特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
平成19年12月27日 制定
第1条
【住宅建設瑕疵担保保証金の基準額】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅(同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。
第3条
【建設新築住宅の合計戸数の算定の特例】
1
法第3条第4項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。
第6条
【販売新築住宅の合計戸数の算定の特例】
1
法第11条第4項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。
第8条
【指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え】
法第33条第2項の規定による住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第3項、第71条第2項、第73条第2項、第80条第2項 | 前項 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前項 |
第80条第1項 | その指定を取り消し、又は期間 | 期間 |
全部若しくは | 全部又は | |
第80条第1項第1号 | 第66条第3項において準用する第10条第2項若しくは第23条第1項、第66条第4項、 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する |
第80条第1項第2号 | 第78条 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第78条 |
第80条第1項第3号 | 前条 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前条 |
第80条第2項 | 規定により指定を取り消し、又は | 規定により |
若しくは | 又は | |
第104条第1号 | 第14条、第48条(第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項(第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第69条第1項 |
第107条 | 第103条から前条まで | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第104条 |
各本条 | 同条 |
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参照条文
第9条
【住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え】
法第34条第3項の規定による住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第87条第1項 | 第83条第1項第1号から第6号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。) | 第83条第1項第4号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第83条第1項第7号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務 |
第87条(第2項を除く。) | 登録住宅性能評価機関 | 履行確保法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人 |
第87条(第1項を除く。)、第91条第2項 | 前項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前項 |
第88条 | 評価住宅関係業務 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前条第1項に規定する業務 |
第91条第1項 | その指定を取り消し、又は期間 | 期間 |
全部若しくは | 全部又は | |
第91条第1項第1号 | 第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条、第86条、第88条又は前条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条の規定又は履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第86条若しくは第88条 |
第91条第1項第2号 | 第84条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第1項 |
第91条第1項第3号 | 第75条、第84条第3項、第85条第2項又は第89条 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第3項又は第89条 |
第91条第1項第4号 | 第87条第2項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第87条第2項 |
第91条第2項 | 規定により指定を取り消し、又は | 規定により |
若しくは | 又は | |
第104条第1号 | 第14条、第48条(第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項(第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第69条第1項 |
第104条第2号 | 第24条第2項、第28条第2項、第55条第2項、第65条第2項又は | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する |
第106条第1号 | 第19条第1項(第25条第2項、第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第1項 |
第106条第2号 | 第19条第2項(第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第2項 |
第106条第3号 | 第22条第1項(第25条第2項、第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第42条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項 |
第106条第4号及び第5号 | 第22条第1項又は第42条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項 |
第107条 | 第103条から前条まで | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第104条又は同項の規定により読み替えて適用する前条 |
別表
【第一条、第四条関係】
区分 | 乗ずる金額 | 加える金額 | |
一 | 一以下の場合 | 二千万円 | 零 |
二 | 一を超え十以下の場合 | 二百万円 | 千八百万円 |
三 | 十を超え五十以下の場合 | 八十万円 | 三千万円 |
四 | 五十を超え百以下の場合 | 六十万円 | 四千万円 |
五 | 百を超え五百以下の場合 | 十万円 | 九千万円 |
六 | 五百を超え千以下の場合 | 八万円 | 一億円 |
七 | 千を超え五千以下の場合 | 四万円 | 一億四千万円 |
八 | 五千を超え一万以下の場合 | 二万円 | 二億四千万円 |
九 | 一万を超え二万以下の場合 | 一万九千円 | 二億五千万円 |
十 | 二万を超え三万以下の場合 | 一万八千円 | 二億七千万円 |
十一 | 三万を超え四万以下の場合 | 一万七千円 | 三億円 |
十二 | 四万を超え五万以下の場合 | 一万六千円 | 三億四千万円 |
十三 | 五万を超え十万以下の場合 | 一万五千円 | 三億九千万円 |
十四 | 十万を超え二十万以下の場合 | 一万四千円 | 四億九千万円 |
十五 | 二十万を超え三十万以下の場合 | 一万三千円 | 六億九千万円 |
十六 | 三十万を超える場合 | 一万二千円 | 九億九千万円 |