独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令
平成25年10月17日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
1
センターは、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
センターは、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
センターは、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【会計処理】
第9条の3
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
文部科学大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条
【短期借入金の認可の申請】
センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第14条
【償還計画の認可の申請】
センターは、法第26条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第15条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
センターに係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
センターは、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第17条
【資金の繰入れ等】
3
センターは、法第23条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第19条
【令第三条第一項第一号イの文部科学省令で定める額】
1
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(以下「令」という。)第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、次項から第6項までに規定する場合を除き、八万百円と、その単位療養につき健康保険法施行令第42条第1項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
2
児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第1号ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第10条第1項第1号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第1号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第1号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第1号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、四万四千四百円とする。
3
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第2号本文、船員保険法施行令第10条第1項第2号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第2号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、十五万円と、その単位療養につき健康保険法施行令第42条第1項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額とする。
4
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第2号ただし書、船員保険法施行令第10条第1項第2号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第2号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第2号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第2号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、八万三千四百円とする。
5
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第3号本文(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第10条第1項第3号本文、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号本文、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第3号本文(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第3号本文の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、三万五千四百円とする。
6
児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、健康保険法施行令第42条第1項第3号ただし書(同令第44条において準用する場合を含む。)、船員保険法施行令第10条第1項第3号ただし書、国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号ただし書、国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第3号ただし書(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第3号ただし書の規定が適用される場合における令第3条第1項第1号イの文部科学省令で定める額は、二万四千六百円とする。
7
前各項の規定にかかわらず、同一の月に健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法における同一の被保険者、組合員若しくは加入者の被扶養者である児童生徒等又は国民健康保険法における同一の世帯に属する被保険者である児童生徒等の学校の管理下における負傷又は疾病につき、単位療養算定額(令第3条第1項第1号イに規定する単位療養額に十分の三を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)が二万千円以上のものが二以上ある場合には、当該負傷又は疾病の発生の期日の早いものから順次その順位を付し、第一順位から当該順位までの単位療養算定額を合算して得た額(以下この項において「単位療養算定合算額」という。)が、当該各項に定める額(第1項及び第3項にあっては、これらの項中「その単位療養」とあるのは「第7項に規定する単位療養算定額が二万千円以上である二以上の単位療養」と、「算定した」とあるのは「それぞれ算定した」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」と読み替えて、これらの項の規定に準じて算定した額)を超えるときは、当該順位の単位療養算定額に係る文部科学省令で定める額は、単位療養算定合算額と当該各項に定める額との差額に相当する額を、当該順位の単位療養算定額から控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては零)とする。
第21条
【障害見舞金の額】
1
令第3条第1項第2号の文部科学省令で定める額は、別表上欄に定める障害の程度に応じた等級に対応する同表中欄に定める額(令第5条第2項第4号に掲げる場合及び第26条第2号に掲げる場合に係る障害にあっては、その額に二分の一を乗じて得た額)とする。
5
既に障害のある児童生徒等が令第5条第1項第1号の負傷又は同項第2号の疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合の障害見舞金の額は、加重後の障害の等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額とする。
第22条
【令第五条第一項第二号の文部科学省令で定める疾病】
令第5条第1項第2号の児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第24条
【令第五条第一項第四号の文部科学省令で定める死亡】
令第5条第1項第4号の児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第26条
【令第五条第二項第五号の文部科学省令で定める場合】
令第5条第2項第5号の文部科学省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
児童生徒等が、学校以外の場所であって令第5条第2項第1号の授業若しくは同項第2号の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前号に規定する寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
⊟
参照条文
第28条
【児童生徒等の転学等の場合における特例】
1
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学、進学、卒業又は退学(以下この条において「転学等」という。)の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第4条第1項の給付金の支払の請求は、当該児童生徒等の転学等の前の学校の設置者が行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者が行うものとする。
2
災害共済給付契約に係る児童生徒等の転学等の場合における転学等の前に給付事由が発生した災害共済給付に係る令第4条第2項の給付金の支払の請求は、転学等の前の学校の設置者を経由して行うものとする。ただし、転学等の後の学校の設置者が当該学校の児童生徒等についてセンターと災害共済給付契約を締結しているときは、転学等の後の学校の設置者を経由して行うものとする。
第29条
【スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限】
2
法第19条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の百分の十に相当する金額に百億円を加えた金額のいずれか少ない金額(次項及び第4項において「特例限度額」という。)とする。
3
前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第44条第2項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が千二百億円に達しない場合にあっては、法第19条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。
4
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額が配分金額を合計した金額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第19条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。
第30条
【積立金の処分に係る申請書の添付書類】
センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
別表
【第二十一条、第二十三条関係】
等級 | 金額 | 障害 |
第一級 | 三七、七〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃した 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 三三、六〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失ったもの 六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第三級 | 二九、三〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの |
第四級 | 二〇、四〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力がを全く失ったもの 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第五級 | 一七、〇〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失ったもの 五 一下肢を足関節以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失ったもの |
第六級 | 一四、一〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
第七級 | 一一、九〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失ったもの |
第八級 | 六、九〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失ったもの |
第九級 | 五、五〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 十三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 四、〇〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四本の足指を失ったもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 二、九〇〇、〇〇〇円 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 二、一〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失ったもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一、四〇〇、〇〇〇円 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 正面視以外で複視を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指が用をなさなくなったもの又は第三の足指以下の三の足指が用をなさなくなったもの |
第十四級 | 八二〇、〇〇〇円 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。
附則
第1条の2
(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における災害共済給付契約の契約締結期限の延長)
第3条
(第一期債務の償還)
第4条
第5条
(業務の特例等)
第6条
(保育所の災害共済給付)
第7条
(資金の繰入れ等)
第9条
(償還計画の認可の申請)