• 独立行政法人福祉医療機構法

独立行政法人福祉医療機構法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。
参照条文
第3条
【機構の目的】
独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。
参照条文
第4条
【事務所】
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第5条
【資本金】
機構の資本金は、附則第2条第9項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
機構は、独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員及び職員
第6条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
機構に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
第7条
【理事の職務及び権限等】
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第8条
【役員の任期】
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第9条
【役員の兼職禁止の特例】
役員は、通則法第61条に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第2号に規定する施設を開設し、若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
第10条
【役員及び職員の秘密保持義務】
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
参照条文
第11条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第12条
【業務の範囲】
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
社会福祉事業施設(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第4号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第4号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
指定訪問看護事業(介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第4項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。
社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第4項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者(第24条第1項において「厚生年金等受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付の受給権者(第24条第1項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。
機構は、第1項第10号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。
機構は、第1項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者扶養保険資金(以下この条及び第33条第3号において「扶養保険資金」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。
機構は、次の方法による場合を除くほか、扶養保険資金を運用してはならない。
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
機構は、前項第3号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第7条第2項第19条第1項及び第2項第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第14条
【業務の委託】
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号第6号第12号及び第13号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第15条
【区分経理】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第12条第1項第1号から第8号まで及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第12条第1項第9号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第12条第1項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第12条第1項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第12条第1項第13号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第16条
【積立金の処分】
機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、前条第1号に掲げる業務に係る勘定、同条第4号に掲げる業務に係る勘定及び同条第5号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
機構は、前条第2号に掲げる業務に係る勘定及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条
【長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券】
機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号第6号及び第12号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による債券(当該債券に係る債権が第19条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第18条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
参照条文
第19条
【債券の担保のための貸付債権の信託】
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第1号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
第20条
【資金の調達のための貸付債権の信託等】
機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号第6号及び第12号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
参照条文
第21条
【信託の受託者からの業務の受託等】
機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。
参照条文
第22条
【償還計画】
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第23条
削除
第4章
雑則
第24条
【緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求】
厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉若しくは医療に係るサービスの安定的な提供を図るため、又は厚生年金等受給権者若しくは労災年金受給権者の生活の安定に資するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号第6号第12号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
参照条文
第25条
【報告及び検査】
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関(第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第32条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第26条
【財務大臣との協議】
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第12条第3項若しくは第7項第14条第1項第17条第1項若しくは第5項第19条第20条又は第22条第1項の認可をしようとするとき。
第12条第6項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
第16条第1項の承認をしようとするとき。
第16条第4項の厚生労働省令を定めようとするとき。
第27条
【主務大臣等】
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
第28条
【株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の準用】
株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第3条から第9条までの規定は、第12条第1項第12号及び第13号に掲げる業務を行う場合について準用する。
第29条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第30条
削除
第5章
罰則
第31条
第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第32条
第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第33条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第12条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第12条第6項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(社会福祉・医療事業団の解散等)
社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第二号の二及び第二号の三勘定(附則第六条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十一条第一項第二号の二及び第二号の三に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第二十八条第一項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第二号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
前項の場合において、旧第二号の二及び第二号の三勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧第二号の二及び第二号の三勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第六項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第六項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第二十三条第一項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10
前項の場合において、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第二項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第三十三条の二第一項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。
11
第八項及び第九項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
12
前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。
13
第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第3条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
前条第一項の規定により機構が承継する介護保険法施行法第七十四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。
第4条
附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧事業団法第三十条第一項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第三十一条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
前項の社会福祉・医療事業団債券は、第十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
第5条
(不動産の登記に関する特例)
機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
第5条の2
(業務の特例)
機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第十二条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
機構は、別に法律で定める日までの間、第十二条第一項及び前二項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律の規定による組合員又は加入者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
機構は、株式会社日本政策金融公庫法附則第三十八条第一項又は年金積立金管理運用独立行政法人法附則第二十六条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十四条第三項の規定は、この場合について準用する。
機構は、第一項及び第二項に規定する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)並びに第三項に規定する業務(以下この条において「承継教育資金貸付けあっせん業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」及び「承継教育資金貸付けあっせん勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額を年金特別会計に納付しなければならない。
機構は、前項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、承継債権管理回収業務又は承継教育資金貸付けあっせん業務を終えたときは、それぞれ承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。
10
機構は、前項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
11
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第二項金額金額及び年金積立金管理運用独立行政法人法附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額第十四条第一項業務業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務金融機関金融機関その他政令で定める法人第十四条第三項第一項第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第十六条第一項第十二条第一項第十二条第一項及び附則第五条の二第三項第十六条第三項同条第五号に掲げる業務に係る勘定同条第五号に掲げる業務に係る勘定並びに附則第五条の二第五項に規定する承継教育資金貸付けあっせん勘定第二十四条第一項掲げる業務掲げる業務並びに附則第五条の二第一項及び第三項に規定する業務第二十五条第一項及び第二十六条第一号第十四条第一項第十四条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第二十八条業務業務並びに附則第五条の二第一項に規定する業務第三十二条第二十五条第一項第二十五条第一項(附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
12
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十五条第二項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。
13
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか第六項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とし、同条第七項第一号ヘ及び第百十四条第九項中「第十六条第三項」とあるのは「附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第三項」とする。
14
第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第七項の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。
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第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
16
承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務は、第三十三条第二号の規定の適用については、第十二条第一項第十二号に掲げる業務とみなす。
第6条
(社会福祉・医療事業団法の廃止)
社会福祉・医療事業団法は、廃止する。
第7条
(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条
この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法」と、「民法第三十四条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第三十四条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
削除
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第31条
(別に法律で定める日の検討)
前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下この条において「新機構法」という。)附則第五条の二第三項の別に法律で定める日については、施行日後一回目以降の厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しが作成される際に、新機構法附則第五条の二第三項に規定する業務の実施状況を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年11月17日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第55条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第121条
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法に基づく年金たる給付の受給権者は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する厚生年金等受給権者とみなして、同条及び同法第二十四条第一項の規定を適用する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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