特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
所得 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が認定した額(地方公共団体が建設する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、当該地方公共団体の長が認定した額)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ
同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
ロ
控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
ホ
入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
第7条
【法第三条第四号ロの国土交通省令で定める者】
法第3条第4号ロの国土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。
②
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
④
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるもの(四十八万七千円以下で当該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
第15条
【法第三条第七号の国土交通省令で定める管理の方法の基準】
法第3条第7号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
第16条
【法第三条第八号の国土交通省令で定める期間】
法第3条第8号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第20条
【家賃】
1
法第13条第1項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
②
特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(昇降機設置工事費、暖房設備設置工事費、冷房設備設置工事費、給湯設備設置工事費、浴槽及びふろがまの設置工事費並びに特殊基礎工事費を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額
3
認定事業者は、特定優良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該特定優良賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事又は浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあっては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第26条
【入居者の資格】
賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。
③
十五万八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして地方公共団体の長が定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。)
④
災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者に限る。)
⑤
前号に掲げる者のほか、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として地方公共団体の長が認めるもの(四十八万七千円以下で当該地方公共団体の長が定める額以下の所得のある者(十五万八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。)
⊟
参照条文
第31条
【賃貸条件の制限】
地方公共団体は、毎月その月分の家賃を受領すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
⊟
参照条文
附則
2
阪神・淡路大震災の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、第十八条各号に掲げる者が建設し、若しくは賃貸する住宅又は地方公共団体が賃貸する住宅の入居者の資格については、阪神・淡路大震災により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について被災市街地復興特別措置法施行規則第十四条に規定する基準に適合するものの区域内において当該震災により滅失した住宅に居住していた者及び当該市町村の区域内において実施される都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業又は被災市街地復興特別措置法施行規則第十五条に規定する事業の実施に伴い移転が必要となった者(次項において「被災居住者等」という。)が第七条第二号に掲げる者に該当しない場合であっても、賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事が認めるものでその所得が六十万千円以下で当該都道府県知事が定める額以下のものである場合には、これを同号に掲げる者とみなして、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。
附則
平成7年3月23日
2
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設された賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者及びこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第二号及び第二十六条第三号に規定する資格により同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る同法第三条第四号に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準及び同法第十八条第二項に規定する同法第三条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年3月26日
2
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設された賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第二号及び第二十六条第三号に規定する資格により同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第三条第四号に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準及び同法第十八条第二項に規定する同法第三条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年3月6日
2
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設された賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第二号及び第二十六条第三号に規定する資格により同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準及び同法第十八条第二項の建設省令で定める基準のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年4月9日
2
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設された賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第二号及び第二十六条第三号に規定する資格により同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準及び同法第十八条第二項の建設省令で定める基準については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年9月28日
第2条
(経過措置)
1
平成十二年十月一日において現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次項において「法」という。)に基づき建設された賃貸住宅(次項において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の所得の計算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
平成十二年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する資格により同年九月三十日以前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る法第三条第四号に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準及び法第十八条第二項に規定する法第三条の基準に準じて建設省令で定める基準のうち所得に係る基準については、新令第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年3月11日
附則
平成16年12月27日
第3条
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この条において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に特定優良賃貸住宅等に入居している者の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場合には、当該所得金額。次条において同じ。)を控除して行うものとする。この省令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで五十万円平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで三十万円平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで十五万円
2
この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ並びに新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第一号、第二号及び第四号並びに第二十六条第三号及び第五号に規定する所得の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第二条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する所得の計算についても、同様とする。
附則
平成22年12月27日
第2条
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行の際現に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この条において「特定優良賃貸住宅等」という。)に入居している者の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次項において「新特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号イ並びに新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第一号、第二号及び第四号並びに第二十六条第三号及び第五号に規定する所得の計算については、新特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。第一条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優良賃貸住宅法施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する所得の計算についても、同様とする。
附則
平成25年5月16日
2
この省令の施行の日前に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この項において「特定優良賃貸住宅法」という。)第六条に規定する特定優良賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項に規定する賃貸住宅(以下この項において「特定優良賃貸住宅等」という。)の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準については、この省令による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第七条第三号及び第二十六条第四号に規定する事情がある場合において同日前に特定優良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該特定優良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する入居者の資格に係る基準及び特定優良賃貸住宅法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準についても、同様とする。