金属鉱業等鉱害対策特別措置法
平成23年7月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下「金属鉱業等」という。)の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法と相まつて、金属鉱業等による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
⊟
参照条文
第2条
【定義】
1
この法律において「金属鉱物等」とは、銅鉱、鉛鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、砒鉱、いおうその他その採掘及びこれに附属する選鉱、製錬等の事業が終了した後においても坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれが多いものとして経済産業省令で定める鉱物をいう。
3
この法律において「特定施設」とは、金属鉱業等の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(その使用の終了後に坑水又は廃水による鉱害を生ずるおそれがないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
4
この法律において「鉱害防止事業」とは、坑道の坑口の閉そく事業、捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業その他特定施設の使用の終了後における坑水又は廃水による鉱害を防止するために行なわれる事業をいう。
第5条
【鉱害防止事業計画の届出等】
1
採掘権者又は租鉱権者は、鉱山保安法第8条の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止事業計画を作成し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
鉱害防止事業計画には、使用済特定施設ごとに、実施しようとする鉱害防止事業の内容、その実施の時期その他の経済産業省令で定める事項を記載するとともに、使用済特定施設の配置図その他の経済産業省令で定める書面を添付しなければならない。
4
産業保安監督部長は、第2条第6項の規定による指定が行われた場合において、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施するため必要があると認めるときは、その指定の日から一年以内に限り、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画の変更を命ずることができる。
第9条
【取りもどし】
第12条
【鉱害防止事業基金】
2
鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る第13条第1項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。
4
第10条第1項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
第12条の2
【強制徴収】
2
機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【鉱害防止業務の実施】
3
機構は、第1項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。
第14条
【採掘権者又は租鉱権者の不存在】
1
前条第1項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。
第23条
【事業計画等】
1
指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第36条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣又は産業保安監督部長は、この法律の施行に必要な限度において、採掘権者若しくは租鉱権者(鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者とみなされる者を含む。)に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定鉱害防止事業機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定鉱害防止事業機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第37条
【聴聞の特例】
3
第25条、第28条又は第34条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
⊟
参照条文
附則
平成4年5月20日
第2条
(経過措置)
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)