独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
平成25年10月17日 改正
第1条
3
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年企画課において処理する。
第2条
【児童生徒等の保護者に含まれる者等】
1
法第15条第1項第7号に規定する里親その他の政令で定める者は、里親(
同号に規定する里親をいう。以下この条において同じ。)及び里親がない場合において学校(
法第3条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置者が当該子女の監護及び教育をしていると認める者とする。
2
法第15条第1項第7号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該生徒又は学生の次に掲げる遺族とする。
3
前項に定める者の死亡見舞金を受ける順位は、
同項各号の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4
生徒又は学生に配偶者又は子があるときは、
第2項の規定にかかわらず、
法第15条第1項第7号に規定する生徒又は学生その他政令で定める者は、死亡見舞金の支給の場合における当該配偶者又は子とする。この場合において、これらの者の死亡見舞金を受ける順位は、配偶者を先にする。
5
前三項の規定により死亡見舞金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、死亡見舞金の支給は、その人数によって等分して行う。
第3条
【災害共済給付の給付基準】
1
法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付(以下この章において単に「災害共済給付」という。)の給付金の額は、次の各号に掲げる給付の種類ごとに、当該各号に定める額とする。
①
医療費 次に掲げる額の合算額イ 単位療養(同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(
健康保険法第63条第1項各号に掲げる療養及び
同法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「単位療養額」という。)に十分の三を乗じて得た額(その額が、十五万円と、その単位療養につき
健康保険法施行令第42条第1項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で文部科学省令で定める額を超えるときは、当該文部科学省令で定める額)を合算した額(1)
健康保険法第63条第1項各号に掲げる療養に要する費用
同法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところ又は
同法第86条第2項第1号の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該療養に要した費用の範囲内でセンターが必要と認めた額とする。(2)
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用
同条第4項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(その額が現に当該指定訪問看護に要した費用の額を超えるときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の額)。ただし、当該定めがないときは、現に当該指定訪問看護に要した費用の範囲内でセンターが必要と認めた額とする。ロ 単位療養額を合算した額の十分の一を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として文部科学省令で定める額ハ 療養を受けた月における食事療養(
健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を受けた日数に
同法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を乗じて得た額ニ 療養を受けた月における生活療養(
健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)を受けた日数に
同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を乗じて得た額
②
障害見舞金 障害の程度に応じ三千七百七十万円から八十二万円までの範囲(
第5条第2項第4号に掲げる場合(これに準ずる場合として
同項第5号の文部科学省令で定める場合を含む。
次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、千八百八十五万円から四十一万円までの範囲)内で文部科学省令で定める額
2
災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後十年を経過した時以後は、行わない。
3
センターは、災害共済給付の給付事由と同一の事由について、当該災害共済給付に係る児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)が
国家賠償法等(
法第31条第1項に規定する
国家賠償法等をいう。)により損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、災害共済給付を行わないことができる。
4
センターは、学校の管理下における児童生徒等の災害(
法第15条第1項第7号に規定する災害をいう。以下同じ。)について、当該児童生徒等が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養若しくは療養費の支給を受け、又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度において、災害共済給付を行わない。
5
センターは、非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による児童生徒等の災害については、災害共済給付を行わない。
6
センターは、
生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(
法第18条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費の支給を行わない。
7
センターは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び高等専門学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病若しくは死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付を行わない。
8
センターは、高等学校及び高等専門学校の災害共済給付については、災害共済給付契約に係る生徒又は学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該死亡又は当該負傷をし、若しくは疾病にかかったことによる障害若しくは死亡に係る災害共済給付の一部を行わないことができる。
第4条
【給付金の支払の請求及びその支払】
1
災害共済給付の給付金の支払の請求は、災害共済給付契約に係る学校の設置者が行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(
法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生は、自ら
前項の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、当該災害共済給付契約に係る学校の設置者を経由して行うものとする。
3
同一の負傷又は疾病に係る医療費の支給についての支払の請求は、一月ごとに行うものとする。
4
センターは、
第1項又は
第2項の規定による給付金の支払の請求があったときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査して、
前条に規定するところにより、その支払額を決定するものとする。
5
センターは、
前項の規定により支払額を決定したときは、速やかに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を通じて、当該各号に定める児童生徒等の保護者又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生に対し、給付金の支払を行うものとする。
②
公立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
③
私立の学校の児童生徒等の災害に係る給付金の支払 当該学校を設置する学校法人の理事長(学校法人以外の者が設置する学校にあっては、当該学校の設置者が団体であるものについては当該団体の代表者、当該学校の設置者が団体でないものについては当該設置者)
