• 日本銀行特別調達資金出納取扱規程
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の受入れ]
    • 第3条
    • 第4条 [資金の払出]
    • 第4条の2 [控除所得税額の納付]
    • 第5条 [資金会計官等の振り出した小切手の取扱]
    • 第6条 [資金会計官等の送金又は振込]
    • 第7条 [外国送金過不足額の整理]
    • 第8条 [資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入]
    • 第9条 [資金会計官等の資金への組入]
    • 第10条 [資金出納官吏の現金払込]
    • 第10条の2 [資金出納官吏の振り出した小切手の取扱]
    • 第11条 [資金出納官吏の資金の出納]
    • 第12条 [期間経過送金資金の受入]
    • 第13条 [送金又は振込みの取消し]
    • 第14条 [帳簿]
    • 第15条 [月計突合表]
    • 第16条 [受払証拠書類の処理]
    • 第17条 [資金出納官吏の特別調達資金現在高証明]
    • 第18条
    • 第19条 [関係書類の訂正]
    • 第20条
    • 第21条 [関係書類の証明]
    • 第22条 [電子情報処理組織の使用等の特例]

日本銀行特別調達資金出納取扱規程

平成23年10月27日 改正
第1条
【通則】
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」という。)の定めるところにより、特別調達資金設置令第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
第2条
【資金の受入れ】
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。)から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程第11条第2項第5号及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「支払事務規程」という。)第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第3条第2項に規定する資金会計官(以下「資金会計官」という。)の資金に受け入れなければならない。
第3条
日本銀行は、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第4条の規定により資金会計官又は施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官(以下「分任資金会計官」という。)から特別調達資金振込書を添え現金の払込を受けたときは、その金額を資金会計官又は分任資金会計官の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金会計官又は分任資金会計官に交付しなければならない。
第4条
【資金の払出】
日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第1号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
前項の通知を受けた取引店は、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
第1項から第3項までの場合において、その国庫金振替書が、支払事務規程第4条第8号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(以下「資金出納官吏事務規程」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
第4条の2
【控除所得税額の納付】
日本銀行本店は、支払事務規程第4条第10号の規定により資金出納命令官から国税収納金整理資金に振替のための国庫金振替書の送信を受けたときは、資金出納命令官の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第1号書式の振替済書を当該資金出納命令官に送信するとともに、国庫金規程第2号の2書式の振替済通知書に支払事務規程第11条第6項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書の情報を添えて電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第4条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信しなければならない。
第5条
【資金会計官等の振り出した小切手の取扱】
日本銀行は、資金会計官等の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金会計官等の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
小切手は合式であるか
小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
参照条文
第6条
【資金会計官等の送金又は振込】
日本銀行本店は、支払事務規程第13条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第2号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。
日本銀行は、支払事務規程第19条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。
参照条文
第7条
【外国送金過不足額の整理】
日本銀行は、前条第2項の規定により外国にいる債権者に送金の手続をする場合において、その交付を受けた資金が送金額に不足するときは、不足額補てんのため資金の交付を受けてこれを補てんし、その旨を財務大臣に通知し、その交付を受けた資金が送金額を超えるときは、第3号書式の払込書を添え、その金額を、送金の請求をした資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。
第8条
【資金会計官等又は資金出納官吏の資金への現金の受入】
日本銀行は、納入者から資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律第5条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)の発した納入告知書若しくは納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
日本銀行は、前項の場合において、自店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、領収済通知書を当該特別調達資金債権管理職員に送付し、他店が納入告知書又は納付書により納付を受ける資金会計官等又は資金出納官吏の取引店である場合には、当該資金会計官等又は資金出納官吏の資金に受入の手続をし、その旨(領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合にはその旨を含む。)を当該取引店に通知しなければならない。
前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
日本銀行は、前二項の規定により領収済通知書又は振替済通知書を送付する場合において、第2項において領収済通知書の表面余白に「資金会計官経由」と記載されている場合には、資金会計官を経由して送付しなければならない。
第9条
【資金会計官等の資金への組入】
日本銀行は、第6条の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金又は交付を受けた外国送金請求書に係る資金のうち、その送信又は交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終らない金額については、その送金を取り消し、第3号書式の払込書を添え、その資金の送信又は交付を受けた資金会計官等の資金に組入の手続をし、特別調達資金組入済通知書を当該資金会計官等に送付しなければならない。
第10条
【資金出納官吏の現金払込】
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第10条の規定により、資金出納官吏から特別調達資金払込書を添え現金の払込を受けたときは、これを当該資金出納官吏の資金に受け入れ、特別調達資金領収証書を当該資金出納官吏に交付しなければならない。
第10条の2
【資金出納官吏の振り出した小切手の取扱】
日本銀行は、資金出納官吏の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、当該資金出納官吏の資金の金額を限度として、その支払をしなければならない。
小切手は合式であるか
小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
第5条第2項の規定は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものである場合に準用する。
第11条
【資金出納官吏の資金の出納】
第4条の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第18条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第6条第1項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第20条の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第4条第1項中「資金会計官、分任資金会計官又は施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と、第4条第4項中「支払事務規程第4条第8号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第13条第11号」と、「資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(以下「資金出納官吏事務規程」という。)第1条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第3条第6項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)」とあるのは「資金会計官等、資金出納官吏、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)又は出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。)」と、第6条第1項中「支払事務規程第13条」とあるのは「資金出納官吏事務規程第20条」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と読み替えるものとする。
