独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有するこれらの業務に係る財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第2条
【企業会計原則】
第3条
【区分経理】
信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第15条、農業災害補償法第142条の11及び漁業災害補償法第196条の7の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第4条
【償却資産の指定等】
第5条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、信用基金が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第7条
【財務諸表】
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
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参照条文
第9条
【短期借入金の認可の申請】
信用基金は、農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第10条
【長期借入金の認可の申請】
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第196条の11第1項の規定により読み替えて適用される法第17条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第11条
【償還計画の認可の申請】
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して法第19条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第12条
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
信用基金は、通則法第46条の3第1項の規定により、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る民間等出資に係る不要財産(同項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
農林水産大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を信用基金に通知するものとする。
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参照条文
第13条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
信用基金は、通則法第44条第3項に規定する中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
第14条
【催告の方法】
1
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第15条
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
1
信用基金は、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出するものとする。
3
農林水産大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により農林水産大臣が定める基準により算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条第3項の規定により農林水産大臣が定める額の持分を含む。)を信用基金に通知するものとする。
第16条
【資本金の減少の報告】
信用基金は、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関して通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第18条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
信用基金は、農業災害補償関係業務又は漁業災害補償関係業務に関して通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。