• 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [共通経費の配賦基準]
    • 第10条 [区分経理の方法]
    • 第11条 [法令に基づく引当金]
    • 第12条 [償却資産の指定等]
    • 第12条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第12条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第14条の2 [不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請]
    • 第14条の3 [中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知]
    • 第14条の4 [催告の方法]
    • 第14条の5 [民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等]
    • 第14条の6 [資本金の減少の報告]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第17条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第17条の2 [機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第19条 [機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人]
    • 第20条 [業務委託の認可申請]
    • 第21条 [立入検査のための身分証明書]

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成23年7月25日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(以下「機構法」という。)第14条第1項第1号に規定する給付金の支給に関する事項
機構法第14条第1項第2号に規定する相談その他の援助に関する事項
機構法第14条第1項第3号に規定する助言又は指導に関する事項
機構法第14条第1項第4号に規定する障害者職業センターの設置及び運営に関する事項
機構法第14条第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校のうち機構にその運営を行わせるものの運営に関する事項
機構法第14条第1項第6号に規定する業務に関する事項
機構法第14条第1項第7号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
機構法第17条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第9条
【共通経費の配賦基準】
機構は、機構法第16条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第10条
【区分経理の方法】
機構は、機構法第16条第1号に掲げる業務に係る勘定においては、内訳として、次に掲げる業務に係る経理単位に区分するものとする。
機構法第14条第1項第1号から第3号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
機構法第14条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
前項各号に係る経理単位の財源は、当該各号のうち他の号に係る経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の号に係る経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
第11条
【法令に基づく引当金】
機構は、障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金の金額を、翌事業年度以後の事業年度における同法第49条第1項第1号から第10号までに規定する業務(以下「納付金関係業務」という。)の財源に充てるため、納付金関係業務引当金として整理しなければならない。
第12条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第12条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第12条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第14条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第14条の2
【不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請】
機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
民間等出資に係る不要財産の内容
不要財産と認められる理由
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
催告の内容
当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
前号の場合における譲渡の方法
第7号の場合における譲渡の予定時期
その他必要な事項
厚生労働大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分
通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
第14条の3
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第14条の4
【催告の方法】
通則法第46条の3第1項の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
民間等出資に係る不要財産の内容
通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として厚生労働大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
通則法第46条の3第1項の払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
当該不要財産の払戻しをすること
通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
当該払戻しを行う予定時期
第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第14条の5
【民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
当該不要財産の内容
譲渡によって得られた収入の額
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
譲渡した時期
通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
厚生労働大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により厚生労働大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により厚生労働大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第14条の6
【資本金の減少の報告】
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
土地及び建物
その他厚生労働大臣が指定する財産
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第17条の2
【機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係】
機構法第14条第2項の規定に基づき、機構法第14条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。
機構法第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 雇用安定事業
機構法第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 能力開発事業
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令(以下「令」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める書類は、機構法第17条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書とする。
第19条
【機構法第九条第二項の厚生労働省令で定める個人又は法人】
機構法第9条第2項の厚生労働省令で定める個人又は法人は、事業主とする。
第20条
【業務委託の認可申請】
機構法第15条第1項の規定により業務委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
委託しようとする業務の内容
委託することを適当とする理由
委託の条件
第21条
【立入検査のための身分証明書】
機構法第19条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(納付金関係業務引当金に関する経過措置)
日本障害者雇用促進協会は、平成十五年四月一日を含む事業年度における機構法附則第六条による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律第二十六条の規定に基づき徴収した障害者雇用納付金から当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、納付金関係業務繰越引当金として整理しなければならない。
機構の成立の日を含む事業年度の障害者雇用納付金に関する第十一条の規定の適用については、「障害者雇用納付金の金額」とあるのは「障害者雇用納付金の金額に納付金関係業務繰越引当金を加えた額」とする。
第3条
(承継時の償却資産に関する経過措置)
機構の成立の際機構法附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第十二条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第3条の2
(令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類)
令附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する宿舎等勘定に係る国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第4条
(業務の特例に関する経過措置)
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合にあっては、第一条の二各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
機構法附則第五条第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十条第一項第二号中「第十四条第一項第四号」とあるのは「第十四条第一項第四号及び附則第五条第二項」と、「及びこれ」とあるのは「並びにこれら」とする。
機構法附則第五条第三項第三号の厚生労働省令で定めるものは沖縄北部雇用能力開発総合センターが行う職業訓練の援助とする。
機構法附則第五条第八項の規定により読み替えられた機構法第十四条第二項の規定に基づき、機構法附則第五条第二項各号及び第三項各号に掲げる業務は、次の各号に定めるところにより、雇用保険法第六十二条の規定による雇用安定事業、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業として行うものとする。
機構法附則第五条第一項から第三項までの規定により機構が同条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第三条第三号中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第九条中「機構法第十六条」とあるのは「機構法第十六条(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第十八条中「機構法第十七条第一項」とあるのは「機構法第十七条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十条中「機構法第十五条第一項」とあるのは「機構法第十五条第一項(機構法附則第五条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の際廃止法附則第三条第一項又は第二項の規定により機構に出資された資産のうち償却資産については、第十二条第一項の指定があったものとみなす。
機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務が行われる場合には、第一条中「不適当なもの」とあるのは「不適当なもの並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」と、第十六条第一号中「建物」とあるのは「建物並びに機構法附則第五条第三項第一号に掲げる業務により譲渡するもの」とする。
機構法附則第五条第三項第一号の規定により、同号に規定する宿舎を処分した場合には、当該処分をした宿舎に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額と、当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
第5条
(独立行政法人雇用・能力開発機構がした行為等に関する経過措置)
平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により廃止法附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により機構が同表の中欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。電気事業法第四十二条第一項経済産業大臣電気事業法第四十二条第一項
平成二十三年十月一日前にした次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が独立行政法人雇用・能力開発機構に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が機構に対してした許可、承認その他の行為とみなす。航空法第二十九条第四項国土交通大臣労働安全衛生法第七十七条第一項都道府県労働局長労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十二都道府県労働局長
附則
平成17年8月8日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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