大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
平成21年4月30日 改正
第1条
【法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条に規定する区域であつて、住生活基本法第17条第1項に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。
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参照条文
第3条
【地方公共団体施行に関する認可申請手続】
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則第3条の2各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。
第4条
【認可申請書の添付書類】
法第11条第3項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第11条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
第5条
土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の認可を申請しようとする者は、法第17条第1項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
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参照条文
第11条
【換地計画の認可申請手続】
特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第11条の2
【換地設計】
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則第12条第1項に規定する換地図は、同条第2項各号に掲げるもののほか、法第16条第2項の規定により換地計画において共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定める場合におけるその土地の位置及び形状を表示し、特定土地区画整理事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定番地を記入したものでなければならない。
第12条
【各筆換地明細等】
1
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
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参照条文
第13条
【各筆各権利別清算金明細】
1
法第20条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。
2
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。
第16条
【個人施行に関する認可申請手続】
法第33条第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
第17条
【個人施行に関する認可申請書の添付書類】
1
法第33条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けている者であることを証する書類
第18条
【施行地区位置図及び施行地区区域図】
3
第1項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
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参照条文
第19条
【設計の概要及び施設住宅区等に関する図書】
3
第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 | |
現況図 | 千分の一以上 | 方位、施行地区の境界、施行地区内の公共施設、建築物及び農地等並びに施行地区の周辺の土地利用の概況 | |
施行地区内基本計画図 | 千分の一以上 | 方位、公共施設の位置及び形状並びに施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区の区域界 | |
施設住宅区平面図 | 五百分の一以上 | 方位、施設住宅、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設の位置並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 | |
施設住宅 | 各階平面図 | 二百五十分の一以上 | 方位並びに外壁、各戸の界壁、廊下、階段及び昇降機の位置 |
二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 施設住宅、床及び各階の天井の高さ | |
公共施設平面図 | 五百分の一以上 | 方位並びに公共施設の位置及び形状 |
第22条
【設計の概要及び施設住宅区等の設定に関する基準】
法第35条第1項に規定する設計の概要及び施設住宅区の設定並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区の設定に関する同条第6項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当たり三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万人が居住することができることとされる地区をいう。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
③
区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、六メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、四メートル以上であることをもつて足りる。
⑥
設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合等施行地区の周辺の状況並びに施設住宅の規模及び配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
⑧
設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該住宅街区整備事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
⑨
施設住宅区、既存住宅区及び集合農地区は、施設住宅区内の良好な居住環境の確保、既存住宅区内の建築物その他の工作物の機能の適正な維持活用及び集合農地区内の農林漁業経営の存続が図られるよう相互に調和を保つように考慮して定めなければならない。
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参照条文
第24条
【個人施行に関する都府県知事の公告事項】
3
法第36条において準用する土地区画整理法第11条第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合における法第36条において準用する土地区画整理法第11条第8項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第3条第3項の規定を準用する。
第26条
【施行者の変動があつた場合における届出及び都府県知事の公告事項】
2
法第36条において準用する土地区画整理法第11条第7項の規定による届出を受理した場合における法第36条において準用する土地区画整理法第11条第8項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第15条第2項の規定を準用する。
第28条
【組合施行に関する認可申請書の添付書類】
1
法第37条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
認可を申請しようとする者が施行地区となるべき区域内の宅地の所有者若しくはその区域内の宅地について借地権を有する者又はその区域内の水面について公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けている者であることを証する書類
第29条
【借地権の申告手続】
法第51条において準用する土地区画整理法第19条第3項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。
第33条
【地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続】
第35条
【縦覧手続等を省略することができる軽微な設計の概要の修正又は変更】
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第21条第1項第13号に規定する国土交通省令で定める軽微な設計の概要の修正又は変更は、施設住宅区内の主要な給水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の修正又は変更とする。
第41条
【登記所への届出事項】