第5条
【学校の管理下における災害の範囲】
1
災害共済給付に係る災害は、次に掲げるものとする。
①
児童生徒等の負傷でその原因である事由が学校の管理下において生じたもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。
②
学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの。ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。
③
第1号の負傷又は
前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、文部科学省令で定める程度のもの
④
児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの
⑤
前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして文部科学省令で定めるもの
2
前項第1号、
第2号及び
第4号において「学校の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
①
児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
②
児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③
前二号に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
④
児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
⑤
前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合
第6条
【災害共済給付契約等の拒絶理由】
法第16条第4項の政令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
①
災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みに係る児童生徒等の数が、当該児童生徒等が在学する学校の児童生徒等の総数に比べて著しく少ないこと。
②
災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが文部科学省令で定める契約締結期限の経過後に行われること。
③
免責の特約を付する場合において、災害共済給付契約に係る児童生徒等の一部につき免責の特約を付する申込みが行われること。
第7条
【共済掛金の額】
法第17条第1項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
義務教育諸学校 九百二十円(要保護児童生徒にあっては、四十円)
②
高等学校 千八百四十円(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程において教育を受ける生徒にあっては九百八十円、通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては二百八十円)
④
幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下同じ。) 二百七十円
第8条
【免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額】
法第17条第2項の政令で定める額は、各年度につき、児童生徒等一人当たり二十五円(高等学校の通信による教育を行う課程において教育を受ける生徒にあっては、二円)とする。
第9条
【共済掛金の支払の期限】
法第17条第3項の規定による共済掛金の支払は、各年度について、五月一日において在籍する児童生徒等(
法第16条第1項の規定による保護者の同意があるものに限る。)の数に基づき、五月三十一日までに行わなければならない。
第10条
【学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲】
法第17条第4項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。
②
高等学校、高等専門学校及び幼稚園 十分の六から十分の九まで
第11条
【共済掛金を支払わない場合における災害共済給付】
センターは、学校の設置者が
第9条に規定する支払期限までに
法第17条第3項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、当該支払期限の経過後当該災害共済給付契約に係る年度内に共済掛金を支払った場合における当該支払った日以後当該年度内に発生した児童生徒等の災害に係る災害共済給付を除いては、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わない。
第12条
【共済掛金の控除額及び返還額】
法第18条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が
法第17条第4項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で
法第29条第2項各号のいずれかに該当するものから
法第17条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の二分の一とする。ただし、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(
法第29条第2項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一に
第18条第2項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。
第13条
【児童生徒等の転学等の場合における特例】
災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における
第4条第1項、
第2項及び
第5項並びに
第9条の規定の適用について必要な事項は、文部科学省令で定める。
第15条
【国庫納付金の納付の手続】
1
センターは、毎事業年度、
法第22条第1項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(
次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2
文部科学大臣は、
前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第16条
【災害共済給付に係る国の補助】
法第29条第1項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、
第5条第2項第1号及び
第2号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに文部科学大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
義務教育諸学校 補助対象災害共済給付経費の三分の一に相当する額
②
高等学校、高等専門学校及び幼稚園 補助対象災害共済給付経費のうち文部科学大臣の定める額
第17条
【要保護者に準ずる程度に困窮している者】
2
公立の義務教育諸学校の設置者は、
前項に規定する認定を行うため必要があるときは、
社会福祉法に定める福祉に関する事務所の長及び
民生委員法に定める民生委員に対して助言を求めることができる。
第18条
【センターに対する国の補助】
1
法第29条第2項の規定による国の補助は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一にセンターが
次項の規定により公立の義務教育諸学校の設置者に配分した児童及び生徒の数を乗じて得た額の合計額の二分の一を限度として、公立の義務教育諸学校の設置者が
法第17条第4項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で
法第29条第2項各号のいずれかに該当するものから
法第17条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の合計額の二分の一について行うものとする。
2
センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で
法第17条第4項ただし書の規定により
前項に規定する児童又は生徒の保護者から
同条第4項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、
別表に掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を文部科学大臣及び当該各設置者に通知しなければならない。
第19条
【学校の設置者が地方公共団体又は国である場合の事務処理】
