• 特定サービス産業実態調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査名簿の作成]
    • 第9条 [調査の方法]
    • 第10条
    • 第11条
    • 第11条の2 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第11条の3 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第11条の4 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第11条の5 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [統計調査員]
    • 第15条
    • 第16条
    • 第17条 [集計及び公表]
    • 第18条 [調査票等の保存期間]

特定サービス産業実態調査規則

平成24年10月11日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である特定サービス産業実態統計を作成するための調査(以下「特定サービス産業実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の期日】
特定サービス産業実態調査は、毎年七月一日現在によつて行う。
第4条
【調査の範囲】
特定サービス産業実態調査は、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所(警戒区域等にあるものを除く。)のうち経済産業大臣が指定するもの(以下それぞれ「調査企業」及び「調査事業所」という。)について行う。
前項に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。
原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
第5条
【調査事項】
特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについて行う。
事業所名及び所在地
企業名及び所在地
本社の所在地
経営組織及び資本金額又は出資金額
本支社別
事業の形態
会社系統
年間売上高
年間契約高及び契約件数
年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額
従業者数
会員数
加盟店数
入場者数
施設
受講生数
第6条
【調査票の様式】
特定サービス産業実態調査は、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条
【報告義務】
調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
参照条文
第8条
【調査名簿の作成】
都道府県知事は、調査を受ける調査事業所を確定するため、特定サービス産業実態調査に先立つて調査を行い、経済産業大臣が定める様式により特定サービス産業実態調査名簿一部を調査の期日以前に作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条
【調査の方法】
特定サービス産業実態調査は、経済産業大臣又は調査事業所の所在地を管轄する都道府県知事がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。ただし、一括調査企業の報告義務者にあつては、経済産業大臣が配布する調査票によつて行う。
調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣に、調査事業所の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、その所在地を管轄する都道府県知事に、一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第10条
調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の七月三十一日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
調査事業所の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の七月三十一日までに都道府県知事に提出しなければならない。
一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名して、一部を調査期日の属する年の八月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第3項の規定は、適用しない。
参照条文
第11条
都道府県知事は、受理した調査票を整理し、審査した上、調査期日の属する年の九月三十日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条の2
【フレキシブルディスクによる提出】
第10条第3項の規定による調査票の提出は、第7条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
第11条の3
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第11条の4
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第11条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第11条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第11条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
調査票名
調査年
一括調査企業名
一括調査企業の報告義務者氏名
第12条
削除
第13条
削除
第14条
【統計調査員】
特定サービス産業実態調査の事務に従事させるため、統計法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「特定サービス産業実態調査員」という。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
特定サービス産業実態調査員は、都道府県知事から指定された調査事業所(以下「担当事業所等」という。)を担当する。
特定サービス産業実態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて担当事業所等に係る調査票の配布及び取集その他これらに附帯する事務を行う。
第15条
削除
第16条
削除
第17条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。
第18条
【調査票等の保存期間】
経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表を三年間保存する。
経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスク並びに集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年間保存する。
別表第一
【第四条関係】
番号業種業種の範囲
映像情報制作・配給業 統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる小分類四一一—映像情報制作・配給業
音声情報制作業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一二—音声情報制作業
新聞業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一三—新聞業
出版業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一四—出版業
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類四一六—映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
クレジットカード業、割賦金融業 日本標準産業分類に掲げる小分類六四三—クレジットカード業、割賦金融業


別表第二
【第四条関係】
番号業種業種の範囲
ソフトウェア業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一—ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九二—情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類四〇一—インターネット附随サービス業
各種物品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇一—各種物品賃貸業
産業用機械器具賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇二—産業用機械器具賃貸業
事務用機械器具賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇三—事務用機械器具賃貸業
自動車賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇四—自動車賃貸業
スポーツ・娯楽用品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇五—スポーツ・娯楽用品賃貸業
その他の物品賃貸業 日本標準産業分類に掲げる小分類七〇九—その他の物品賃貸業
デザイン業 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六—デザイン業
十一広告業 日本標準産業分類に掲げる小分類七三一—広告業
十二機械設計業 日本標準産業分類に掲げる小分類七四三—機械設計業
十三計量証明業 日本標準産業分類に掲げる小分類七四五—計量証明業
十四冠婚葬祭業 日本標準産業分類に掲げる小分類七九六—冠婚葬祭業
十五映画館 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一—映画館
十六興行場(別掲を除く)、興行団 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇二—興行場(別掲を除く)、興行団
十七スポーツ施設提供業 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇四—スポーツ施設提供業
十八公園、遊園地 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇五—公園、遊園地
十九学習塾 日本標準産業分類に掲げる小分類八二三—学習塾
二十教養・技能教授業 日本標準産業分類に掲げる小分類八二四—教養・技能教授業
二十一機械修理業(電気機械器具を除く) 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇一—機械修理業(電気機械器具を除く)
二十二電気機械器具修理業 日本標準産業分類に掲げる小分類九〇二—電気機械器具修理業


附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十八年特定サービス業実態統計調査規則は、廃止する。
附則
昭和50年11月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月31日
この省令は、平成十九年八月三十一日から施行する。
附則
平成20年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。

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