独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成23年7月25日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第16条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【区分経理の方法】
2
前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
第11条
【法令に基づく引当金】
機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第49条第1項第1号から第10号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
第12条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第14条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
1
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑦
通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
第14条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第14条の4
【催告の方法】
1
通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
第14条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
3
厚生労働大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条の2
【機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係】
機構法第14条第2項の規定に基づき、機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(以下「令」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
附則
第2条
(納付金関係業務引当金に関する経過措置)
第3条
(承継時の償却資産に関する経過措置)
第3条の2
(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)
第4条
(業務の特例に関する経過措置)
2
機構法附則第五条第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項第二号中「第十四条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第四号及び附則第五条第二項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。
4
機構法附則第五条第八項の規定により読み替えられた機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法附則第五条第二項各号及び第三項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。
5
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三条第三号中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第九条中「機構法第十六条」とあるのは「機構法第十六条(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十八条中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「機構法第十五条第一項」とあるのは「機構法第十五条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
6
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第三条第一項又は第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第十二条第一項の指定があったものとみなす。