 | 2,000 | 1,000 | 10 | 25 | 5 | 5 | 25 | 5 | 無制限 | 5 |
第16条
【火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準】
法第11条第2項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第21条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
③
前条第1項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからトまでに定めるところによること。
ロ
建築物の入口の扉は、厚さ二ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものとし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
③の2
前条第1項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホからトまでの規定によるほか、次のイからヘまでに定めるところによること。
ハ
建築物内に爆薬を貯蔵する場合には、爆薬を収納する十分な強度を有する木箱(以下「収納箱」という。)を設置し、その中に爆薬を入れる個装容器を取り付け、収納箱と個装容器との間隔は、三十センチメートル以上とし、個装容器相互間の間隔は、十五センチメートル以上とし、空間には砂を密に充てんすること。
④
第19条
【貯蔵の区分】
1
左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。
貯蔵火薬類の区分 | 貯蔵すべき火薬庫 |
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード | 一級火薬庫 |
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード | 二級火薬庫 |
火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 三級火薬庫 |
無煙火薬 | 水蓄火薬庫 |
実包及び空包 | 実包火薬庫 |
火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 一級火薬庫 |
工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって経済産業大臣が告示で定めるもの | 二級火薬庫 |
トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物並びにこれらを主とする爆薬 | 水蓄火薬庫 |
信号焔管及び信号火せん | 一級火薬庫 |
信号焔管及び信号火せん | 三級火薬庫 |
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 | 一級火薬庫 |
信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬 | 煙火火薬庫 |
がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。) | がん具煙火貯蔵庫 |
導火線、電気導火線及び導火管 | 導火線庫 |
2
三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第2項及び第3項において同じ。)を貯蔵する場合には、第27条第1項第3号の隔壁(同条第2項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。
4
可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。
第20条
【最大貯蔵量】
1
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
火薬類の種類 | 火薬庫の種類 | 一級火薬庫 | 二級火薬庫 | 三級火薬庫 | 水蓄火薬庫 | 実包火薬庫 | 煙火火薬庫 | がん具煙火貯蔵庫 | 導火線庫 |
火薬 | 八十トン | 二十トン | 五十キログラム | 四百トン | |||||
爆薬 | 四十トン | 十トン | 二十五キログラム | 二百トン | |||||
工業雷管及び電気雷管 | 四千万個 | 一千万個 | 一万個 | ||||||
信号雷管 | 一千万個 | 一万個 | |||||||
導爆線 | 二千キロメートル | 五百キロメートル | 千五百メートル | ||||||
銃用雷管 | 四億個 | 四十万個 | |||||||
実包及び空包 | 八千万個 | 二千万個 | 六万個 | 八千万個 | |||||
信管及び火管 | 二百万個 | 三万個 | |||||||
コンクリート破砕器 | 四百万個 | 百万個 | 一万個 | 二十五万個 | |||||
導火管付き雷管 | 一千万個 | 二百五十万個 | 二千五百個 | ||||||
制御発破用コード | 四百キロメートル | 百キロメートル | 三百メートル | ||||||
信号焔管及び信号火せん | 八十トン | 百キログラム | 五トン | ||||||
煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 | 四十トン | 五トン | |||||||
信号焔管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬 | 五トン | ||||||||
がん具煙火(第1条の5第1号ヘ(2)に掲げるものを除く。) | 十トン | ||||||||
導火線及び電気導火線 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
導火管 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
3
三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
第21条
【貯蔵上の取扱い】
1
火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合には第8号、信号焔管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合には第8号(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)及び第11号から第13号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合には第8号から第13号までの規定については、この限りでない。
④
火薬庫内に入る場合には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベア等の搬出入作業に用いられる器具であつて火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造のもの又は第4条第1項第27号の運搬車(以下「搬出入装置」という。)を除く。)又は携帯電灯以外の灯火を持ち込まないこと。
⑧
火薬類を収納した容器包装は、火薬庫の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下(搬出入装置を使用して貯蔵する場合にあっては四メートル以下)とすること。
第23条
【保安距離】
1
火薬庫は、第2項から第6項までに規定する場合を除き、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し次の表の保安距離をとらなければならない。
貯蔵火薬類の種類 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | ||||||||||||||
第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | 第一種保安物件 | |||||||||||||
(以上) メートル | (以上) メートル | (以上) メートル | (以上) メートル | 単位 | ||||||||||||
導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 爆薬40トン(以下) | 170 | 270 | 480 | 550 | 一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫 | ||||||||||
35 | 160 | 260 | 460 | 520 | ||||||||||||
30 | 160 | 250 | 440 | 500 | ||||||||||||
25 | 150 | 230 | 410 | 470 | ||||||||||||
20 | 140 | 220 | 380 | 440 | ||||||||||||
19 | 130 | 210 | 370 | 430 | ||||||||||||
18 | 130 | 210 | 370 | 420 | ||||||||||||
17 | 130 | 210 | 360 | 420 | ||||||||||||
16 | 130 | 200 | 350 | 410 | ||||||||||||
15 | 120 | 200 | 350 | 400 | ||||||||||||
14 | 120 | 190 | 340 | 390 | ||||||||||||
13 | 120 | 190 | 330 | 380 | ||||||||||||
12 | 110 | 180 | 320 | 370 | ||||||||||||
11 | 110 | 180 | 310 | 360 | ||||||||||||
10 | 110 | 170 | 300 | 340 | ||||||||||||
9 | 100 | 170 | 290 | 330 | ||||||||||||
8 | 100 | 160 | 280 | 320 | ||||||||||||
7 | 95 | 150 | 270 | 310 | ||||||||||||
6 | 90 | 150 | 250 | 290 | ||||||||||||
5 | 85 | 140 | 240 | 280 | ||||||||||||
4 | 80 | 130 | 220 | 260 | ||||||||||||
3 | 70 | 120 | 200 | 230 | ||||||||||||
2 | 60 | 100 | 180 | 200 | ||||||||||||
1 | 50 | 80 | 140 | 160 | ||||||||||||
0.7 | 45 | 70 | 120 | 140 | ||||||||||||
0.5 | 40 | 65 | 110 | 130 | ||||||||||||
0.3 | 35 | 55 | 95 | 110 | ||||||||||||
0.2 | 30 | 45 | 80 | 95 | ||||||||||||
0.1 | 25 | 40 | 65 | 75 | ||||||||||||
200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 水蓄火薬庫 | |||||||||||
50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 信号焔管及び信号火せん百キログラム以下 | 制御発破用コード三百メートル以下 | 導火管付き雷管二千五百個以下 | コンクリート破砕器一万個以下 | 信管及び火管三万個以下 | 導爆線千五百メートル以下 | 実包及び空包六万個以下 | 銃用雷管四十万個以下 | 工業雷管、電気雷管及び信号雷管一万個以下 | 火薬五十キログラム以下 | 爆薬二十五キログラム以下 | 10 | 10 | 10 | 10 | 三級火薬庫 |
導火線及び電気導火線無制限 | 火薬又は爆薬5トン(以下) | 50 | 105 | 150 | 210 | 煙火火薬庫 | ||||||||||
4 | 50 | 95 | 140 | 190 | ||||||||||||
3 | 45 | 85 | 130 | 170 | ||||||||||||
2 | 35 | 75 | 110 | 150 | ||||||||||||
1.7 | 35 | 70 | 110 | 140 | ||||||||||||
1.4 | 35 | 65 | 100 | 130 | ||||||||||||
1.1 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||||
0.9 | 30 | 55 | 85 | 110 | ||||||||||||
0.7 | 25 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||
0.5 | 20 | 45 | 70 | 90 | ||||||||||||
0.3 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||
0.2 | 15 | 35 | 55 | 70 | ||||||||||||
0.1 | 15 | 30 | 45 | 60 | ||||||||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | がん具煙火貯蔵庫 | |||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 導火線庫 |
3
一級火薬庫、二級火薬庫又は煙火火薬庫については、第二種保安物件、第三種保安物件又は第四種保安物件の方向に対する第31条の土堤を火薬庫の屋頂の高さの四分の五以上の高さとするときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
貯蔵火薬類の数量 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | |||
第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | |||
爆薬トン(以下) | (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | 単位 | |
導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 40 | 140 | 170 | 340 | 一級火薬庫又は二級火薬庫 |
35 | 130 | 160 | 330 | ||
30 | 120 | 160 | 310 | ||
25 | 120 | 150 | 290 | ||
20 | 100 | 140 | 270 | ||
19 | 100 | 130 | 270 | ||
18 | 95 | 130 | 260 | ||
17 | 95 | 130 | 260 | ||
16 | 95 | 130 | 250 | ||
15 | 90 | 120 | 250 | ||
14 | 90 | 120 | 240 | ||
13 | 85 | 120 | 240 | ||
12 | 85 | 110 | 230 | ||
11 | 80 | 110 | 220 | ||
10 | 80 | 110 | 220 | ||
9 | 75 | 100 | 210 | ||
8 | 75 | 100 | 200 | ||
7 | 70 | 95 | 190 | ||
6 | 65 | 90 | 180 | ||
5 | 65 | 85 | 170 | ||
4 | 60 | 80 | 160 | ||
3 | 50 | 70 | 140 | ||
2 | 45 | 60 | 130 | ||
1 | 40 | 50 | 100 | ||
0.7 | 35 | 45 | 90 | ||
0.5 | 30 | 40 | 80 | ||
0.3 | 25 | 35 | 65 | ||
導火線及び電気導火線無制限 | 火薬又は爆薬トン(以下) 5 | 45 | 50 | 105 | 煙火火薬庫 |
4 | 40 | 50 | 95 | ||
3 | 35 | 45 | 85 | ||
2 | 30 | 35 | 75 | ||
1.7 | 30 | 35 | 70 | ||
1.4 | 25 | 35 | 65 | ||
1.1 | 25 | 30 | 60 | ||
0.9 | 25 | 30 | 55 | ||
0.7 | 20 | 25 | 50 | ||
0.5 | 20 | 20 | 45 | ||
0.3 | 20 | 20 | 40 |
4
がん具煙火貯蔵庫については、保安物件の方向に対して経済産業大臣が告示で定める基準による防火壁を設けるときは、当該保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
貯蔵の数量 | 保安物件に対する保安距離 |
メートル単位 (以上) | |
火薬又は爆薬トン (以下) 10 | 9 |
8 | 8 |
6 | 7 |
4 | 6 |
2 | 5 |
