• 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成23年6月10日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令の廃止】
独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令は、廃止する。
参照条文
第2条
【雇用保険法施行令の一部改正】
参照条文
第3条
【中小企業退職金共済法施行令の一部改正】
参照条文
第4条
【勤労者財産形成促進法施行令の一部改正】
参照条文
第5条
【地方税法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第7条
【租税特別措置法施行令等の一部改正】
第8条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第9条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第10条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第11条
【所得税法施行令の一部改正】
第12条
【法人税法施行令の一部改正】
第13条
【登録免許税法施行令等の一部改正】
第14条
【国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正】
参照条文
第15条
【地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正】
参照条文
第16条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第17条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第18条
【公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第19条
【郵政民営化法施行令の一部改正】
第20条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正】
第21条
【厚生労働省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第22条
【独立行政法人雇用・能力開発機構から国が承継する資産の範囲等】
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産及び債務は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
第23条
【承継計画書の作成基準】
廃止法附則第2条第1項の承継計画書は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)の職員の労働契約に係る権利及び義務並びに同条第2項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その解散の時において雇用・能力開発機構が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
廃止法附則第2条第2項第1号に規定する旧職業能力開発業務(以下この号において「旧職業能力開発業務」という。)及び同項第2号に規定する旧宿舎等業務(以下この号において「旧宿舎等業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧職業能力開発業務に係る資産及び負債は廃止法附則第3条第3項第1号に規定する職業能力開発勘定に、旧宿舎等業務に係る資産及び負債は同項第2号に規定する宿舎等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
廃止法附則第2条第2項第3号に規定する旧財形業務(以下この号において「旧財形業務」という。)及び同項第4号に規定する旧雇用促進融資業務(以下この号において「旧雇用促進融資業務」という。)に係る権利及び義務については、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、旧財形業務に係る資産及び負債は廃止法附則第3条第7項第1号に規定する財形勘定に、旧雇用促進融資業務に係る資産及び負債は同項第2号に規定する雇用促進融資勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
第24条
【厚生労働大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続】
廃止法附則第2条第10項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第6項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法次項において「通則法」という。)第32条の規定を準用する。
廃止法附則第2条第10項の規定により厚生労働大臣が雇用・能力開発機構の同条第7項の規定により平成二十三年九月三十日に終わるものとされる通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。
第25条
【高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
廃止法附則第2条第13項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(以下「旧雇用・能力開発機構法施行令」という。)第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第2条第1項中「機構は、法第14条第1項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同項第1号中「法第14条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同条第2項中「法第14条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第4条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第3条第1項中「機構は、法第14条第3項」とあるのは「高齢・障害・求職者雇用支援機構は、廃止法附則第2条第13項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第14条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第4条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。
第26条
【勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分に関する経過措置】
廃止法附則第2条第14項の規定により勤労者退職金共済機構が行う積立金の処分については、旧雇用・能力開発機構法施行令第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第2条第1項中「機構は、法第14条第1項の承認を受けようとするときは」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)は、機構の独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第14条第1項の規定により勤労者退職金共済機構の平成二十三年十月一日を含む中期目標の期間における中小企業退職金共済法第70条第2項及び附則第2条第1項に規定する業務の財源に充てようとするときは」と、「同項に規定する次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日までに、廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同項第1号中「法第14条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第14条第1項の規定による」と、同条第2項中「法第14条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この条から第4条までにおいて「期間最後の事業年度」という。)」とあるのは「期間最後の事業年度」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第3条第1項中「機構は、法第14条第3項」とあるのは「勤労者退職金共済機構は、廃止法附則第2条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第14条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十三年十二月三十一日」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第4条中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十四年一月十日」とする。
第27条
【雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等】
廃止法附則第2条第1項の規定により雇用・能力開発機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第28条
【高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
廃止法附則第3条第11項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