法第71条において準用する土地区画整理法第83条に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「法第76条第1項各号」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第67条第1項各号」と、同条第3号中「第5条第1項」とあるのは「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第18条第1項」と読み替えるものとする。
第43条
【換地計画の認可申請手続】
法第72条第1項後段又は第81条第1項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。
①
個人施行者にあつては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第1項において準用する同法第8条第1項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第2項において準用する同法第8条第1項の規定による同意を得たことを証する書類
③
市町村、機構又は地方公社にあつては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第6項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する同法第88条第6項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書
④
組合、市町村、機構又は地方公社にあつては、法第82条において準用する土地区画整理法第88条第3項又は法第81条第2項において準用する土地区画整理法第97条第3項において準用する同法第88条第3項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。)
第44条
【換地設計】
2
前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。
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参照条文
第50条の2
【計画の認定の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第50条の6
【規模、構造及び設備の基準】
法第101条の3第3号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
①
各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。第50条の24第2項及び第50条の26第2項において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この章において「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあつては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。
②
建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
第50条の8
【賃借人の募集方法】
1
賃貸住宅を法第101条の3第6号イ(1)に掲げる者に賃貸する者(以下この章において「一般賃貸人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。
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参照条文
第50条の13
【転貸の条件】
法第101条の3第6号イ(2)に掲げる者に賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、転借人の資格、転借人の選定方法、家賃その他転貸の条件に関し、同条六号イ((2)を除く。)、ロ、ハ及びニ並びに法第101条の11第1項及び第2項の規定に準じて賃借人が当該賃貸住宅を転貸することを賃貸の条件としなければならない。
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参照条文
第50条の14
【管理の方法の基準】
法第101条の3第6号ニの国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
第50条の15
【法第百一条の三第六号ホの国土交通省令で定める期間】
法第101条の3第6号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、都府県知事は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第50条の17
【譲受人の募集方法】
1
分譲住宅を法第101条の3第7号イ(1)又は(2)に掲げる者に譲渡する者(以下この章において「一般譲渡人」という。)は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において分譲住宅に入居させることが適当である者として都府県知事が認めるものを入居させる場合を除くほか、当該分譲住宅の譲受人を公募しなければならない。
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参照条文
第50条の20
【譲渡条件の制限】
分譲住宅を譲渡する者(以下この章において「譲渡人」という。)は、住宅、住宅に付随する土地又は借地権の価額を受領することを除くほか、譲受人から金品を受領し、その他譲受人の不当な負担となることを譲渡の条件としてはならない。
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参照条文
第50条の23
【令第四十五条の二第一項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分等】
令第45条の2第1項の国土交通省令で定める共同住宅の共用部分又は関連公益的施設は、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。
第50条の24
【賃貸住宅の家賃】
1
法第101条の11第1項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
①
賃貸住宅(関連公益的施設であつて都府県知事が定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の建設に要した費用(当該費用のうち、国又は地方公共団体の補助に係る部分を除く。)を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償却するものとして算出した額
3
認定事業者は、賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認める場合においては、当該賃貸住宅に係る推定再建築費(昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事並びに特殊基礎工事に係る推定再建築費に相当する額を除く。)に千分の一・四を乗じて得た額を第1項第2号に掲げる額とし、昇降機設置工事、暖房設備設置工事、冷房設備設置工事、給湯設備設置工事、浴槽及びふろがまの設置工事に係る推定再建築費に相当する額に、当該推定再建築費に相当する額の区分に応じ、それぞれ第1項第3号イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機設置工事、暖房設備設置工事及び冷房設備設置工事に係る推定再建築費に相当する額にあつては、当該乗じて得た額に当該設備の保守に要する費用の月割額を加えた額)を同号に掲げる額とすることができる。
第51条
【公告の方法等】
1
法第36条において準用する土地区画整理法第9条第3項(法第36条において準用する土地区画整理法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)、法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項若しくは第39条第4項、法第57条において準用する土地区画整理法第55条第9項(法第57条において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)又は法第59条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
都府県知事は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
第51条の2
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長に委任する。ただし、法第95条第1項、法第96条において準用する土地区画整理法第126条第1項及び法第99条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第52条
【大都市等の特例】
この省令中都府県知事の権限に属する事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、当該指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。