5
地下に設置する一級火薬庫については、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁及び放爆用トンネルからの保安物件に対する保安距離は、第1項の規定にかかわらず、次の表の距離とする。
貯蔵火薬類の数量 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | |||
第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | 第一種保安物件 | ||
(以上) メートル | (以上) メートル | (以上) メートル | (以上) メートル | 単位 | |
爆薬40トン(以下) | 110 | 170 | 300 | 340 | 貯蔵量に応ずる保安距離 |
35 | 110 | 170 | 290 | 330 | |
30 | 100 | 160 | 270 | 310 | |
25 | 95 | 150 | 260 | 300 | |
20 | 85 | 140 | 240 | 270 | |
19 | 85 | 140 | 240 | 270 | |
18 | 85 | 130 | 230 | 260 | |
17 | 80 | 130 | 230 | 260 | |
16 | 80 | 130 | 220 | 250 | |
15 | 80 | 130 | 220 | 250 | |
14 | 75 | 120 | 210 | 240 | |
13 | 75 | 120 | 210 | 240 | |
12 | 75 | 120 | 200 | 230 | |
11 | 70 | 120 | 200 | 230 | |
10 | 70 | 110 | 190 | 220 | |
9 | 65 | 110 | 190 | 210 | |
8 | 65 | 100 | 180 | 200 | |
7 | 60 | 95 | 170 | 190 | |
6 | 60 | 95 | 160 | 190 | |
5 | 55 | 85 | 150 | 170 | |
4 | 50 | 80 | 140 | 160 | |
3 | 45 | 75 | 130 | 150 | |
2 | 40 | 65 | 110 | 130 | |
1 | 35 | 50 | 90 | 100 | |
0.7 | 30 | 45 | 80 | 90 | |
0.5 | 25 | 40 | 70 | 80 | |
0.3 | 25 | 35 | 60 | 70 |
⊟
参照条文
第24条
【地上式一級火薬庫の位置、構造および設備】
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
④
入口の扉は、二重扉とし、外扉は耐火扉で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉と外扉にはそれぞれ錠(外扉にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
⑤
窓を設ける場合には、地盤面から一・七メートル以上の高さとし、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、かつ、十センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内方には不透明ガラスを使用した引戸を、外方には外から容易に開くことのできないような防火扉を備えること。
第24条の2
【地上覆土式一級火薬庫の位置、構造および設備】
地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、前条第1号、第4号、第7号、第9号、第12号、第14号および第16号ならびに次条第7号および第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
①
火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
第25条
【地中式一級火薬庫の位置、構造および設備】
第25条の2
【地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備】
地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第7号及び第16号並びに第25条第4号及び第8号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
②
火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
⑦
第4号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。
区分 | 単位 | 貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積 | ||||||||||||||||||||||||||
放爆用トンネルの断面積 | メートル平方 | 64 | 59 | 53 | 47 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
貯蔵する爆薬 | (以下)トン | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
第26条
【二級火薬庫の位置、構造及び設備】
⊟
参照条文
第27条
【三級火薬庫の位置、構造及び設備】
1
地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第4号から第10号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
①
火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
⊟
参照条文
第29条
【がん具煙火貯蔵庫および導火線庫の位置、構造および設備】
がん具煙火貯蔵庫または導火線庫は、その位置、構造および設備について、第24条第1号の規定のほか、左の各号の規定を守らなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【土堤】
火薬庫の周囲に土堤を設ける場合には、左の各号の規定を守らなければならない。
④
土堤は、四十五度(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であつて、土堤の内面を鉄筋コンクリートで補強する場合には、当該部分については、七十五度)より急でないこう配とし、高さは煙火火薬庫にあつては軒までの高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)、その他の火薬庫にあつては屋頂の高さ(一・五メートル未満の場合は、一・五メートル)以上とし、頂部の厚さは一メートル以上とすること。
第36条
【譲受の許可申請】
法第17条第1項の規定による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第十の火薬類譲受許可申請書をその住所を管轄する都道府県知事(その譲り受ける火薬類の消費地(消費地が二以上あるときはその主たる消費地)が特定しており、かつ、その消費地を管轄する都道府県知事があるときは、その都道府県知事)に提出しなければならない。
第37条
【無許可譲受数量】
法第17条第1項第4号の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、一月につき火薬十三キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬五キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管二百個以下、導火線若しくは導爆線四百メートル以下又は電気導火線五百個以下とする。
第38条の2
【譲渡又は譲受許可証の書換の申請】
法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第十二の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
第39条
【譲渡又は譲受許可証の再交付の申請】
法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第十三の許可証再交付申請書をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
第43条
【指定完成検査機関の完成検査の報告】
法第15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十七の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の2
【特定施設の範囲等】
2
法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあつては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
第44条の3
【指定保安検査機関が行う保安検査の申請等】
2
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の4
【指定保安検査機関の保安検査の報告】
法第35条第3項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の6
【完成検査に係る認定の申請等】
1
法第45条の3の2第1項の規定により、法第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第44条の8
【保安検査に係る認定の申請等】
1
法第45条の3の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
3
法第45条の3の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第44条の2第1項に規定する特定施設のうち継続して一年以上火薬類を製造していない危険工室、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備以外のものとする。
第44条の11
【認定内容の変更の届出】
1
法第45条の3の8第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十四の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第45条の3の8第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十四の認定保安検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第44条の13
【検査記録の作成】
第44条の14
【検査記録の届出】
1
法第45条の3の10第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第二十五の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第45条の3の10第2項の規定により、届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第二十六の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【輸入の許可申請】
法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第二十七の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第48条
【消費の許可申請】
1
法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第二十九の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事(消費地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
2
前項の火薬類消費計画書には、消費の方法、製造業者の氏名又は名称、消費場所において火薬類を取り扱う必要のある者の氏名及び消費場所付近の見取図を記載するものとする。ただし、煙火以外の火薬類にあつては、製造業者の氏名又は名称を省略することができる。
第49条
【無許可消費数量】
法第25条第1項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。
①
理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬五キログラム以下、無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)以外の爆薬二・五キログラム以下、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管百個以下又は導爆線若しくは導火管二百メートル以下
④
信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径六センチメートル以下の球状の打揚煙火五十個以下、直径六センチメートルを超え直径十センチメートル以下の球状の打揚煙火十五個以下、直径十センチメートルを超え直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火十個以下、二百個以下の焔管を使用した仕掛煙火一台、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限
④の2
映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬十五グラム以下の煙火五十個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬十五グラムを超え三十グラム以下の煙火三十個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬三十グラムを超え五十グラム以下の煙火五個以下又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限
⑥の2
動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が三十ミリグラム以下で、かつ、爆薬が三十ミリグラム以下である場合又は火薬が六十ミリグラム以下である場合に限る。)には、無制限
第51条
【火薬類の取扱い】
消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
②
火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異った容器に収納すること。ただし、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
③
火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。
⑥
凍結したダイナマイト等は、摂氏五十度以下の温湯を外槽に使用した融解器により、又は摂氏三十度以下に保つた室内に置くことにより融解すること。ただし、裸火、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
⑧
使用に適しない火薬類は、その旨を明記したうえで、次条第1項本文の規定により設けられた火薬類取扱所(同項第1号の場合にあつては、第52条の2第1項の規定により設けられた火工所、第52条第1項第2号の場合にあつては火薬庫)に返送すること。
⑩
電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、〇・〇一アンペア(半導体集積回路を組み込んだ電気雷管にあっては〇・三アンペア)を超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。
⑮
消費場所においては、第48条第1項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
第52条
【火薬類取扱所】
1
消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3
第1項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。
②
火薬類取扱所には建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
④
火薬類取扱所の建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外面に厚さ二ミリメートル以上の鉄板を張つたものとし、かつ、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
第52条の2
【火工所】
