• 独立行政法人国立印刷局法

独立行政法人国立印刷局法

平成21年6月5日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人国立印刷局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立印刷局とする。
第3条
【印刷局の目的】
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第11条第3項第1号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。
参照条文
第4条
【特定独立行政法人】
印刷局は、通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人とする。
第5条
【事務所】
印刷局は、主たる事務所を東京都に置く。
第6条
【資本金】
印刷局の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、印刷局に追加して出資することができる。
印刷局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員
第7条
【役員】
印刷局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
印刷局に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
第8条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して印刷局の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条
【役員の任期】
役員の任期は、二年とする。
参照条文
第10条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
印刷局の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立印刷局法第10条第1項」とする。
第3章
業務等
第11条
【業務の範囲】
印刷局は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
銀行券の製造を行うこと。
銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
官報の編集、印刷及び普及を行うこと。
法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号及び第3項第1号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及を行うこと。
国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
印刷局は、前項の業務のほか、すき入紙製造取締法第2項の規定に基づき、同項の調査を行う。
印刷局は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。
外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。
前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
第12条
【銀行券の製造】
印刷局は、前条第1項第1号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。
第13条
【通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認】
印刷局は、銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(以下「偽造防止技術」という。)に係る事項その他の第11条第1項第1号及び第6号の業務(同号の業務にあっては、同項第1号の業務に係るものに限る。次条及び第20条第1項において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第14条
【偽造防止技術に係る秘密の管理】
印刷局は、第11条第1項第1号及び第6号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第15条
【積立金の処分】
印刷局は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この条において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理(以下この項において「整理」という。)を行った後、同条第1項の規定による積立金(以下この条において「積立金」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。
当該中期目標の期間(以下この項及び次項において「当該期間」という。)の直前の中期目標の期間(次号において「前期間」という。)の最後の事業年度に係る整理を行った後積立金がなかったとき 当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額
前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後積立金があった場合であって、当該期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前期間の最後の事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前期間の最後の事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるとき その超える額に相当する金額
印刷局は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、積立金の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、当該期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。
財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
印刷局の最初の中期目標の期間については、第1項第1号中「なかったとき」とあるのは、「なかったとき又は当該期間が最初の中期目標の期間であるとき」とする。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
【長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券】
印刷局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立印刷局債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
財務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による債券の債権者は、印刷局の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
印刷局は、財務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条
【償還計画】
印刷局は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。
財務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第4章
雑則
第18条
【日本銀行からの意見の聴取】
財務大臣は、通則法第29条第1項の規定により中期目標を定めるに当たっては、第11条第1項第1号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。
第19条
【中期目標の期間の終了時の検討に当たっての配慮】
財務大臣は、通則法第35条第1項の規定による検討を行うに当たっては、銀行券の確実な製造の確保並びに偽造防止技術の維持及び向上による通貨制度の安定の確保の必要性に配慮するものとする。
第20条
【緊急の必要がある場合の財務大臣等の要請】
財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第11条第1項第1号第2号及び第6号の業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができる。
内閣総理大臣は、官報及び内閣所管の機密文書(内閣府設置法第4条第3項第37号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の適切かつ確実な印刷のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第11条第1項第3号及び第5号の業務(同号の業務にあっては、内閣所管の機密文書に係るものに限る。)に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができる。
印刷局は、前二項の規定による財務大臣の要請又は内閣総理大臣の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならない。
参照条文
第21条
【主務大臣等】
印刷局に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ財務大臣、財務省及び財務省令とする。
第22条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、印刷局の役員及び職員には適用しない。
第5章
罰則
第23条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした印刷局の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条並びに附則第四条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
印刷局の成立の際現に財務省印刷局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、印刷局の成立の日において、印刷局の相当の職員となるものとする。
第3条
印刷局の成立の際現に財務省印刷局の職員である者のうち、印刷局の成立の日において引き続き印刷局の職員となったものであって、印刷局の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、印刷局の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、印刷局の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、印刷局の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第4条
(権利義務の承継等)
印刷局の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、財務省設置法第十一条第一項に規定する財務省印刷局の事務に係るもので政令で定めるものは、印刷局の成立の時において印刷局が承継する。
前項の規定により印刷局が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び印刷局がその成立の日において有することとなる財務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から印刷局に対し出資されたものとする。
前項に規定する財産の価額は、印刷局の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
(印刷局特別会計法等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
第6条
(印刷局特別会計法の廃止に伴う経過措置)
印刷局特別会計の平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の印刷局特別会計法第十一条及び印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、適用しない。
この法律の施行の際印刷局特別会計に属する権利及び義務(附則第四条第一項の規定により印刷局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。
前項の規定により一般会計に帰属した現金は、平成十四年度の一般会計の歳入とする。
第7条
(恩給負担金の取扱い)
この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が印刷局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律の規定を準用する。
第10条
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「印刷事業」という。)がした行為は、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(次項において「国労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、印刷局がした行為とみなす。
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している印刷事業とその職員に係る国労法第四条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした印刷事業と組合との間の紛争に係る裁定については、印刷事業を印刷局とみなして、国労法第六章の規定を適用する。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第十条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第十九条に定めるもののほか、印刷局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。

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