財務省の職員 一人
厚生労働省の職員 一人
高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員(平成二十三年九月三十日までの間は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の役員) 一人
学識経験のある者 二人
廃止法附則第3条第11項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
廃止法附則第3条第11項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課及び同省職業能力開発局総務課において処理する。
第29条
【不動産の登記に関する特例】
高齢・障害・求職者雇用支援機構が廃止法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法第68条第1項土地家屋調査士法第63条第1項不動産登記法第16条第116条及び第117条並びに不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項第16条第4項第17条第2項第18条第4項並びに第19条第2項の規定については、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、高齢・障害・求職者雇用支援機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
第30条
勤労者退職金共済機構が廃止法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法第68条第1項土地家屋調査士法第63条第1項不動産登記法第16条第116条及び第117条並びに不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第2項第16条第4項第17条第2項第18条第4項並びに第19条第2項の規定については、勤労者退職金共済機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人勤労者退職金共済機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、勤労者退職金共済機構を国とみなして、これらの命令を準用する。
第31条
【職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等】
雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額として厚生労働大臣が定める金額(次条第1項において「収入総額」という。)から廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第3条第7項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体(次条において「対象地方公共団体」という。)に次条第3項の規定により払戻しをした同条第1項に規定する対象持分の合計額(当該払戻しをしなかった場合には、零とする。)を控除した金額を国庫に納付するものとする。
厚生労働大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による納付金については、労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。
参照条文
第32条
雇用・能力開発機構は、廃止法附則第7条第1項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産については、対象地方公共団体に対し、収入総額に第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額のうち、当該対象地方公共団体の出資額として厚生労働大臣が定める額の持分(第3項において「対象持分」という。)の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。
旧雇用・能力開発機構法附則第3条第7項の規定により対象地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた金額
旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項及び第2項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第122条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第9号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額
対象地方公共団体は、雇用・能力開発機構に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
雇用・能力開発機構は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、対象持分を、当該請求をした対象地方公共団体に払い戻すものとする。
対象地方公共団体が第2項の規定による払戻しの請求をしなかったときは、雇用・能力開発機構は、当該対象地方公共団体に対し、払戻しをしないものとする。
第33条
前二条の規定は、廃止法附則第8条第1項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、第31条第1項中「廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第3条第7項」とあるのは「廃止法附則第3条第2項」と、前条第1項第1号中「旧雇用・能力開発機構法附則第3条第7項」とあるのは「廃止法附則第3条第2項」と、同項第2号中「旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項及び第2項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第122条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第9号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額」とあるのは「廃止法附則第2条第1項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した資産並びに同条第2項の規定により国が承継した資産の価額の合計額から同条第1項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した負債並びに同条第2項の規定により国が承継した負債の金額の合計額」と読み替えるものとする。
第34条
【高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限】
廃止法附則第14条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
第35条
【勤労者財産形成持家融資の原資に関する経過措置】
平成二十三年度の末日において旧雇用・能力開発機構法第15条第1項の規定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における廃止法附則第19条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第11条の規定の適用については、同条中「、同項」とあるのは「(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下この条において「旧雇用・能力開発機構法」という。)第15条第1項の規定に基づく長期借入金の額を含む。)、中小企業退職金共済法第75条の2第1項」と、「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法」とあるのは「旧雇用・能力開発機構法」とする。
第36条
【雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置】
平成二十三年十月一日前に雇用・能力開発機構がした行為又は同日前に雇用・能力開発機構に対してされている行為は、廃止法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ高齢・障害・求職者雇用支援機構がした行為又は高齢・障害・求職者雇用支援機構に対してされている行為とみなす。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
雇用・能力開発機構が旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定により発行した雇用・能力開発債券に係る雇用・能力開発債券原簿及び利札の取扱いについては、旧雇用・能力開発機構法施行令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧雇用・能力開発機構法施行令第十三条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構は、機構が作成した雇用・能力開発債券原簿に係る雇用・能力開発債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧雇用・能力開発機構法施行令第十四条第二項中「機構」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」とする。

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