3
⊟
参照条文
第53条
【発破】
火薬類の発破を行う場合には、次の各号の規定(坑道式発破については、第6号、第7号から第9号までの規定を除く。)を守らなければならない。
⑨
火薬類を装てんする場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装てん機又は装てん具を使用すること。ただし、坑内において、装てん機のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔に装てんするための設備(第4条の2第1項第30号に規定する設備を除く。以下この条において「装てん設備」という。)を使用して特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装てんし、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。
第53条の3
【ガス導管発破】
ガス導管発破を行う場合には、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
①
ガス導管発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
⊟
参照条文
第53条の4
【導火管発破】
導火管発破を行う場合には、第53条、第53条の2及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
③
複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。
⊟
参照条文
第54条
【電気発破】
電気発破を行う場合には、第53条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第54条の2
【坑道式発破】
坑道式発破を行う場合には、第53条及び前三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第54条の3
【構造物解体用発破】
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を倒壊により解体するための発破(以下「構造物解体用発破」という。)を行う場合には、第53条及び第53条の3から第54条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
③
構造物解体用発破の計画の決定に際しては、試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。この場合において、試験発破は、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。
⑨
発破母線への結線開始後(ガス導管発破にあってはガス導管発破器への結線終了後)は、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。また、付近の者に発破する旨の通報を行い、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
⑩
構造物の地上部分を電気発破により解体するときは、落雷等により暴発を起こすおそれがある場合には、第54条第4号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させないこと。この場合において、発破母線の点火器に接続する側の端は絶縁物で被覆すること。
⊟
参照条文
第55条
【不発】
2
⊟
参照条文
第56条
【発破終了後の措置】
第56条の2
【コンクリート破砕器の消費】
2
消費場所においては、コンクリート破砕器の管理及び破砕の準備(薬筒に点火具を取り付け、又はこれを取り付けた薬筒を取り扱う作業を含む。)をするために、火工所を設けなければならない。ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
⊟
参照条文
第56条の3
【建設用びよう打ち銃用空包の消費】
⊟
参照条文
第56条の3の2
【模型ロケットに用いられる火薬類の消費】
消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
⑥
模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。
⑪
発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。
火薬類の量 | 確保すべき距離 |
二十グラムを超えるもの | 六十メートル以上の距離 |
百グラムを超えるもの | 百メートル以上の距離 |
四百五十グラムを超えるもの | 百二十五メートル以上の距離 |
⊟
参照条文
第56条の3の3
【発信器の消費】
⊟
参照条文
第56条の4
【煙火の消費】
3
前項の煙火置場は、次の各号の規定によらなければならない。
4
煙火(手筒煙火を除く。以下この項及び次項において同じ。)を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
⑦
消費の準備の終了した仕掛煙火(火の粉により点火しないよう必要な措置が講じられているものを除く。)から二十メートル以内の場所においては、煙火を打ち揚げないこと。ただし、当該仕掛煙火から二十メートル以内の場所に関係人がいない場合は、この限りでない。
⑪
直径三センチメートルを超える煙火を打ち揚げる場合には、離隔距離(打ち揚げようとする煙火の打揚筒から関係人までの距離をいう。以下この号において同じ。)が二十メートル以上となるようにすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ
直径二十四センチメートル以下の球状の煙火を打ち揚げる場合であつて離隔距離が五メートル未満となる場合において、打揚筒が破裂したときに発生する飛散物(以下この号及び第14号において「飛散物」という。)を遮断する防護措置を講ずるとき。
⊟
参照条文
第58条
【安定度試験】
1
法第36条第1項の安定度試験の方法は、次条から第61条までに定める遊離酸試験、耐熱試験および加熱試験とし、その実施区分は左表による。
火薬類の種類 | 実施区分 | |
硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬 | 製造後一年以上を経過したもの | 年に一回遊離酸試験または耐熱試験を行うこと。 |
製造後二年以上を経過したもの | 製造年月日から二年を経過した月から三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。 | |
製造年月日不明のもの | 入手後直ちに耐熱試験を行い、当該試験日から、三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。 | |
硝酸エステルを含有しない爆薬 | 製造後三年以上を経過したもの | 年一回遊離酸試験を行うこと。 |
製造年月日不明のもの | 入手後直ちに遊離酸試験を行い、当該試験日後、年一回遊離酸試験を行うこと。 | |
硝酸エステルを含有しない爆薬の遊離酸試験において四時間以内に青色リトマス試験紙が全面にわたり赤変するものについては、加熱試験を行うこと。 |
2
火薬類を輸入した者は、前表によるほか輸入直後において硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬については遊離酸試験および耐熱試験、硝酸エステルを含有しない爆薬については遊離酸試験および加熱試験を行わなければならない。
3
前二項の試験は、製造所および製造年月日を同じくする同種類の火薬または爆薬で、製造後二年を経過しないものにあつては二十五箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、製造後二年以上を経過したものにあつては十箱(端数は切上げとする。)について一箱以上、その他のものにあつては一箱ごとに行うものとする。
⊟
参照条文
第60条
【耐熱試験】
第64条
【報告】
法第36条第1項の規定による安定度試験の結果報告には、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載するものとする。
⊟
参照条文
第65条
【廃棄の許可申請】
法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第67条
1
2
4
前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。
①
不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。
停滞量(以下) (爆薬)キログラム | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | |||
区分 | 保安物件の種類 | 単位 | ||||||||||||||||||||||
不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 100 | 80 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 75 | 60 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 50 | 40 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 25 | 20 | ||
不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) | 第一種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 | 165 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | |
第二種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 195 | 190 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 105 | 100 | 90 | 75 | 60 | ||
第三種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | ||
第四種保安物件 | (以上) メートル | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 |
5
第67条の4
【保安教育計画の基準】
1
第67条の5
5
第2項に掲げる保安教育は、取扱保安責任者、取扱副保安責任者及び取扱保安責任者の代理者が保安に関する知識の水準を維持向上することができるように、教育効果を十分にあげられるような適当な時間を確保して行うとともに、適当な期間をおいて反復して行わなければならない。
⊟
参照条文
第67条の6
1
法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者は、保安教育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。
第67条の10
【定期自主検査の計画の届出】
製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、法第35条の2第2項の規定により定期自主検査についての計画を届け出るときは、当該製造所又は火薬庫について法第3条又は第12条の許可を受けた産業保安監督部長又は都道府県知事にしなければならない。
⊟
参照条文
第67条の11
【検査報告】
法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名押印するものとする。
第68条
【製造保安責任者等の選任基準】
1
法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。
区分 | 製造数量 | 製造保安責任者の資格 | 製造副保安責任者の資格 | |
製造(変形及び修理を除く。) | 火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。) | 一日一トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
一日一トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
硝安油剤爆薬 | 一日七トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
一日七トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
起爆薬 | 一日五十キログラム以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
一日五十キログラム未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
信号焔管、信号火せん及び煙火 | 一日三百キログラム以上 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
一日三百キログラム未満 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
変形及び修理 | 火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 一日一トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
一日一トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
信号焔管、信号火せん及び煙火 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
イ この表において、一日五十キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(一日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が三百キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であつて、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。 |
2
法第30条第1項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。
危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上) | 五十人 | 百五十人 | 二百五十人 | 三百五十人 | 四百五十人 |
製造副保安責任者数(以上) | 一人 | 二人 | 三人 | 四人 | 五人 |
第69条
【取扱保安責任者等の選任基準等】
2
法第30条第2項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者又は取扱保安責任者の選任資格は、火薬庫の所有者又は占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
区分 | 貯蔵合計量又は消費合計量 | 取扱保安責任者の資格 | 取扱副保安責任者の資格 |
火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者 | 一年間に二十トン以上の爆薬 | 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
一年間に二十トン未満の爆薬 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
消費者 | 一月に一トン以上の火薬又は爆薬 | 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
一月に二十五キログラム以上一トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び一月に一トン未満の無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。) | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
3
法第30条第2項の規定による取扱保安責任者および取扱副保安責任者または取扱保安責任者の選任数は、火薬庫の所有者または占有者については火薬庫群ごとに、消費者については消費場所ごとに、次の表のとおりとする。
火薬庫の所有者または占有者 | 取扱保安責任者数 | 一人 |
取扱副保安責任者数(以上) | 火薬庫の棟数が十をこえるごとに一人 | |
消費者 | 取扱保安責任者数 | 一人 |
取扱副保安責任者数(以上) | 火工所(一月の消費数量が五十キログラム未満の者に係る火工所を除く。)一につき一人 |
第74条
【試験課目】
