• 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則

平成24年10月31日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【指定石油製品】
法第2条第2項の経済産業省令で定める炭化水素油は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油及び重油とする。
参照条文
第3条
【特定設備】
法第2条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。1日の処理能力(キロリットル)=0.019×R2Rは、蒸留塔の、その中心線に垂直な面に属する内径のうち最大のものをセンチメートルで表した数値とする。
法第2条第4項の石油精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものは、石油改質設備及び石油分解設備であつて、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
試験研究用のもの
改質油の全部が芳香族系炭化水素を抽出するための設備に直結する導管を通じて送油され、その大部分が芳香族系炭化水素として抽出されるもの
第4条
【石油販売業者】
法第2条第6項の経済産業省令で定める規模は、次のとおりとする。
原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあつては、消防法第9条の4に規定する指定数量
石油ガスの販売を行う事業にあつては、使用するタンクの容量が五トン
前二号に掲げるもののほか、当該年度の販売予定量又は前年度の販売量のいずれか大きい数量が次に掲げる数量
原油にあつては、千キロリットル
揮発油にあつては、二千四百キロリットル
灯油にあつては、六十キロリットル
軽油にあつては、千八百キロリットル
重油にあつては、百二十キロリットル
石油ガスにあつては、三百六十トン
第5条
【特定石油販売業者】
法第2条第7項の経済産業省令で定める石油の年間の販売量は、二百五十万キロリットルとする。
法第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係は、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)を直接又は間接に保有している関係をいう。
前項の場合において、当該石油販売業者が石油精製業者の発行済株式等の百分の五十以上の株式等を直接又は間接に保有しているかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
当該石油販売業者が所有(自己の名義をもつてするものに限る。以下この項において同じ。)する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合
出資関連法人(当該石油精製業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であつて、その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が次に掲げる法人により所有されているものをいう。以下この号において同じ。)が所有する当該石油精製業者の株式等が当該石油精製業者の発行済株式等のうちに占める割合(当該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
当該石油販売業者
その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が次に掲げる法人により所有されている法人
(1)
当該石油販売業者
(2)
その発行済株式等の百分の五十以上の株式等が当該石油販売業者により所有されている法人
第2章
石油の備蓄
第1節
石油備蓄目標
第6条
【石油備蓄目標】
法第4条第1項の石油備蓄目標は、毎年度の開始後遅滞なく定めるものとする。ただし、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため、当該年度の開始後遅滞なく、当該年度以降の五年間についての同条第2項各号に掲げる事項を定めることが困難であるときは、この限りでない。
第2節
石油ガス以外の石油の備蓄
第7条
【石油精製業者等】
法第5条第1項の石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち経済産業省令で定めるものは、それぞれ次のとおりとする。
石油精製業者 届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量が十万キロリットル以上であるもの
特定石油販売業者 届出月の直前の十二箇月の石油の販売量が二百五十万キロリットル以上であるもの
石油輸入業者 届出月の直前の十二箇月の石油の輸入実績を有するもの。この場合において、関税法第2条第1項第3号に規定する外国貨物である指定石油製品であつて、同法第29条に規定する保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の燃料として当該船舶又は航空機に積み込むことを目的として代金の全部について決済を要しない貨物として輸入したもの(以下「特定石油製品」という。)の数量及び潤滑油、石油コークス、石油ろう等(以下「潤滑油等」という。)の製造の事業を行う者(以下「潤滑油等製造業者」という。)で石油精製業者以外のものの潤滑油等の製造のための原料として輸入した石油の数量は、届出月の直前の十二箇月の石油の輸入量に算入しないものとする。
前三号に掲げるもののほか、過去前三号のいずれかに該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油の量が法第5条第1項の規定により算定されているもの
参照条文
第8条
【石油基準備蓄量等の届出】
法第5条第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
法第5条第1項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者にあつては第1号から第10号までに掲げる事項、特定石油販売業者にあつては第1号から第5号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項、石油輸入業者にあつては第1号第4号第5号及び第8号から第10号までに掲げる事項とする。
届出月の前月の指定石油製品の生産量(石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
国産原油を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量
購入した指定石油製品を原料として届出月の前月中に製造した指定石油製品の数量
その工場において燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の前月中に消費した指定石油製品の数量
届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量
届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用したもののうち製造した潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
届出月の前月中に製造した指定石油製品のうち石油化学製品(アンモニアを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「石油化学製品製造業者」という。)に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
届出月の前月中に製造した指定石油製品であつて石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
指定石油製品以外の物品の製造工程において届出月の前月中に副生された指定石油製品の数量(潤滑油等又は石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量(石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量については、当該石油化学製品の製造のための原料として使用した原油(租税特別措置法第90条の4第1項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)、ナフサ、灯油及び軽油の数量に相当するものの数量に限る。)を除く。)
特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が製造したもの(以下「特定生産製品」という。)を届出月の前月中に販売したものの数量に、特定生産製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した指定石油製品の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された指定石油製品の数量を控除した数量。以下「特定生産使用量」という。)を加算した数量(以下「特定生産販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
特定生産販売等量のうち国産原油を原料として製造された指定石油製品の数量に相当する数量
特定生産販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売した指定石油製品の数量とを合計した数量
特定生産販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
特定生産販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
特定生産販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
特定生産販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
特定生産販売等量のうち購入された指定石油製品を原料として製造された指定石油製品の数量
特定の石油精製業者から継続的に購入した指定石油製品のうち当該石油精製業者が輸入したもの(以下「特定輸入製品」という。)を届出月の前月中に販売した品種別の数量(第2条に掲げる指定石油製品ごとの数量をいう。以下同じ。)に、特定輸入製品のうち指定石油製品及び脱硫用水素等以外の物品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した品種別の数量(当該物品の製造工程において指定石油製品が副生された場合にあつては、当該副生された品種別の数量を控除した数量。以下「特定輸入使用量」という。)を加算した数量(以下「特定輸入販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
