石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則
平成24年10月31日 改正
第3条
【特定設備】
1
法第2条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。1日の処理能力(キロリットル)=0.019×R2Rは、蒸留塔の、その中心線に垂直な面に属する内径のうち最大のものをセンチメートルで表した数値とする。
第5条
【特定石油販売業者】
2
法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係は、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう。
3
前項の場合において、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
第7条
【石油精製業者等】
法第5条第1項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。
③
石油輸入業者 届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法第2条第1項第3号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第29条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。
⊟
参照条文
第8条
【石油基準備蓄量等の届出】
2
法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第1号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに掲げる事項とする。
①
届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ホ
届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
ヘ
届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用したもののうち製造した潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
ト
届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち石油化学製品(アンモニアを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「石油化学製品製造業者」という。)に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
チ
届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
リ
指定石油製品以外の物品の製造工程において届出月の前月中に副生された指定石油製品の数量(潤滑油等又は石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量(石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量については、当該石油化学製品の製造のための原料として使用した原油(租税特別措置法第90条の4第1項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)、ナフサ、灯油及び軽油の数量に相当するものの数量に限る。)を除く。)
②
特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ハ
特定生産販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
③
特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第2条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ロ
特定輸入販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
④
自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ニ
石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油(第1号リに規定する原油に限る。以下この号において同じ。)の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された原油の数量のうち当該石油化学製品製造業者が指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料として使用したものの数量以外の数量を控除した数量
⑤
届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量
ロ
届出月の前月に輸入した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
ハ
届出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の数量のうち製造される潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量
⑥
届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ハ
生産販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
⑦
届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
ロ
輸入販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
第9条
【石油基準備蓄量の算定】
1
法第5条第1項の石油基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した数量から第7号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第1号に掲げる指定石油製品の数量、第5号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第5条第1項の石油基準備蓄量とする。
第10条
【我が国の石油の消費量の算定方法】
第12条
【原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式】
2
⊟
参照条文
第15条
【取引関係】
⊟
参照条文
第19条
【命令発動の要件】
経済産業大臣は、法第9条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。
①
連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており、又は連続する七回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相当の割合以上を占めていること。
②
石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回つている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に法第6条第1項の規定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること。
⊟
参照条文
第21条
【石油ガス基準備蓄量等の届出】
2
法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
第23条
【我が国の石油ガスの輸入量の算定方法】
第26条
【準用等】
第13条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第7条第1項」と、第14条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第1項」と、同条第2項、第16条第2項、第17条第1項及び第3項、第18条並びに第19条第2号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第16条第1項、第17条第1項及び第18条第1項中「法第8条第2項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第2項」と、第19条中「法第9条第1項本文」とあるのは「法第12条第1項本文」と、同条第1号中「第35条第2項第1号」とあるのは「第35条第2項第2号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第1号及び第2号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第2号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第26条の2
【災害時石油供給連携計画を作成する地域】
法第13条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分 | 区域 |
第一地域 | 北海道 |
第二地域 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
第三地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
第四地域 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 |
第五地域 | 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
第六地域 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
第七地域 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
第八地域 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
第九地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
第十地域 | 沖縄県 |
第26条の3
【特定石油精製業者等の要件等】
1
法第13条第1項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする。
第26条の5
【災害時石油供給連携計画の記載事項】
法第13条第5項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
法第29条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項
第26条の6
【災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域】
法第14条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分 | 区域 |
第一地域 | 北海道 |
第二地域 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
第三地域 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
第四地域 | 富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 |
第五地域 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