第4条の2の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第13条第5号の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第4条の2中「支払事務規程第4条第10号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第13条第5号」と、「資金出納命令官」とあるのは「資金出納官吏」と、「支払事務規程第11条第6項」とあるのは「資金出納官吏事務規程第18条第5項」と読み替えるものとする。
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第27条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。
日本銀行本店は、第1項において準用する第4条第1項の場合において、その国庫金振替書が、資金出納官吏事務規程第13条第1号から第4号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者に送付する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載しなければならない。
第12条
【期間経過送金資金の受入】
日本銀行は、前条第1項において準用する第6条第1項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から一年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第4号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。
第13条
【送金又は振込みの取消し】
日本銀行は、支払事務規程第27条の規定により資金会計官等から国庫金送金取消請求書又は国庫金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を特別調達資金債権管理職員から送付を受けた納入告知書又は納付書により返納の手続をしなければならない。
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第44条の規定により資金出納官吏から特別調達資金振込取消請求書又は特別調達資金送金又は振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて送金又は振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を当該資金出納官吏に送付しなければならない。
第14条
【帳簿】
日本銀行は、予算決算及び会計令第138条第1項第1号に規定する帳簿として特別調達資金内訳帳を備え、これに資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別の口座を設けて資金の受払額を記入しなければならない。
日本銀行は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
第15条
【月計突合表】
日本銀行は、毎月(資金の受払のない月を除く。)資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第5号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達するように資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。
日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏から、当該特別調達資金月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度特別調達資金月計突合表を作成し、直ちに当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。
第16条
【受払証拠書類の処理】
日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。
第17条
【資金出納官吏の特別調達資金現在高証明】
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第34条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。
前項の規定は、資金出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。
第18条
削除
第19条
【関係書類の訂正】
日本銀行は、支払事務規程第24条第1項若しくは第2項資金出納官吏事務規程第40条第1項若しくは第43条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則第10条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書(国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。)又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度五月三十一日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。
第20条
日本銀行は、支払事務規程第24条第3項若しくは第25条又は資金出納官吏事務規程第40条第2項若しくは第41条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金送金訂正請求書又は国庫金振込請求書若しくは外国送金請求書の記載事項の訂正請求書の送付を受けたときは、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をしなければならない。
日本銀行本店は、支払事務規程第24条第4項又は資金出納官吏事務規程第40条第3項の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から国庫金振込訂正請求書の送信を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に通知するため、第6号書式の国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。
第21条
【関係書類の証明】
日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。
第22条
【電子情報処理組織の使用等の特例】
電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
附則
昭和27年8月5日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年五月一日から適用する。
附則
昭和29年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年12月17日
この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令施行の日から適用する。
附則
昭和32年3月28日
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和33年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年9月3日
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和34年3月31日
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和36年3月31日
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和36年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月15日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月7日
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和43年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和45年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年8月25日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和47年3月31日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月15日
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和53年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この省令中、第三条(第十二号書式に関する部分に限る。)及び第十条の規定は平成二年四月一日から、その他の規定は同年十一月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行政府有価証券取扱規程、日本銀行国庫金取扱規程、日本銀行の公庫預託金取扱規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、国税収納金整理資金事務取扱規則、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則及び日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成7年3月24日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年3月4日
この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月27日
この省令は、公布の日から施行する。

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