試験は、主として火薬類に関して必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。
火薬類製造保安責任者試験の課目 | 火薬類取扱保安責任者試験の課目 | ||||
甲種 | 乙種 | 丙種 | 甲種 | 乙種 | |
火薬類取締に関する法令 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
火薬類製造工場保安管理技術 | 同上 | 信号焔管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬および爆薬を含む。)製造工場保安管理技術 | 一般火薬学 | 同上 | |
火薬類製造方法 | 同上 | 信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造方法 | |||
火薬類性能試験方法 | 同上 | 同上 | |||
火薬類製造工場に必要な機械工学および電気工学大要 | 同上 | ||||
一般教養課目 | 数学 | 同上 | 同上 | ||
物理学 | 同上 | 同上 | |||
化学 | 同上 | 同上 | |||
外国語(英語、独語または仏語) | 同上 | 同上 | |||
国語 | 同上 | 同上 | |||
社会科 | 同上 | 同上 |
第77条
【試験課目の免除】
1
第75条第1号から第6号まで及び前条第1号から第4号までに掲げる者は、次の表のそれぞれの該当欄に掲げる試験課目について、その免除を申請することができる。
区分 | 試験の種類 | 課目 | 製造保安責任者試験免除課目 | ||
甲種 | 乙種 | 丙種 | |||
第75条第1号に掲げる者 | 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの | 同上 | 火薬類取締りに関する法令以外のもの | ||
第75条第2号に掲げる者 | 同右 | 同上 | 同右 | ||
第75条第3号に掲げる者 | 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 | 同上 | 一般教養科目 | ||
第75条第4号に掲げる者 | 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの | 同上 | 火薬類取締りに関する法令以外のもの | ||
第75条第5号及び第5号の2に掲げる者 | 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 | 同上 | 一般教養科目 | ||
第75条第6号に掲げる者 | 一般教養科目 | 同上 | 同上 |
区分 | 試験の種類 | 課目 | 取扱保安責任者試験免除課目 | |
甲種 | 乙種 | |||
第76条第1号に掲げる者 | 全部 | 同上 | ||
第76条第2号に掲げる者 | 一般火薬学 | 同上 | ||
第76条第3号に掲げる者 | 同右 | 同上 | ||
第76条第4号に掲げる者 | 同右 | 同上 |
第78条
【受験の手続】
1
試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(縦六センチメートル、横五センチメートルのものであつて、出願前六箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第31条の3第1項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第31条の3第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
2
経済産業大臣及び指定試験機関は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により経済産業大臣の行う試験(指定試験機関にあつては、法第31条の3第1項の規定に基づき指定試験機関の行う試験)を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
3
都道府県知事は、住民基本台帳法第30条の7第5項又は第30条の8第1項の規定により都道府県知事の行う試験を受けようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、当該試験を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
⊟
参照条文
第78条の2
【免状の交付の申請】
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十二の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第78条の4
【免状の書換の申請】
法第31条第7項において準用する同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第78条の5
【免状の再交付の申請】
火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第三十五の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状再交付申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。
第81条の2
【指定の申請】
第81条の3
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
2
前項の規定は、法第45条の7第2項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第81条の4
【試験事務規程の認可の申請】
第81条の9
【試験委員の選任又は変更の届出】
指定試験機関は、法第45条の13第3項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第45条の17第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第45条の9第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第45条の16第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
第81条の11の2
【指定試験機関として指定する者】
法第31条の3に規定する経済産業大臣が指定する者は次の者とする。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
社団法人全国火薬類保安協会(昭和四十七年四月一日に社団法人全国火薬類保安協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区八丁堀四丁目十三番五号 |
第81条の11の2の2
【指定完成検査機関に係る指定の区分】
2
法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第16条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第1号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第81条の11の13までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
第81条の11の3
【指定完成検査機関に係る指定の申請】
法第45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十六の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の5
【完成検査を実施する者に係る要件】
1
法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
①
第81条の11の2の2第1項第1号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
②
第81条の11の2の2第1項第2号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第81条の11の6
【完成検査員の数等】
1
法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第81条の11の2の2第1項各号に掲げる製造施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
2
前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第81条の11の2の2第1項各号に掲げる区分に係る製造施設又は火薬庫の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。
第81条の11の10
【指定完成検査機関に係る変更の届出】
法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第三十七の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の11
【指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十八の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第三十九の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の13
【指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第45条の30の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第四十の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第81条の11の14
【指定保安検査機関に係る指定の区分】
2
法第45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定は、前項各号に掲げる特定施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(令第16条第2項第2号の規定により都道府県知事が指定保安検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第17条第2項第2号の規定により産業保安監督部長が指定保安検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第81条の11の25までにおいて同じ。)は、特定施設又は火薬庫の保安検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。
⊟
参照条文
第81条の11の15
【指定保安検査機関に係る指定の申請】
法第45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第四十一の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の17
【保安検査を実施する者に係る要件】
1
法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める条件のうち統括保安検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し保安検査を行う者(以下「保安検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者であつて、指定保安検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にある者をいう。以下同じ。)に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
①
第81条の11の14第1項第1号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第1号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
②
第81条の11の14第1項第2号に規定する区分に係る統括保安検査員に関する条件は、前号イ若しくはロ又は次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。
イ
丙種火薬類製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、火薬類(令第16条第1項第1号に規定する製造所に係るものに限る。以下この号及び次項第2号において同じ。)の製造の作業又は火薬類の製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。
⊟
参照条文
第81条の11の18
【保安検査員の数等】
1
法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第2号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第81条の11の14第1項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
2
前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第81条の11の14第1項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。
第81条の11の20
【その他の基準】
法第45条の38第2項において準用する法第45条の25第4号の経済産業省令で定める基準は、第81条の11の8の規定を準用する。この場合において、同条第2号及び第3号中「完成検査」とあるのは、「保安検査」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第81条の11の22
【指定保安検査機関に係る変更の届出】
法第45条の38第2項において準用する法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十二の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の23
【指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等】
1
法第45条の38第2項において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十三の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第45条の38第2項において準用する法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第四十四の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第81条の11の25
【指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出】
法第45条の38第2項において準用する法第45条の30の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第四十五の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第81条の12の2
2
法第45条の38第2項において準用する法第45条の35第1項の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同条第2項の規定により、保安検査を実施した日から六年間保存しなければならない。
⊟
参照条文
第81条の12の3
【電磁的方法による保存】
1
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第45条の18第2項及び法第45条の35第2項(法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第81条の14
【報告等】
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
一 製造業者 | 毎年度 | 毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 | 年度終了後三十日以内 |
二 製造業者 | 第2条第1項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 | 遅滞なく |
三 製造業者 | 法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