第六地域 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
第七地域 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
第八地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
第九地域 | 沖縄県 |
⊟
参照条文
第27条
【登録の申請】
2
法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第14条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第29条
【変更の届出】
法第20条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、第27条第2項ただし書の規定によるものとする。
②
石油輸入業者が法人であり、かつ、法第17条第1項第2号に掲げる事項に変更があつたとき第27条第2項第1号及び第2号に掲げる書類及び法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
⊟
参照条文
第34条の3
【報告実施の告示】
2
経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二、様式第二十二の三、様式第二十二の四、様式第二十二の五、様式第二十二の六、様式第二十二の七、様式第二十二の八、様式第二十二の九、様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする。
第34条の4
【生産予定量等の報告】
1
石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
石油精製業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第二十二の十二 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第二十二の十三 | ||
毎週日曜日から土曜日(前条第1項の告示が行われた日の属する週にあつては、告示が行われた日から当該週の土曜日。以下この表において同じ。)までの石油輸入実績 | 様式第二十二の十四 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第二十二の十五 | ||
毎週日曜日から土曜日までの製油所原油処理・生産・受入・払出量 | 様式第二十二の十六 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第二十二の十七 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第二十二の十八 | ||
当該月以降三月間の石油需給予定量 | 毎月六日まで(前条第1項の告示が行われた日の属する月にあつては、告示が行われた日から六日以内。以下この表において同じ。) | 様式第二十二の十九 | |
特定石油販売業者又は石油輸入業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第二十二の十二 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第二十二の十三 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 | 様式第二十二の十四 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第二十二の十五 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第二十二の十七 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第二十二の十八 | ||
当該月以降三月間の石油需給予定量 | 毎月六日まで | 様式第二十二の十九 | |
石油ガス輸入業者 | 毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画 | 翌週火曜日まで | 様式第二十二の十二 |
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況 | 様式第二十二の十三 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績 | 様式第二十二の十四 | ||
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績 | 様式第二十二の十五 | ||
毎週土曜日の製油所等石油在庫量 | 様式第二十二の十七 | ||
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量 | 様式第二十二の十八 | ||
当該月以降三月間の石油需給予定量 | 毎月六日まで | 様式第二十二の十九 | |
当該月以降六月間の石油ガス需給予定量 | 様式第二十二の二十 |
⊟
参照条文
第35条
【生産量等の届出】
第36条
【石油輸入業者に係る承継の届出】
⊟
参照条文
第39条
【石油精製業者に係る承継の届出】
法第38条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十九による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第41条
【準用】
1
前三条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第1号 | 第2号 | |
第39条 | 法第38条第2項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第2項 |
様式第二十九 | 様式第三十四 | |
第39条第1号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十 | 様式第三十五 | |
第39条第2号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十一 | 様式第三十六 | |
第39条第3号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十二 | 様式第三十七 | |
第39条第4号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第39条第5号 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十三 | 様式第三十八 | |
第40条 | 法第38条第1項 | 法第38条第4項において準用する法第38条第1項 |
第38条第1項 | 第38条第4項において準用する第38条第1項 |
2
前二条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条 | 法第38条第2項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第2項 |
様式第二十九 | 様式第三十九 | |
第39条第1号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十 | 様式第四十 | |
第39条第2号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十一 | 様式第四十一 | |
第39条第3号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十二 | 様式第四十二 | |
第39条第4号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
第39条第5号 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
様式第三十三 | 様式第四十三 | |
第40条 | 法第38条第1項 | 法第38条第5項において準用する法第38条第1項 |
法第5条第1項 | 法第10条第1項 | |
第38条第1項 | 第38条第5項において準用する第38条第1項 |
⊟
参照条文
第42条
【帳簿の記載】
3
前二項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前二項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第1項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第46条
【単位期間等】
1
法第42条第2項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。
第47条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第四十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条第3項の申請書及び第22条第3項の申請書 | 様式第四十六 |
第13条(第26条において準用する場合を含む。)の申出書 | 様式第四十七 |
第14条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の申請書 | 様式第四十八 |
第16条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の申出書 | 様式第四十九 |
第17条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の届出書 | 様式第五十 |
第18条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の届出書 | 様式第五十一 |
第27条第1項の申請書 | 様式第五十二 |
第28条の申請書 | 様式第五十三 |
第29条の届出書 | 様式第五十四 |
第30条の届出書 | 様式第五十五 |
第32条第1項の届出書及び同条第3項の添付書類(同項第2号及び第4号イに掲げる書類を除く。) | 様式第五十六 |
第32条第4項の届出書 | 様式第五十七 |
第32条第5項の届出書 | 様式第五十八 |
第33条第1項の届出書及び同条第4項第1号に掲げる添付書類 | 様式第五十九 |
第33条第5項の届出書 | 様式第六十 |
第33条第6項の届出書 | 様式第六十一 |
第34条第1項の届出書 | 様式第六十二 |
第34条第3項の届出書 | 様式第六十三 |
第34条第4項の届出書 | 様式第六十四 |
第36条第1項の届出書 | 様式第六十五 |
第39条の届出書 | 様式第六十六 |
第41条第1項において読み替えて準用される第39条の届出書 | 様式第六十七 |
第41条第2項において読み替えて準用される第39条の届出書 | 様式第六十八 |
第49条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第47条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第51条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
⑦
法第28条第1項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項
⑧
法第28条第2項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項
⑨
法第28条第3項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項