特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第五号に規定する事務の区分を定める省令
平成25年5月16日 改正
周辺地域整備交付金(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第51条第1項第1号に規定する周辺地域整備交付金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等(令第51条第1項第2号に規定する原子力発電施設等をいう。以下同じ。)に係るもの、令第51条第1項第3号、第8号、第12号、第13号、第18号及び第19号に規定する補助金、委託費又は交付金の交付並びに同項第22号及び第23号に規定する拠出金の拠出に関する事務、同項第2号ハからホまでに掲げる交付金並びに同項第9号及び第10号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等に係るもの、令第51条第4項第9号から第11号まで並びに第6項第2号及び第8号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務並びに令第51条第4項第5号及び第6号並びに第6項第3号に規定する補助金又は委託費の交付並びに同項第13号に規定する拠出金の拠出に関する事務(令第52条第1項第7号イに掲げる事務を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣(特別会計に関する法律第3条に規定する所管大臣をいう。第1号イ(1)(i)において同じ。)が行うものとする。
①
次に掲げる事務 文部科学大臣
イ
周辺地域整備交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、独立行政法人日本原子力研究開発機構法(以下「機構法」という。)第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(以下「旧法」という。)第23条第1項第1号若しくは第2号(新型転換炉に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ハ
令第51条第1項第8号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、それぞれの交付金の交付金総額に対する独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係る当該交付金の額の割合に相当するもの
ホ
令第51条第1項第13号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ト
令第51条第1項第19号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、同号ニ又はホに掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及に係るもの及び同号ハに掲げる施設のうち独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものの設置の必要性に関する知識の普及に係るもの
チ
令第51条第1項第22号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設等(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものであって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに限る。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
ヌ
令第51条第1項第2号ハからホまでに掲げる交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ル
令第51条第1項第9号に規定する交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
ヲ
令第51条第1項第10号に規定する事務費に充てるための交付金の交付に関する事務のうち、独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する原子力発電施設等であって、機構法第17条第1項第1号、第2号若しくは第3号イ、ロ若しくはハ若しくは旧法第23条第1項第1号若しくは第2号若しくは第4号に掲げる業務又はこれらに附帯する業務に係るものに係るもの
タ
令第51条第6項第2号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮及び再処理に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものを除く。)、ウラン濃縮に係る技術及び再処理工程に係る新技術の評価のための調査並びにウラン濃縮及び再処理の国産化に必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に係るもの
ネ
令第51条第6項第3号に規定する委託費の交付に関する事務のうち、原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置に係るものであって、科学技術の総合的な振興に係るもの
②
次に掲げる事務 経済産業大臣
ホ
令第51条第1項第13号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、実用原子力発電施設、新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設、火力発電施設、再処理施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、使用済燃料の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)、廃棄施設又は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第2条第14項に規定する最終処分施設に係るもの
チ
令第51条第1項第22号に規定する拠出金の拠出に関する事務のうち、原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るもの及び再処理施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)、実用ウラン濃縮施設又は廃棄施設の設置の必要性に関する知識の普及を図るための調査に係るものであって、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に係るもの
タ
令第51条第6項第2号に規定する補助金又は委託費の交付に関する事務のうち、ウラン濃縮に係る経済性及び技術の動向に関する調査、ウラン濃縮に係る独立行政法人日本原子力研究開発機構からの技術の移転に関する調査(当該技術の受入れ体制に関するものに限る。)、ウラン濃縮の国産化に係るウラン備蓄に関する調査、本邦外の実用再処理施設における再処理に係る技術の動向に関する調査並びに再処理工程の改良に係る経済性及び技術の動向に関する調査に係るもの