独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
第3条
【中期計画の認可の申請】
1
基金は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(基金の最初の事業年度の属する中期計画については、基金の成立後遅滞なく)、農林水産大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
基金は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
基金は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第10条
【償却資産の指定等】
第11条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
農林水産大臣は、基金が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
基金は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
基金は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
基金に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
第19条
【勘定区分等】
1
基金法第62条に規定する経理を整理する勘定(第4項において「特例付加年金勘定」という。)は、内訳として、特例付加年金に関する取引(資産及び負債の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下この項において同じ。)のうち基金法第45条第1項若しくは第2項又は基金法附則第11条第1項の規定による申出をした者(特例付加年金の受給権を有する者を除く。以下「特例申出者」という。)に関するものを経理する特例付加年金被保険者経理、特例付加年金に関する取引のうち特例付加年金の受給権を有する者に関するものを経理する特例付加年金受給権者経理及びその他の取引を経理する特例付加年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
3
基金法附則第18条第1号に掲げる経理を整理する勘定(次項において「旧年金勘定」という。)は、内訳として、旧給付(基金法附則第16条第1項に規定する旧給付をいう。)に関する業務のうち給付に関する取引を経理する旧年金経理及びその他の取引を経理する旧年金業務経理の各経理単位に区分するものとする。
4
基金法第62条及び基金法附則第18条の規定により経理を整理する場合において、特例付加年金勘定、農業者老齢年金等勘定、旧年金勘定又は農地売買貸借等勘定(基金法附則第18条第2号に掲げる経理を整理する勘定をいう。)のそれぞれの勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、基金が農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、当該事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第20条
【資金の繰入れ】
基金は、次の各号に掲げる場合を除き、一の経理単位から他の経理単位へ資金を繰り入れてはならない。
①
特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として支払われた特例付加年金が、基金法第23条の規定によりその後に支払うべき年金給付の内払とみなされた場合において、その支払われた特例付加年金の額に相当する額を農業者老齢年金受給権者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
②
通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の同条第2項第3号に規定する予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画に基づき、農業者老齢年金被保険者経理若しくは農業者老齢年金受給権者経理から農業者老齢年金業務経理へ、又は旧年金経理から旧年金業務経理へ繰り入れるとき。
③
特例申出者が特例付加年金の受給権を有することとなった場合において、基金法第48条及び基金法附則第14条第1項の規定による国庫補助のうちその者に係るもの並びにその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を特例付加年金被保険者経理から特例付加年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
④
被保険者等が農業者老齢年金の受給権を有することとなった場合において、その者から納付された保険料(基金法第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)及びその運用収入の額の総額並びに当該総額を基礎として農林水産大臣が定めて基金に通知するところにより算定した額を農業者老齢年金被保険者経理から農業者老齢年金受給権者経理へ繰り入れるとき。
第21条
【給付準備金】
1
基金は、毎事業年度末において、給付準備金として次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を積み立てなければならない。
③
調整準備金独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条第1項第2号の予定利率と市場金利とが乖離し、又は同号の予定死亡率と農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の状況とが乖離する場合に対応して、農業者年金事業の給付を安定的に行うため、農林水産大臣が定めて基金に通知する方法により計算した金額
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参照条文