物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
平成17年3月31日 改正
第3条
【通関手帳による通関等】
1
関税定率法第17条第1項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第5条第1項及び第6項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。
第5条
【保証団体】
4
保証団体は、通関手帳による輸入をした者又は通関手帳による保税運送の承認を受けた者が、関税定率法第17条第4項(徴収法第13条第3項において準用する場合を含む。)又は関税法第65条第1項及び徴収法第11条第5項の規定により輸入税を徴収されることとなつたときは、条約の定めるところに従い、その者と連帯して当該輸入税を納付する義務を負う。
9
前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された日前に発給された通関手帳があるときは、当該通関手帳については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。
第6条
【担保の提供等】
3
財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき輸入税がその納期限までに完納されないときは、税関長に、その担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
第7条
【報告の徴取及び検査】
1
財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文