独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令
平成17年2月18日 改正
第1条
【機構が承継する権利及び義務】
独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「法」という。)附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「旧機構」という。)に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第3条第1号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
第2条
【権利及び義務の承継の時期】
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
⊟
参照条文
第7条
【不動産に関する登記の特例】
機構が法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法第68条第1項、土地家屋調査士法第63条第1項、不動産登記法第16条、第116条及び第117条並びに不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構の機構長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第9条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧機構の長がした行為及び旧機構の長に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。