四 販売業者 | 毎年度 | 第11条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。) | 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
五 販売業者 | 第10条第1項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
六 販売業者 | 法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第17条第1項の該当事項を毎月集計した報告書 | 販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
七 法第12条第1項の許可を受けた者 | 第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があつたとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 事前に又はその事実を知つた場合においては遅滞なく |
八 火薬庫の所有者又は占有者 | 毎年度 | 第33条第1項の記載事項を毎年度集計した報告書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
九 火薬庫の所有者又は占有者 | 第13条第1項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
十 法第24条第1項の許可を受けた者 | 第46条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 陸揚地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
十一 法第25条第1項の許可を受けた者 | 第48条第1項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 消費地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
十二 法第30条第2項の消費者 | 毎年度 | 第56条の5第1項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。) | 消費地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
十三 法第30条第2項の消費者 | 無添加可塑性爆薬(第19条第4項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書 | 消費地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
十四 法第27条第1項の許可を受けた者 | 第65条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 廃棄地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
十五 法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者 | 法第21条第6号又は第7号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき | 火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書 | その住所地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
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参照条文
第82条
【都道府県知事の報告】
1
都道府県知事は、法第52条第6項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、その発生した日から起算して二十日以内に、様式第四十七の事故等報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、令第16条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十七の二の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第84条
【危険の少ない取扱いの指定】
別表第一
【第四十四条第一項関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第一項第一号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等 | 一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置等の措置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。 |
二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。 |
三 第四条第一項第三号の防火のための空地 | 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火焔に対して抵抗性を有する構造及び建築材料の種類を、目視及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であつて、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第十五項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第十七項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十一項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査する。 |
九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁(以下「土堤等」という。)の構造等を、別表第二第十五項から第十七項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、放爆面以外の方向の土堤等を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視及び図面により検査し、及び土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の構造等を、目視及び図面により検査する。 |
十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十三項各号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。 |
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十三の二 第四条第一項第九号の三のスプリンクラー設備 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の設置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視により検査する。 |
十五 第四条第一項第十一号の危険工室の窓、出口及び扉 | 十五 危険工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造、当該扉の金具の材質並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。 |
十五の二 第四条第一項第十一号の二の暗幕その他の遮光のための設備 | 十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の設置の状況を、目視により検査する。 |
十六 第四条第一項第十二号の危険工室の内面 | 十六 危険工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。 |
十七 第四条第一項第十三号の危険工室の床面 | 十七 危険工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。 |
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。 |
十八の二 第四条第一項第十四号の二の温湿度記録計及び温湿度調整装置 | 十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計の床面からの高さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、かつ、温湿度調整装置が防爆性能を有する構造となつていることを、目視及び図面により検査する。 |
十九 第四条第一項第十五号の危険工室内の機械、器具又は容器 | 十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は火薬類の粉末の付着若しくは侵入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。 |
二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。 |
二十一 第四条第一項第十七号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置 | 二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の取付け状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。 |
二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等の掲示板 | 二十四 危険工室等の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。 |
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。 |
二十六 第四条第一項第二十二号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁 | 二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。 |
二十七 第四条第一項第二十二号の二の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。 |
二十八 第四条第一項第二十二号の三の硝化設備等の温度測定装置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の設置状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十九 第四条第一項第二十二号の四の加圧装置の安全装置 | 二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第四条第一項第二十二号の五の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置 | 三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。 |
三十の二 第四条第一項第二十二号の五の二の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地 | 三十の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の状況を、目視及び記録により検査する。 |
三十一 第四条第一項第二十二号の六の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備 | 三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の設置の状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の構造等を、別表第二第十六項各号又は別表第二第十七項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。 |
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視により検査する。 |
三十八 第四条第一項第二十五号の爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。 |
三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となつていることを、目視及び記録により検査する。 |
三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視により検査する。 |
四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の構造を、目視及び図面等により検査する。 |
四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配 | 四十一 火薬類の運搬通路の路面の状況を目視により検査し、当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 一 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であつて、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 三 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第四条第二項第五号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面 | 五 不発弾等解撤工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。 |
六 第四条第二項第六号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面 | 六 不発弾等解撤工室の床面の材料の種類及び火薬類の浸透又はその粉末が侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。 |
七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視により検査する。 |
八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 解撤設備が遠隔操作できるものにあつては、その設置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第四条第二項第九号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置 | 九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第四条第二項第十一号の不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第四条の二第一項第一号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札 | 一 製造所の標識、掲示板、境界さく及び警戒札の設置の状況並びに危険区域の設定の状況を、目視及び図面により検査する。 |
二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。 |
三 第四条の二第一項第三号の防火のための空地 | 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の幅を、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の幅を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室 | 四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査する。 |
五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
八 第四条の二第一項第八号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
九 第四条の二第一項第九号の避雷装置 | 九 移動式製造設備用工室に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査する。 |
十 第四条の二第一項第十号の移動式製造設備用工室の耐火性構造 | 十 移動式製造設備用工室の設置の状況及び耐火性構造を、目視及び図面により検査する。 |
