• 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令
    • 第1条 [教育公務員及び研究公務員の範囲]
    • 第2条 [施設の設置等の範囲]
    • 第3条 [借換えの対象となる長期借入金又は債券等]
    • 第4条 [長期借入金又は債券の償還期間]
    • 第5条 [長期借入金の借入れの認可]
    • 第6条 [センター債券の形式]
    • 第7条 [センター債券の発行の方法]
    • 第8条 [センター債券申込証]
    • 第9条 [センター債券の引受け]
    • 第10条 [センター債券の成立の特則]
    • 第11条 [センター債券の払込み]
    • 第12条 [債券の発行]
    • 第13条 [センター債券原簿]
    • 第14条 [利札が欠けている場合]
    • 第15条 [センター債券の発行の認可]
    • 第16条 [他の法令の準用]
    • 第17条

高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令

平成24年6月1日 改正
第1条
【教育公務員及び研究公務員の範囲】
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(以下「法」という。)第8条の政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
法第8条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第2条
【施設の設置等の範囲】
法第21条第1項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。
第3条
【借換えの対象となる長期借入金又は債券等】
法第21条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第21条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第4条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第21条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第5条
【長期借入金の借入れの認可】
国立高度専門医療研究センター(法第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第21条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第6条
【センター債券の形式】
法第21条第1項又は第2項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。
第7条
【センター債券の発行の方法】
センター債券の発行は、募集の方法による。
第8条
【センター債券申込証】
センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第2項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
センター債券申込証は、センター債券の募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
センター債券の名称
センター債券の総額
各センター債券の金額
センター債券の利率
センター債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
センター債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第9条
【センター債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。
参照条文
第10条
【センター債券の成立の特則】
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。
第11条
【センター債券の払込み】
センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第12条
【債券の発行】
国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
参照条文
第13条
【センター債券原簿】
国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
センター債券の発行の年月日
センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)
第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
参照条文
第14条
【利札が欠けている場合】
センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。
参照条文
第15条
【センター債券の発行の認可】
国立高度専門医療研究センターは、法第21条第1項又は第2項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
センター債券の発行を必要とする理由
第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
センター債券の募集の方法
センター債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとするセンター債券申込証
センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
センター債券の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第16条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
河川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
24号
津波防災地域づくりに関する法律第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
29号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
生活保護法第49条及び第54条の2第1項その主務大臣国立高度専門医療研究センター
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長国立高度専門医療研究センター
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長国立高度専門医療研究センター
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長国立高度専門医療研究センター
覚せい剤取締法第35条第1項主務大臣国立高度専門医療研究センター
母子保健法第20条第5項その主務大臣国立高度専門医療研究センター
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者国立高度専門医療研究センター
医療法施行令第1条及び第4条の5主務大臣国立高度専門医療研究センター
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項設置者その設置者
所管大臣国立高度専門医療研究センター
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条の項設置者の設置者
所管大臣を設置する国立高度専門医療研究センター
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条主務大臣国立高度専門医療研究センター
第17条
政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎ等)
国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第三条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。
第3条
(国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第4条
(権利義務の承継の時期)
法附則第八条第一項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。ただし、法附則第十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。
第5条
(権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第八条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
法附則第八条第二項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。
第6条
(出資の時期)
法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。
第7条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
法附則第八条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第八条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第八条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。
第8条
(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)
法附則第八条第八項の政令で定める債務は、附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。
前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第八条第七項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
第9条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。
第10条
(旧特別会計の廃止に伴う経過措置)
法附則第十条第二項の規定により国立高度専門医療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
法附則第十条第三項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。
第11条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。
第12条
(道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第13条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
第14条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
第15条
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった場合については、適用しない。
この政令の施行の日前に旧センターを離職した者のうち、旧センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第16条
(旧センターがした行為等に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立の日前に旧センターがした行為又は同日前に旧センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ各国立高度専門医療研究センターがした行為又は各国立高度専門医療研究センターに対してされている行為とみなす。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア