• 理科教育振興法施行令
    • 第1条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [設備の基準]

理科教育振興法施行令

平成19年3月22日 改正
第1条
【審議会等で政令で定めるもの】
理科教育振興法(以下「法」という。)第9条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
第2条
【設備の基準】
法第9条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第2条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
別表
【第二条関係】
  第一 小学校及び特別支援学校の小学部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械、地質及び人体の模型
算数に関する教育のための設備提示説明器具数・量・形及び数量関係の説明に必要な器具
実験実習器具数・量・形及び数量関係の実験実習に必要な器具
計算器具計算に必要な器具
備考 算数に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。


  第二 中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械、地質、鉱物、動物及び人体の模型
数学に関する教育のための設備提示説明器具数・式、関数、図形及び確率・統計の説明に必要な器具
実験実習器具図形及び確率・統計の実験実習に必要な器具
計算器具計算に必要な器具
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。


  第三 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
理科に関する教育のための設備計量器長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器
実験機械器具力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具
野外観察調査用具地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具
標本岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本
模型機械(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に限る。)、地質、鉱物、植物、動物及び人体の模型
数学に関する教育のための設備提示説明器具確率・統計の説明に必要な器具
実験実習器具確率・統計の実験実習に必要な器具
計算機器計算・思考の手順の分析・系列化等の指導及び計算処理に必要な計算機
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。


附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、別表第一及び第二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。ただし、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和32年4月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月30日
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和41年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の理科教育振興法施行令及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則
昭和45年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附則
昭和55年5月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。
附則
昭和59年6月28日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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