独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【会計の原則】
1
独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の行う独立行政法人情報通信研究機構法(以下「機構法」という。)第14条第2項第4号に掲げる業務(特定通信・放送開発事業実施円滑化法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に限る。以下「通信・放送開発金融関連業務」という。)に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第2条
【勘定区分】
機構は、機構法第16条の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が総務大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第3条
【対応する収益の獲得が予定されない償却資産】
第5条
【信用基金の増減】
1
機構法第18条第1項に規定する信用基金は、毎事業年度、機構法第16条第2号に掲げる債務保証勘定(以下「債務保証勘定」という。)の損益計算により生じた利益の額及び当該事業年度において機構法第18条第1項の規定により出資又は出えんされた金額の合計額により増加するものとし、債務保証勘定の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
第6条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣及び財務大臣が定める財産とする。
第7条
【財務諸表】
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
第9条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
総務大臣及び財務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第11条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
総務大臣及び財務大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
⊟
参照条文
第12条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として総務大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
第13条
【催告の方法】
1
通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める通信・放送開発金融関連業務に係る不要財産に係る民間等出資の払戻しに係る催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第14条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
1
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣及び財務大臣に提出するものとする。
3
総務大臣及び財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により総務大臣及び財務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により総務大臣及び財務大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
機構の行う通信・放送開発金融関連業務に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。
第17条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により通信・放送開発金融関連業務に係る重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
第18条
【増資の認可の申請】
機構は、機構法第18条第1項に規定する信用基金に充てるため必要がある場合に機構法第6条第2項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
附則
第2条
(会計の原則等の特例)
機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務が行われる場合には、第一条中「「通信・放送開発金融関連業務」という。)」とあるのは、「「通信・放送開発金融関連業務」という。)並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」と、第三条第一項及び第五条から第九条までの規定中「通信・放送開発金融関連業務」とあるのは、「通信・放送開発金融関連業務並びに機構法附則第九条第二項に規定する業務(電気通信基盤法第六条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に限る。)及び機構法附則第九条第三項に規定する業務」とする。