特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令
平成25年7月19日 改正
第1条
【特定商品等】
第2条
【法第二条第二項の政令で定める者】
法第2条第2項の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第9条の9第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第2条第30項に規定する証券金融会社とする。
第4条
【報告の徴収】
法第10条第1項の規定により内閣総理大臣が預託等取引業者又は勧誘者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
預託等取引業者 | 一 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘(当該預託等取引契約の目的とするために当該特定商品又は施設利用権を購入させることについての勧誘を含む。以下同じ。)に関する事項 二 当該預託等取引業者が勧誘者に行わせる預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 三 当該預託等取引業者が行う預託等取引契約の締結に関する事項 四 当該預託等取引業者が締結する預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項 五 当該預託等取引業者が締結した預託等取引契約の解除に関する事項 六 当該預託等取引業者が法第6条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項 |
勧誘者 | 当該勧誘者が行う預託等取引契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 |