高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【教育公務員及び研究公務員の範囲】
1
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(以下「法」という。)第8条の政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2
法第8条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条第7項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第4条
【長期借入金又は債券の償還期間】
法第21条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第8条
【センター債券申込証】
1
センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第2項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。
第9条
【センター債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。
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参照条文
第16条
【他の法令の準用】
1
次の法令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
③
生活保護法第49条及び第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。次項の表において同じ。)
④
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
生活保護法第49条及び第54条の2第1項 | その主務大臣 | 国立高度専門医療研究センター |
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 国立高度専門医療研究センター |
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立高度専門医療研究センター |
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 国立高度専門医療研究センター |
覚せい剤取締法第35条第1項 | 主務大臣 | 国立高度専門医療研究センター |
母子保健法第20条第5項 | その主務大臣 | 国立高度専門医療研究センター |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項及び第3項 | 当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者 | 国立高度専門医療研究センター |
医療法施行令第1条及び第4条の5 | 主務大臣 | 国立高度専門医療研究センター |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第12条の項、第15条第1項の項、第15条第2項の項、第17条の項及び第19条の項 | 設置者 | その設置者 |
所管大臣 | 国立高度専門医療研究センター | |
保健師助産師看護師法施行令第21条の表第13条第1項の項、第13条第2項の項及び第14条の項 | 設置者 | の設置者 |
所管大臣 | を設置する国立高度専門医療研究センター | |
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第2条 | 主務大臣 | 国立高度専門医療研究センター |
附則
第2条
(職員の引継ぎ等)
第4条
(権利義務の承継の時期)
第6条
(出資の時期)
第7条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第8条
(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)
第9条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第九条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。
第10条
(旧特別会計の廃止に伴う経過措置)
第11条
(健康保険法等の適用に関する経過措置)
1
国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。
第12条
(道路法及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法の適用に関する経過措置)
第13条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
第14条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
第15条
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)