• 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請等]
    • 第3条 [中期計画に記載する業務運営に関する事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書の記載事項]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [共通経費の配賦基準]
    • 第10条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第11条 [財務諸表]
    • 第12条 [閲覧期間]
    • 第13条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第13条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第13条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第15条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第16条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第17条 [次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類]
    • 第18条 [募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項]
    • 第19条 [機構債券の種類]
    • 第20条 [機構債券原簿の閲覧権者]
    • 第21条 [電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法]

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書に記載すべき事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人国際協力機構法(以下「機構法」という。)第13条第1項第1号に規定する条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務に関する事項
機構法第13条第1項第2号に規定する有償の資金供与による協力の業務に関する事項
機構法第13条第1項第3号に規定する無償の資金供与による協力の業務に関する事項
機構法第13条第1項第4号に規定する国民等の協力活動を促進し、及び助長するための業務に関する事項
機構法第13条第1項第5号に規定する移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するための業務に関する事項
機構法第13条第1項第6号に規定する開発途上地域等における国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与する業務に関する事項
機構法第13条第1項第7号に規定する同項第1号第4号ハ及び第6号並びに第2項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保に関する事項
機構法第13条第1項第8号に規定する調査及び研究に関する業務に関する事項
機構法第13条第1項第9号に規定する附帯する業務に関する事項
機構法第13条第2項に規定する業務に関する事項
機構法第13条第3項に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
環境配慮その他業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請等】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画に記載する業務運営に関する事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
機構法第31条第1項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
中期目標を超える債務負担
その他通則法第29条に規定する中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(通則法第12条第1項の規定により外務省に置かれる独立行政法人評価委員会をいう。以下この条及び第7条において同じ。)の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【中期目標に係る事業報告書の記載事項】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、機構に係る通則法第29条第2項の規定により中期目標に定められた事項(次条において「中期目標の事項」という。)毎に、その実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により機構に係る通則法第29条第2項第1号の中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第10条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第17条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第10条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
主務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
参照条文
第11条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいうキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第12条
【閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第13条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第13条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
主務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
主務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第14条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下、この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第16条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第5条第2項に規定する当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
参照条文
第17条
【次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類】
前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第409号附則第2条第3項に規定する添付書類について準用する。この場合において、同条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令(平成十五年政令第409号)」と、「第5条第2項」とあるのは「附則第2条第3項」と、「当該期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
第18条
【募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
独立行政法人国際協力機構法施行令(以下「施行令」という。)第11条第1項の主務省令で定める事項は、機構法第32条第8項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第19条
【機構債券の種類】
施行令第15条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
機構債券の利率
機構債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
機構債券の債券を発行するときは、その旨
機構法第32条第8項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
第20条
【機構債券原簿の閲覧権者】
施行令第16条第2項の主務省令で定める者は、機構債券の債権者とする。
第21条
【電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法】
施行令第16条第2項第2号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第二条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
国際協力事業団の財務及び会計に関する省令は、廃止する。
第3条
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
機構が機構法附則第三条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第三条第一項第四号から第七号に掲げる業務に関する事項とする。
第4条
(償却資産の指定の特例)
機構の成立の際、機構法附則第二条第六項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定を受けたものとみなす。
附則
平成20年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、平成二十二年十一月二十七日から施行する。

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