特定サービス産業実態調査規則
平成24年10月11日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である特定サービス産業実態統計を作成するための調査(以下「特定サービス産業実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第4条
【調査の範囲】
2
前項に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
第7条
【報告義務】
調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
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参照条文
第9条
【調査の方法】
第10条
4
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
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参照条文
第11条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第11条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第11条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第14条
【統計調査員】
別表第二
【第四条関係】
番号 | 業種 | 業種の範囲 |
一 | ソフトウェア業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一—ソフトウェア業 |
二 | 情報処理・提供サービス業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類三九二—情報処理・提供サービス業 |
三 | インターネット附随サービス業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類四〇一—インターネット附随サービス業 |
四 | 各種物品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇一—各種物品賃貸業 |
五 | 産業用機械器具賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇二—産業用機械器具賃貸業 |
六 | 事務用機械器具賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇三—事務用機械器具賃貸業 |
七 | 自動車賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇四—自動車賃貸業 |
八 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇五—スポーツ・娯楽用品賃貸業 |
九 | その他の物品賃貸業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇九—その他の物品賃貸業 |
十 | デザイン業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六—デザイン業 |
十一 | 広告業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七三一—広告業 |
十二 | 機械設計業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七四三—機械設計業 |
十三 | 計量証明業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七四五—計量証明業 |
十四 | 冠婚葬祭業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類七九六—冠婚葬祭業 |
十五 | 映画館 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一—映画館 |
十六 | 興行場(別掲を除く)、興行団 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇二—興行場(別掲を除く)、興行団 |
十七 | スポーツ施設提供業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇四—スポーツ施設提供業 |
十八 | 公園、遊園地 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇五—公園、遊園地 |
十九 | 学習塾 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八二三—学習塾 |
二十 | 教養・技能教授業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類八二四—教養・技能教授業 |
二十一 | 機械修理業(電気機械器具を除く) | 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇一—機械修理業(電気機械器具を除く) |
二十二 | 電気機械器具修理業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇二—電気機械器具修理業 |