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備 | 十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第四条の二第一項第十二号の工室の付近の消火の設備 | 十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の有無を、目視により検査する。 |
十三 第四条の二第一項第十三号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉 | 十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の設置の状況、構造並びに窓ガラスの不透明性を、目視及び図面により検査する。 |
十四 第四条の二第一項第十四号の移動式製造設備用工室の内面 | 十四 移動式製造設備用工室の内面について、土砂類のはく落及び飛散を防ぎ、かつ、床面に鉄類を表さない構造となつていることを、目視により検査する。 |
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視により検査する。 |
十六 第四条の二第一項第十六号の移動式製造設備用工室の床面 | 十六 移動式製造設備の床面の特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は、侵入しないような措置の状況を、目視により検査する。 |
十七 第四条の二第一項第十七号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限 | 十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の爆発又は発火を起こすおそれのない措置の状況を、目視により検査する。 |
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法 | 十八 ディーゼル車の構造等を目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び移動式製造設備の移動に用いるディーゼル車の動力について、製造と同時に移動に使用できず、かつ、製造に使用しない場合に爆発又は発火しない構造となつていることを、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条の二第一項第十九号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器 | 十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器について、鉄と鉄との摩擦がなく、摩擦部には滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しょく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造となつていることを、目視により検査する。 |
二十 第四条の二第一項第二十号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置 | 二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。 |
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備 | 二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。 |
二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地 | 二十二 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板 | 二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。 |
二十四 第四条の二第一項第二十四号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置 | 二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視により検査する。 |
二十五 第四条の二第一項第二十五号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁 | 二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁について、隙間がなく、かつ、水洗に耐え表面を滑らかにする措置の状況を、目視により検査する。 |
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 | 二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の状況を、目視により検査する。 |
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視及び記録により検査する。 |
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となつていることを目視及び図面により検査する。 |
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙 | 二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙について、目視及び記録により検査する。 |
三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視及び記録により検査する。 |
三十一 第四条の二第一項第三十一号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置 | 三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の設置の状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、収容物と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造となつていることを、目視及び記録により検査する。 |
三十三 第四条の二第一項第三十三号の廃薬焼却場 | 三十三 移動区域内の廃薬焼却場について、移動区域内に設置し、かつ、その周囲の樹木、雑草等を伐採した状況を、目視により検査する。 |
別表第二
【第四十四条第二項関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該窓に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第二十四条第六号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 | 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
七 第二十四条第七号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 | 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の材質及び床面の状況を、目視及び図面により検査する。 |
八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房装置 | 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。 |
十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。 |
十一 第二十四条第十一号の火薬庫の小屋組及び屋根 | 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の有無を、目視により検査する。 |
十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の有無を、目視により検査する。 |
十四 第二十四条第十四号の防火設備及び警戒設備 | 十四 防火設備及び警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
十五 第二十四条第十五号の点灯設備等 | 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の金網の有無を目視又は図面により検査する。 |
十六 第二十四条第十六号の警鳴装置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第七号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第七号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十四条の二第三号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 | 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、並びに床の高さ及び当該通気孔並びに換気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の履土の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条において準用する第二十四条第七号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十五条第四号の火薬庫の入口の扉 | 五 火薬庫の入口の扉の材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
八 第二十五条第八号の火薬庫の照明設備 | 八 照明設備の防爆構造、配線方法及び自動遮断器又は開閉器の位置を、目視により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条の二において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第五号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の構造及び材質を、目視及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視及び図面により検査する。 |
七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十六条第一項第一号の二の火薬庫の入口の扉 | 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十六条第一項第一号の三の火薬庫の小屋組及び屋根 | 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の材質並びに盗難及び火災を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の有無を、目視により検査する。 |
六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の有無を、目視により検査する。 |
七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第六号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第六号及び第八号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十六条第二項第二号の穴を掘つて設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の材質を、目視により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 第二十七条第一項第二号の火薬庫の小屋組及び屋根 | 三 火薬庫の小屋組及び屋根の材質並びに盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。 |
五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び注水設備の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の期準 | |
一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根の材質並びに火災及び盗難を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十七条の二第四号の火薬庫の流出口等 | 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の設置の状況並びに火薬類を流失させない措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面の構造及び水もれを防ぐ措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面のよう壁 | 三 火薬庫の前面のよう壁の材質及び構造を、目視により検査する。 |
四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 | 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の状況を、目視により検査する。 |
五 第二十七条の三第四号の火薬庫の盗難防止の措置 | 五 火薬庫の出入口の盗難防止の措置の状況を、目視により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の四において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の四第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の材質を、目視により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
三 第二十七条の四第二号の火薬庫の屋根 | 三 火薬庫の屋根の材質を、目視により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十七条の四第三号の火薬庫の外部の点灯設備 | 四 火薬庫の外部の点灯設備の有無を、目視により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 | |
一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十八条第一号の二の火薬庫の入口の扉 | 三 火薬庫の入口の扉の構造、材質及び盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該扉の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第二十八条第三号の火薬庫の通気孔 | 五 通気孔の設置の状況を、目視及び図面により検査し、及び当該通気孔に係る主要な寸法を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十九条第一号の貯蔵庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫の構造及び防火の措置を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十九条第二号の貯蔵庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の盗難防止の措置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 | |
一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口を通して火薬庫の本屋を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。 |
三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口を通して火薬庫の外壁を見ることができない構造となつていることを、目視により検査する。 |
四 第三十一条第四号の土堤のこう配及び高さ | 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 | 五 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 | 六 土堤を兼用するときの通路の有無を目視により検査する。 |
