独立行政法人環境再生保全機構に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。
第4条
【年度計画の記載事項等】
2
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【共通的な経費の配賦基準】
機構は、機構法第12条及び同法附則第7条第2項の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、環境大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。
第10条
【区分経理等】
1
機構は、機構法第12条に規定する勘定として、同法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。
第11条
【納付財源引当金】
1
機構は、毎事業年度に発生した次に掲げる金額の合計額から機構法第10条第1項第1号の業務及びその業務に係る事務の処理に要した金額の合計額(通則法第46条に基づき機構に交付された金額のうち機構法第10条第1項第1号の業務に係る事務の処理に充てられた部分を除く。)を控除した金額を、納付財源引当金として整理しなければならない。
2
前項の納付財源引当金は、補償法第11条第2項の規定に基づき翌事業年度に納付することが必要な補償給付に係る補償法第48条第1項に規定する納付金の納付その他の機構法第10条第1項第1号に規定する業務の財源に充てる場合に限り、使用するものとする。
第16条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。
第16条の2
【譲渡取引の指定等】
環境大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第17条
【金銭信託による余裕金の運用】
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第19条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第20条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
第21条
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲】
機構法第10条第1項第5号及び第16条第1項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。
①
中小企業者(中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一又は二以上の会社(以下この号において「大企業者」という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法第4条の2に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう。次号において同じ。)又は常時使用する従業員の数が百人以下の学校法人、宗教法人、医療法人若しくは社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物(電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが廃棄物となったもの及び当該絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものを除く。次号及び第4号において同じ。)の処理に要する費用(第3号及び第4号に掲げる費用を除く。次号において同じ。)
②
中小企業者が解散若しくは事業の廃止により中小企業支援法第2条第1項各号の規定に該当しなくなった後又は学校法人等が解散し、若しくは事業を廃止した後に個人が保管することとなった、当該中小企業者又は当該学校法人等の保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用
第22条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
①
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
附則
第2条
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第3条
(区分経理の設置に伴う経過措置)
第4条
(償却資産の承継)
第8条
(償還計画の認可の申請)
第9条
(石綿健康被害救済基金の取崩しの認可の申請)
第10条
(拠出金の事業費への充当に関する会計処理)