1
学校の設置者が地方公共団体である場合におけるこの政令に基づいて学校の設置者が処理すべき事務は、当該地方公共団体の教育委員会が処理するものとする。
別表
【第十八条関係】
イ 要保護児童生徒に係る場合 | X×p÷P |
ロ 準要保護児童生徒に係る場合 | Y×(p÷P+q÷Q)×1÷2 |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
X 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国の補助の基準となる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る要保護児童生徒の総数
Y 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定めるセンターに対する国の補助の基準となる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部に係る準要保護児童生徒の総数
P 文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る全国の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数
p 文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る当該学校の設置者の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち、教育扶助を受けている者の総数
Q 文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る全国の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数
q 文部科学大臣の指定する日現在において、災害共済給付契約に係る当該学校の設置者の設置する小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の総数
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条の2
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)
センターは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、文部科学大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の二の規定により延長された支払期限」とする。
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
1
法附則第四条第三項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第3条
(評価に関する規定の準用)
第一条の規定は、法附則第四条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第4条
(日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等)
1
法附則第四条第一項の規定により日本体育・学校健康センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(保育所の災害共済給付)
1
法附則第八条第二項において準用する法第十七条第一項の政令で定める額は、各年度につき、保育所の児童一人当たり三百五十円とする。ただし、要保護児童(生活保護法による保護を受けている世帯に属する保育所の児童をいう。)については、一人当たり四十円とする。
2
法附則第八条第二項において準用する法第十七条第四項の政令で定める範囲は、同項に規定する共済掛金の額の十分の六から十分の九までの範囲とする。
3
法附則第八条第一項に規定する保育所の災害共済給付については、前二項に規定するもののほか、第二章(第二条、第五条第二項、第七条、第十条及び第十二条を除く。)、第十九条及び附則第一条の二の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の文部科学省令で定める場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは「附則第五条第四項第二号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第三号の文部科学大臣が定める場合を含む。次号において同じ。)」と、同項第三号中「同条第二項第四号」とあるのは「附則第五条第四項第二号」と、「同条第一項第五号」とあるのは「第五条第一項第五号」と、同条第六項中「生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第十八条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)」とあるのは「附則第五条第一項に規定する要保護児童」と、第五条第一項第一号、第二号及び第四号中「学校の管理下」とあるのは「保育所の管理下」と、第十九条第一項中「教育委員会」とあるのは「長」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えて準用する第五条第一項第一号、第二号及び第四号において「保育所の管理下」とは、次に掲げる場合をいう。
第6条
(センター債券の形式)
日本スポーツ振興センター債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。
第8条
(センター債券申込証)
1
センター債券の募集に応じようとする者は、日本スポーツ振興センター債券申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
3
センター債券申込証は、センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第9条
(センター債券の引受け)
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座をセンターに示さなければならない。
第10条
(センター債券の成立の特則)
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。
第11条
(センター債券の払込み)
センター債券の募集が完了したときは、センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第12条
(債券の発行)
1
センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2
各債券には、附則第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
第13条
(センター債券原簿)
1
センターは、主たる事務所に日本スポーツ振興センター債券原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2
センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第14条
(利札が欠けている場合)
1
センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、センターは、これに応じなければならない。
第15条
(センター債券の発行の認可)
1
センターは、法附則第八条の六第一項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条
(日本体育・学校健康センター法施行令の廃止)
第17条
(日本体育・学校健康センター法施行令の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年3月18日
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた障害に係る障害見舞金及び施行日前に死亡した者に係る死亡見舞金については、なお従前の例による。
3
平成十六年度までの共済掛金の額(免責の特約を付した場合に共済掛金の額に加える額を含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成18年8月30日
第16条
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた療養に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月22日
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年10月17日
(施行期日)
この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月十八日)から施行する。