発達障害者支援法施行令
平成23年11月28日 改正
第2条
【法第十四条第一項の政令で定める法人】
法第14条第1項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、医療法人、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人とする。
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