• 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令
    • 第1条 [独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]
    • 第8条 [会計の原則]
    • 第9条 [共通的な経費の配賦基準]
    • 第10条 [区分経理等]
    • 第11条 [納付財源引当金]
    • 第12条 [償却資産の指定等]
    • 第13条 [資産除去債務に対応する除去費用等の指定等]
    • 第14条 [財務諸表]
    • 第15条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第16条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条の2 [譲渡取引の指定等]
    • 第17条 [金銭信託による余裕金の運用]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの]
    • 第19条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第20条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第21条 [ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲]
    • 第22条 [他の法令の準用]

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が五十万円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人環境再生保全機構法(以下「機構法」という。)第10条第1項第1号に規定する公害に係る健康被害の補償に関する事項
機構法第10条第1項第2号に規定する大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する事項
機構法第10条第1項第3号に規定する助成金の交付に関する事項
機構法第10条第1項第4号に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
機構法第10条第1項第5号に規定する助成金の交付に関する事項
機構法第10条第1項第6号に規定する維持管理積立金の管理に関する事項
機構法第10条第7号に規定する石綿による健康被害の救済に関する事項
機構法第10条第2項に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。
第3条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画
積立金の処分に関する事項
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に環境省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準(第14条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通的な経費の配賦基準】
機構は、機構法第12条及び同法附則第7条第2項の規定により区分して経理する場合において、一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、環境大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。
第10条
【区分経理等】
機構は、機構法第12条に規定する勘定として、同法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。
機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
公害健康被害補償予防業務勘定
機構法第10条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
機構法第10条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
基金勘定
機構法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
機構法第10条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
機構法第10条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
機構法第10条第2項に掲げる業務
第11条
【納付財源引当金】
機構は、毎事業年度に発生した次に掲げる金額の合計額から機構法第10条第1項第1号の業務及びその業務に係る事務の処理に要した金額の合計額(通則法第46条に基づき機構に交付された金額のうち機構法第10条第1項第1号の業務に係る事務の処理に充てられた部分を除く。)を控除した金額を、納付財源引当金として整理しなければならない。
公害健康被害の補償等に関する法律(以下「補償法」という。)第52条第1項及び第62条第1項に基づき徴収した賦課金
補償法第51条に基づく補助金
補償法附則第9条に基づき交付された交付金
次項の規定に基づき使用した金額及び補償法第48条第1項の規定に基づき納付した納付金のうち前事業年度以前の納付金の過払いに係る受入等
前項の納付財源引当金は、補償法第11条第2項の規定に基づき翌事業年度に納付することが必要な補償給付に係る補償法第48条第1項に規定する納付金の納付その他の機構法第10条第1項第1号に規定する業務の財源に充てる場合に限り、使用するものとする。
第12条
【償却資産の指定等】
環境大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第13条
【資産除去債務に対応する除去費用等の指定等】
環境大臣は、機構が業務のために保有し又は取得しようとする有形固定資産についてその資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。)に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第14条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第15条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第16条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第16条の2
【譲渡取引の指定等】
環境大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「譲渡収入金額」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益(譲渡収入金額が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。)又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第17条
【金銭信託による余裕金の運用】
機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
第18条
【通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
職員宿舎用の土地及び建物
その他環境大臣が指定する財産
第19条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の具体的内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第20条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下この条において「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第5条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第21条
【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲】
機構法第10条第1項第5号及び第16条第1項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。
中小企業者(中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一又は二以上の会社(以下この号において「大企業者」という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法第4条の2に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう。次号において同じ。)又は常時使用する従業員の数が百人以下の学校法人、宗教法人、医療法人若しくは社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物(電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが廃棄物となったもの及び当該絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものを除く。次号及び第4号において同じ。)の処理に要する費用(第3号及び第4号に掲げる費用を除く。次号において同じ。)
中小企業者が解散若しくは事業の廃止により中小企業支援法第2条第1項各号の規定に該当しなくなった後又は学校法人等が解散し、若しくは事業を廃止した後に個人が保管することとなった、当該中小企業者又は当該学校法人等の保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に際しての環境の状況の把握のための監視若しくは測定若しくは安全性の評価又は安全性の確保のための研修若しくは研究に係る費用
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る費用
第22条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
不動産登記規則第43条第1項第4号同令第51条第8項第65条第9項第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項第64条第1号及び第4号第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
機構法附則第七条第一項の規定により機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
第3条
(区分経理の設置に伴う経過措置)
第十条第一項に定める公害健康被害補償予防業務勘定において、機構法附則第三条第八項の規定により同勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、同勘定における第十条第二項第一号イの業務に係る経理単位に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとし、機構法附則第三条第九項の規定により同勘定に属する積立金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金は、同勘定における第十条第二項第一号ロの業務に係る経理単位に属する積立金として整理するものとする。
第4条
(償却資産の承継)
機構の成立の際、機構法附則第三条第一項の規定により機構が承継した償却資産(機構法附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属するもの及び国庫補助金で取得した金額に相当するものを除く。)については、第十三条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が承継した償却資産のうち無形固定資産については、第十三条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が継承した償却資産のうち機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務で取得したものについては、当該業務が終了した日の翌日以降、第十三条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第5条
(承継計画書の認可の申請)
環境事業団は、機構法附則第四条第五項の規定により承継計画書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第6条
(事業実施計画の軽微な変更)
機構法附則第七条第七項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
第7条
(長期借入金の認可の申請)
機構は、機構法附則第八条第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第8条
(償還計画の認可の申請)
機構は、機構法附則第十四条の規定により長期借入金及び債券の償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
第9条
(石綿健康被害救済基金の取崩しの認可の申請)
機構は、機構法附則第二十九条の規定による石綿健康被害救済基金の取崩しの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第10条
(拠出金の事業費への充当に関する会計処理)
補償法附則第十条第一項の規定に基づき、環境大臣の認可を受けて、機構法第十四条第一項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を補償法第六十八条に規定する業務に要する費用(以下この条において「事業費」という。)に充てることとした場合には、当該事業費に充てることとした金額に相当する額は、当該認可を受けた時点において、資本剰余金の額から減額して整理するものとし、負債に計上するものとする。
前項の規定に基づき負債に計上された額については、当該額を充てることとした事業費が発生した時点において、当該発生した事業費に相当する額を収益に振り替えるものとする。
附則
平成16年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月10日
この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
附則
平成22年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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