七 第三十一条第七号の土堤の堤面 | 七 土堤の堤面の被覆の状況を目視により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 | |
一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第三十一条の二第一号の簡易土堤のこう配及び高さ | 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第三十一条の二第二号の土堤の土留 | 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視又は図面により検査する。 |
四 第三十一条の二第三号の土堤の頂部 | 四 土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。 |
18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第三
【第四十四条の五第一項関係】
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
一 第四条第一項第一号の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等 | 一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札等の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二 第四条第一項第二号の危険区域の施設設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。 |
三 第四条第一項第三号の防火のための空地 | 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。 |
八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十五項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に替えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十一項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 九 土堤等の維持管理状況を、別表第四第十五項から第十七項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であつて、土堤等を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤等を省略した場合であつて、防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講じているものについては、当該防火壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十三項各号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十三の二 第四条第一項第九号の三のスプリンクラー設備 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けたスプリンクラー設備の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該スプリンクラー設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十五 第四条第一項第十一号の危険工室の窓、出口及び扉 | 十五 危険工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十五の二 第四条第一項第十一号の二の暗幕その他の遮光のための設備 | 十五の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた窓の暗幕その他の遮光のための設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十六 第四条第一項第十二号の危険工室の内面 | 十六 危険工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十七 第四条第一項第十三号の危険工室の床面 | 十七 危険工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に据付けた原動機及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十八の二 第四条第一項第十四号の二の温湿度記録計及び温湿度調整装置 | 十八の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場に設けた温湿度記録計及び温湿度調整装置の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、当該火薬類一時置場内の温度及び相対湿度の推移を、記録により検査する。 |
十九 第四条第一項第十五号の危険工室内の機械、器具又は容器 | 十九 危険工室内に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十一 第四条第一項第十七号の危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置 | 二十一 危険工室内の高熱源を使用するパラフィン槽に付けられた安全装置の維持管理状況を目視により検査し、及び当該安全装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場の照明設備及び電導線 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等の掲示板 | 二十四 危険工室等の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十六 第四条第一項第二十二号の火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁 | 二十六 火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十七 第四条第一項第二十二号の二の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれのある設備の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十八 第四条第一項第二十二号の三の硝化設備等の温度測定装置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備の温度測定装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該温度測定装置の精度を、温度測定装置精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十九 第四条第一項第二十二号の四の加圧装置の安全装置 | 二十九 火薬類を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第四条第一項第二十二号の五の静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置 | 三十 火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。 |
三十の二 第四条第一項第二十二号の五の二の雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地 | 三十の二 雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台の導電性マットの敷設並びに接地の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。 |
三十一 第四条第一項第二十二号の六の静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気除去設備 | 三十一 静電気により爆発又は発火のおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等における身体に帯電した静電気を除去する設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス等の発散するおそれのある工室のガス排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室のガス排気装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であつて、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項各号又は別表第四第十七項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他延焼を遮断する措置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視及び図面による検査に替えることができる。 |
三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三十八 第四条第一項第二十五号の爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及びこう配 | 四十一 火薬類の運搬通路の路面の維持管理状況を目視により検査し、及び当該路面のこう配を水準器その他の測定器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 一 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 一 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
三 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 三 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 四 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
五 第四条第二項第五号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面 | 五 不発弾等解撤工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第四条第二項第六号の不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面 | 六 不発弾等解撤工室の床面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 解撤設備が遠隔操作できるものにあつては、その維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第四条第二項第九号の解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置 | 九 解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備の温度上昇を防止する措置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第四条第二項第十一号の不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場の維持管理状況を、目視により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第四条の二第一項第一号の標識、掲示板、移動区域、境界さく及び警戒札 | 一 製造所の標識、掲示板、危険区域、境界さく及び警戒札の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。 |
三 第四条の二第一項第三号の防火のための空地 | 三 森林内に設けた境界さく沿いの防火のための空地の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室 | 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できるときに限り、目視による検査に替えることができる。 |
八 第四条の二第一項第八号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 八 危険区域内に設けたボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
九 第四条の二第一項第九号の避雷装置 | 九 移動式製造設備用工室に設置されている避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
十 第四条の二第一項第十号の移動式製造設備用工室の耐火性構造 | 十 移動式製造設備用工室の耐火性構造の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備 | 十一 移動式製造設備の耐火性構造及び消火設備の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第四条の二第一項第十二号の工室の付近の消火の設備 | 十二 移動式製造設備用工室の付近の消火設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十三 第四条の二第一項第十三号の移動式製造設備用工室の窓、出口及び扉 | 十三 移動式製造設備用工室に設けた窓及び出口の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十四 第四条の二第一項第十四号の移動式製造設備用工室の内面 | 十四 移動式製造設備用工室の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十六 第四条の二第一項第十六号の移動式製造設備用工室の床面 | 十六 移動式製造設備の床面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十七 第四条の二第一項第十七号の移動式製造設備用工室内の原動機据付け制限 | 十七 移動式製造設備用工室内に据付けた原動機の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法 | 十八 ディーゼル車の維持管理状況を、目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十九 第四条の二第一項第十九号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械、器具又は容器 | 十九 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付けた機械、器具又は容器の維持管理状況を、目視により検査する |
二十 第四条の二第一項第二十号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置 | 二十 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の照明設備 | 二十一 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に設けられた照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地 | 二十二 工室又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板 | 二十三 移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十四 第四条の二第一項第二十四号の移動式製造設備用工室に面した普通木造建築物の耐火的措置 | 二十四 移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十五 第四条の二第一項第二十五号の移動式製造設備用工室の天井及び内壁 | 二十五 移動式製造設備用工室の天井及び内壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐ措置 | 二十六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視及び記録により検査する。 |
二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視及び図面により検査する。 |
