独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
平成23年6月10日 制定
第11条
【廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
第12条
【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置】
1
廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第14条第1項の積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の能開機構財会省令(以下「旧能開機構財会省令」という。)第29条の規定は、なおその効力を有する。
2
廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第14条第1項の積立金の処分については、旧能開機構財会省令第29条の規定は、なおその効力を有する。
第14条
【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項】
廃止法附則第15条第1項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構等」という。)が提示する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構等」という。)の労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、高齢・障害者雇用支援機構等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。
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参照条文
第15条
【高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法】
廃止法附則第15条第1項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による提示は、高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員の労働条件及び採用の基準を記載した書面を独立行政法人雇用・能力開発機構の職員に交付することにより行うほか、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
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参照条文
第16条
【独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法】
廃止法附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の規定による独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
第17条
【名簿の記載事項等】
1
廃止法附則第15条第2項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)の名簿には、同項(廃止法附則第18条の規定により準用する場合を含む。)に規定する高齢・障害・求職者雇用支援機構等の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
第18条
【職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続】
独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条及び次条において「整備政令」という。)第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、能開機構財会省令第12条の2、第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、能開機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、能開機構財会省令第15条中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第7条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
第19条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、整備政令第34条において準用する整備政令第32条及び第33条の規定により職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額を国庫に納付する又は地方公共団体に払い戻す場合において、その必要な手続については、第2条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下この条において「雇用支援機構財会省令」という。)第12条の2、第14条の2及び第14条の4から第14条の6までの規定を準用する。この場合において、雇用支援機構財会省令第1条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」と、雇用支援機構財会省令第16条第1号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの及び廃止法附則第8条第1項の規定により譲渡する職業能力開発促進センター等の用に供されている資産」とする。
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参照条文
附則
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
1
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十八項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業雇用管理改善助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
2
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
3
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第六項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業職業相談委託助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項の適用については、同項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第八項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
4
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
5
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第三項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第三項第一号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
6
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業基盤人材確保助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項及び同令附則第二条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた中小企業人材確保推進事業助成金の支給に係る同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第九項の適用については、同令による改正前の雇用保険法施行規則第百十八条第二項第一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項及び第九項において「機構」という。)の長」及び「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と、同条第九項第二号中「機構の長」とあるのは「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。