独立行政法人福祉医療機構法施行令
平成25年5月16日 改正
第1条
【法第十二条第一項第一号の政令で定める施設】
独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第12条第1項第1号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
③
老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第16条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
第2条
【貸付けを受けることができる者】
法第12条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。
①
老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人
④の3
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項の1般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第26項の地域活動支援センター及び同条第27項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
⑦
老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第20条の3に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人
第3条
【法第十二条第一項第二号の政令で定める施設】
法第12条第1項第2号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
⑥
疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
⊟
参照条文
第4条
【貸付けを受けることができる法人】
法第12条第1項第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
③
保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、独立行政法人国立病院機構法附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律第2条第1項、第2条の2若しくは第3条の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第1条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令附則第21条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの
⊟
参照条文
第10条
【機構債券申込証】
1
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
第14条
【債券の発行】
2
各債券には、第10条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第17条
【機構債券の発行の認可】
附則
第3条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第4条
(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)
第5条
(不動産の登記に関する特例)
第5条の2
(業務の特例)
2
機構は、法附則第五条の二第六項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
事業団が法附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法第三十条第一項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十五条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第七条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第十条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十六条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。