独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成21年12月11日 改正
第1条
【農業者老齢年金の額の算定方法】
1
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第29条の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
第2条
【農業を営む者でなくなった者】
1
法第31条第1項第1号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
①
その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の一月前の日(以下この条において「基準日」という。)において農地等(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農業用施設であって農林水産省令で定めるもの(以下この条及び第5条第2号において「特定農業用施設」という。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて農業を営む者(以下この条及び次条第1項第1号において「特定農業者」という。)である場合 次のいずれかに該当する者
イ
基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその農業に供していた農地等又は特定農業用施設(その者が基準日後一月間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けたときは、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設を含む。以下この条及び次条第1項第1号において「処分対象農地等」という。)のすべてについて、次に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
(1)
農業を営む六十歳未満の者(特定農業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第15条において同じ。)並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、新たに農業を営もうとする者であって六十歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの(特定農業者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)又は農業を営む法人その他農林水産省令で定める法人
ロ
処分対象農地等のうち特定農業者の日常生活に必要な最小限度の面積として農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、イ(1)に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
2
処分対象農地等に係る前項第1号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
②
農業協同組合法第10条第3項に規定する信託(信託財産の売渡しのみを目的とするものを除く。)の引受けによる所有権の移転にあっては、その信託に係る信託契約の期間として十年以上の期間が定められているものであること。
3
処分対象農地等のうちに使用収益権に基づいてその農業に供しているもの(以下この項及び次項において「小作地等」という。)があり、又は処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が、基準日後一月内に、その小作地等の全部又は一部(処分対象農地等のすべてが小作地等である場合にあっては、その一部)について、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させ、かつ、その他の処分対象農地等について次の各号のいずれかにより所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたときは、その区分に応じ、その使用収益権を消滅させた小作地等についても、第1項第1号イ又はロに該当する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定があったものとみなす。
4
処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、第1項第1号イに該当する使用収益権の移転があったものとみなし、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等のうち同号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、同号ロに該当する使用収益権の移転があったものとみなす。
5
前二項の規定は、処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等のすべてがこれらのものである場合について準用する。
第5条
【支給停止の事由】
法第34条の政令で定める事由は、次のとおりとする。
②
受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第2条第1項第1号イ又は第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、第2条第1項第1号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ロ
当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき(土地収用法その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。
ニ
当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について農地法第30条第3項第1号に該当し、同項の規定による農業委員会の指導を受けたとき。
第7条
【死亡一時金の額の算定方法】
2
現価相当額は、各年分農業者老齢年金の額を当該額の算定の基礎となった第1条第1項第2号の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。
第13条
【経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額】
法第45条第1項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
第14条
【農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置】
法第45条第1項第1号ロの政令で定める措置は、所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第45条第4項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
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参照条文
第15条
【保険料の額の特例の適用を受ける配偶者】
法第45条第1項第3号の政令で定める配偶者は、同項第1号又は第2号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。
③
前二号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第45条第1項第1号又は第2号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。
⊟
参照条文
第17条
【経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額】
法第45条第2項の政令で定める額は、一万六千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万四千円とする。
第18条
【経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの】
法第45条第2項第2号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。
第20条
【短期被用者年金期間についての要件】
法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
③
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
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参照条文
第22条
【農林漁業団体役員期間についての要件】
法第45条第3項第4号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き前条各号に掲げる法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同項第2号に掲げる者であったこと。
②
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
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参照条文
第23条
【農業法人構成員期間についての要件】
法第45条第3項第5号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったこと。
②
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
⊟
参照条文
第24条
【特定被用者年金期間についての要件】
法第45条第3項第6号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
②
その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
⊟
参照条文
第26条
【保険料の額の特例に係る農業所得】
法第45条第4項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。
①
法第45条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者 事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの
②
法第45条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者又は同条第2項第2号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。)に係る所得
第30条
法第47条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年〇・一パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。
第31条
1
法第47条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2
前項の規定による還付額は、農業者年金の被保険者の資格を喪失した日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に十円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が五円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときはこれを十円として計算する。)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
⊟
参照条文
第33条
【委員及び医師等に対する報酬】
2
基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。
⊟
参照条文
第34条
【委員及び関係人等に対する旅費】
1
基金が審査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表の十級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給を受けるべき額によるものとする。
第36条
【都道府県が処理する事務】
1
⊟
参照条文
第37条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
②
不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
2
前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人農業者年金基金の役員又は職員」と読み替えるものとする。
附則
第3条
(評価委員の任命等)
第4条
(農業者年金基金の解散の登記の嘱託等)
第6条
(業務の特例に関する規定の技術的読替え等)
第7条
第8条
(特例付加年金の支給要件等に関する規定の技術的読替え)
第9条
第11条
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
1
基金の成立の日前に法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者であった者(次項に規定する場合を除く。)についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第三号から第七号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法による被保険者又は農業者年金」とする。
2
国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日に国民年金法第七条第一項第二号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての法附則第十二条の規定により読み替えられた法第四十五条第三項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金の」とあるのは「附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法による」と、「国民年金法第七条第一項第二号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号」と、「なくなった後同号」とあるのは「なくなった後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第七条第一項第二号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法第七条第一項第二号に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とあるのは「その新国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とする。
第13条
(特例付加年金の額の算定方法に関する経過措置)
第14条
(年金給付等準備金の額の算定方法に関する経過措置)
第15条
(短期被用者年金期間についての要件等に関する経過措置)
1
旧農業者年金法による被保険者期間を有する者についての第二十条第一号及び第二十八条第一号の規定の適用については、第二十条第一号中「農業者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第二十一条の規定による廃止前の農業者年金基金法(第二十八条第一号において「旧農業者年金法」という。)による被保険者期間及び農業者年金の被保険者期間を合算した期間」と、「単に「被保険者期間」とあるのは「「合算期間」と、第二十八条第一号中「被保険者期間」とあるのは「合算期間」と、「特例保険料納付済期間(」とあるのは「特例合算期間(旧農業者年金法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間及び」と、「特例保険料納付済期間を」とあるのは「特例保険料納付済期間を合算した期間を」とする。
第16条
(特例保険料納付済期間に関する経過措置)