二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙 | 二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部と内壁の間隙の維持管理状況について、目視及び記録により検査する。 |
三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースの維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
三十一 第四条の二第一項第三十一号の移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備で、発火又は爆発するおそれのある設備の安全装置 | 三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備の安全装置の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該安全装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視により検査する。 |
三十三 第四条の二第一項第三十三号の廃薬焼却場 | 三十三 移動区域内の廃薬焼却場の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
4 保安の確保のための組織及び方法 | |
一 第六条第一項第一号の技術上の基準 | 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の保安管理体制 | 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
三 第六条第一項第三号の安全な製造作業 | 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
四 第六条第一項第四号の巡視及び点検 | 四 危害予防規程に記載した巡視及び点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業 | 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施 | 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の危険時の措置 | 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理 | 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知 | 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の保安に係る記録 | 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続 | 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項 | 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |
別表第四
【第四十四条の五第二項関係】
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第二十四条第六号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床及び通気孔 | 六 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。 |
七 第二十四条第七号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面 | 七 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視により検査する。 |
九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房装置 | 九 暖房装置の熱源の種類を、目視により検査する。 |
十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十一 第二十四条第十一号の火薬庫の小屋組及び屋根 | 十一 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十四 第二十四条第十四号の防火設備及び警戒設備 | 十四 防火設備及び警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
十五 第二十四条第十五号の点灯設備等 | 十五 火薬庫の外部の点灯設備及び天井裏又は屋根の維持管理状況を目視により検査する。 |
十六 第二十四条第十六号の警鳴装置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の警鳴装置の設置の状況を、目視により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第七号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第四号、第七号、第九号、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第七号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十四条の二第三号の搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の床、通気孔及び換気孔 | 四 搬出入装置を有する火薬庫以外の火薬庫の通気孔及び換気孔の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視により検査し、及び当該覆土のこう配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条において準用する第二十四条第七号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十五条第四号の火薬庫の入口の扉 | 五 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
八 第二十五条第八号の火薬庫の照明設備 | 八 照明設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 | |
一 第二十五条の二において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第五号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置状況 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十六条第一項第一号の二の火薬庫の入口の扉 | 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十六条第一項第一号の三の火薬庫の小屋組及び屋根 | 四 火薬庫の小屋組及び屋根の外面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の維持管理状況を、目視により検査する。 |
七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 | |
一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号並びに第二十五条第六号及び第八号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号並びに第四項第六号及び第八号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の盗難を防ぐ構造の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十六条第二項第二号の穴を掘つて設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘つて設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十号まで、第十五号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十七条第一項第二号の火薬庫の小屋組及び屋根 | 三 火薬庫の小屋組及び屋根の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び注水設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の基準 | |
一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第七号及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視及び図面により検査する。 |
四 第二十七条の二第四号の火薬庫の流出口等 | 四 火薬庫に設けられているあふれ出る水の流出口及び当該流出口に設置されている沈殿槽の維持管理状況を、目視及び図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面のよう壁 | 三 火薬庫の前面のよう壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面のよう壁の出入口 | 四 火薬庫の前面のよう壁に設けられた出入口の水もれを防ぐ措置の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第二十七条の三第四号の火薬庫の盗難防止の措置 | 五 火薬庫の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 | |
一 第二十七条の四において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十七条の四第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十七条の四第二号の火薬庫の屋根 | 三 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十七条の四第三号の火薬庫の外部の点灯設備 | 四 火薬庫の外部の点灯設備の維持管理状況を、目視により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 | |
一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第七号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十八条第一号の二の火薬庫の入口の扉 | 三 火薬庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
五 第二十八条第三号の火薬庫の通気孔 | 五 通気孔の維持管理状況を、目視により検査する。 |
六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第二十九条第一号の貯蔵庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第二十九条第二号の貯蔵庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫の入口の扉の維持管理状況を、目視により検査する。 |
15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 | |
一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。 |
二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視により検査する。 |
三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第三十一条第四号の土堤のこう配及び高さ | 四 土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
五 第三十一条第五号の堤脚を土留とする土堤 | 五 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
六 第三十一条第六号の土堤を兼用するときの通路 | 六 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視により検査する。 |
七 第三十一条第七号の土堤の堤面 | 七 土堤の堤面の被覆の維持管理状況を目視により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 | |
一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
二 第三十一条の二第一号の簡易土堤のこう配及び高さ | 二 簡易土堤のこう配及び高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定のこう配及び高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。 |
三 第三十一条の二第二号の土堤の土留 | 三 土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視により検査する。 |
四 第三十一条の二第三号の土堤の頂部 | 四 土堤の頂部の維持管理状況を、目視により検査する。 |
18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第五
【第四十四条の七関係】
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
二 事業所の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 ホ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 チ 定期的な訓練の実施に関する事項 リ その他防災管理に関する事項 |
三 認定完成検査の体制について | |
イ 認定完成検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。 四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。 四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 |
別表第六
【第四十四条の九関係】
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
二 製造所の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
へ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 ホ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 チ 定期的な訓練の実施に関する事項 リ その他防災管理に関する事項 |
三 認定保安検査の体制について | |
イ 認定保安検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
ロ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定保安検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ データの活用状況 | 一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 |
備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 |
附則
平成16年3月31日
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この省令の施行の際現に火薬類取締法(以下「法」という。)第三条の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の第四条第一項第五号の二の規定の適用に関しては、平成十九年四月一日から施行する。ただし、製造所内に爆発の危険のある危険工室等がない場合、爆発の危険のある危険工室等と原料薬品貯蔵所との間に当該爆発の危険のある危険工室等から他の危険工室等に対して必要な第四条第一項第四号の二で定める保安間隔以上の距離を確保した場合又は原料薬品貯蔵所の周囲のうち爆発の危険のある危険工室等に面した方向に第三十一条の三に規定する経済産業大臣が告示で定める基準に従つて防爆壁を設置した場合のいずれかの措置を講じた場合に限り、なお従前の例によることができる。