独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等】
独立行政法人労働者健康福祉機構法(以下「法」という。)第14条第2項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康福祉機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第1項の規定により法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第14条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第14条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第2条
【長期借入金又は機構債券の償還期間】
法第14条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第6条
【機構債券申込証】
1
機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人労働者健康福祉機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
第14条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
②
生活保護法第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。次項の表において同じ。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
生活保護法第49条 母子保健法第20条第5項 | その主務大臣 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 |
覚せい剤取締法第35条第1項 医療法施行令第1条及び第4条の5 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 | 主務大臣 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 |
附則
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
第3条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第4条
(労働福祉事業団の解散の登記の嘱託等)
第5条
(法附則第三条第二項の政令で定める日等)
第6条
(不動産の登記に関する特例)
1
機構が法附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人労働者健康福祉機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第7条
(国庫納付金の納付)
第8条
(機構が法附則第三条に規定する業務を行う場合の特例)
1
法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項本文の長期借入金又は機構債券で政令で定めるものは、法附則第十条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十九条第一項第二号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための旧事業団法第二十六条の規定による長期借入金及び法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項の規定による長期借入金とする。
第9条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。