中央教育審議会令
平成23年7月27日 改正
第5条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
教育制度分科会 | 一 豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する重要事項を調査審議すること。 二 地方教育行政に関する制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
生涯学習分科会 | 一 生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。 二 社会教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 三 視聴覚教育に関する重要事項を調査審議すること。 四 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項及び社会教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)を処理すること。 |
初等中等教育分科会 | 一 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における教育をいう。次号において同じ。)の振興に関する重要事項を調査審議すること(生涯学習分科会及びスポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 初等中等教育の基準に関する重要事項を調査審議すること。 三 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。 四 理科教育振興法第9条第1項、産業教育振興法及び教育職員免許法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 五 理科教育振興法施行令第2条第2項及び産業教育振興法施行令第2条第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
大学分科会 | 一 大学及び高等専門学校における教育の振興に関する重要事項を調査審議すること(スポーツ・青少年分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 三 学校教育法施行令第23条の2第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
スポーツ・青少年分科会 | 一 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)及び学校給食に関する重要事項を調査審議すること。 二 青少年教育の振興に関する重要事項を調査審議すること。 三 青少年の健全な育成に関する重要事項を調査審議すること。 四 体力の保持及び増進に関する重要事項を調査審議すること。 五 スポーツの振興に関する重要事項を調査審議すること。 六 スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条第3項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条第2項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに社会教育法第13条の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(青少年教育に係るものに限る。)を処理すること。 |
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参照条文
第7条
【幹事】
3
幹事は、審議会の所掌事務のうち、第5条第1項の表生涯学習分科会の項下欄の第1号に掲げる重要事項及び第4号に掲げる事項(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項に限る。)について、委員を補佐する。