特定輸入販売等量のうち特定石油製品の品種別の数量
特定輸入販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
特定輸入販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量
特定輸入販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
特定輸入販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
自ら輸入した原油の届出月の前月の販売量に自ら輸入した原油のうち届出月の前月中に指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料以外のために使用した数量を加算した数量から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
届出月の前月中に石油精製業者等に対して販売した原油のうち石油精製業者等が指定石油製品の製造のために使用した数量
潤滑油等製造業者に潤滑油等の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油の数量
潤滑油等の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量
石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に販売した原油(第1号リに規定する原油に限る。以下この号において同じ。)の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された原油の数量のうち当該石油化学製品製造業者が指定石油製品の製造工程において製造した指定石油製品の原料として使用したものの数量以外の数量を控除した数量
石油化学製品の製造のための原料として届出月の前月中に使用した原油の数量のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量及び当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
届出月の前月の指定石油製品の輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した指定石油製品の品種別の数量
届出月の前月中に輸入した特定石油製品の品種別の数量
届出月の前月に輸入した指定石油製品のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売した品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
届出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて潤滑油等の製造のための原料として使用した品種別の数量のうち製造される潤滑油等の数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量及び当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの品種別の数量
届出月の前月中に輸入した指定石油製品のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
届出月の前月中に輸入した指定石油製品であつて石油化学製品の製造のための原料として使用したナフサ、灯油及び軽油のうち製造した石油化学製品の数量に相当する原料として使用したものの数量並びに当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品で指定石油製品の製造のための原料として使用したものの数量に相当する原料として使用したものの数量
届出月の前月に製造した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定生産使用量を加算した数量(以下「生産販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
生産販売先販売等量のうち国産原油を原料として製造した指定石油製品の数量
生産販売先販売等量のうち輸出量と輸出を目的として販売された数量とを合計した数量
生産販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された指定石油製品の数量を控除した数量
生産販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された指定石油製品の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
生産販売先販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
生産販売先販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
生産販売先販売等量のうち購入した指定石油製品を原料として製造した指定石油製品の数量
届出月の前月に輸入した指定石油製品であつて特定の石油精製業者又は特定石油販売業者に継続的に販売した指定石油製品のうち当該石油精製業者又は特定石油販売業者が販売したものの品種別の数量に当該石油精製業者又は特定石油販売業者の特定輸入使用量を加算した数量(以下「輸入販売先販売等量」という。)から、次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
輸入販売先販売等量のうち特定石油製品の品種別の数量
輸入販売先販売等量のうち潤滑油等製造業者に対して潤滑油等の製造のための原料として販売された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用された品種別の数量を控除した数量
輸入販売先販売等量のうち潤滑油等の製造のための原料として使用された品種別の数量から、当該潤滑油等の製造工程において副生された品種別の数量を控除した数量
輸入販売先販売等量のうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量に相当する原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量を控除した数量
輸入販売先販売等量のうち石油化学製品の製造のための原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生された指定石油製品の数量を控除した数量
次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
次条の規定に基づき算定される石油基準備蓄量
第12条第2項第2号に規定される原油をもつて指定石油製品に代える場合においては、その換算の方式
参照条文
第9条
【石油基準備蓄量の算定】
法第5条第1項の石油基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した数量から第6号に掲げる数量を控除した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した数量から第7号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者にあつては第1号に掲げる数量と第2号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第3号に掲げる数量と第5号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量、石油輸入業者にあつては第1号に掲げる指定石油製品の数量、第5号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第4号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第5条第1項の石油基準備蓄量とする。
その者に係る前条第2項第1号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第2号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第3号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第4号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第5号に掲げる数量に七十を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第6号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
その者に係る前条第2項第7号に掲げる数量に十五を乗じて得られる数量
備蓄の増強のための石油の輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油精製業者等は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
石油精製業者等は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【我が国の石油の消費量の算定方法】
法第5条第2項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油の消費量は、第1号から第4号までに掲げる数量を合計した数量から、第5号から第9号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
国産原油以外の原油を原料として届出月の直前の十二箇月中に製造された指定石油製品の数量
届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸入量から特定石油製品の輸入量を控除した数量
輸入された原油のうち届出月の直前の十二箇月中に指定石油製品、潤滑油等又は石油化学製品の製造のための原料以外のために使用された数量
届出月の直前の十二箇月の開始の日に指定石油製品の製造、販売又は輸入の事業を行う者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の輸出量から特定石油製品の輸出量を控除した数量
届出月の直前の十二箇月の終了の日に第4号に規定する者が保有していた指定石油製品の数量を合計した数量
第4号に規定する者が燃料用、洗じよう用その他これらに準ずる用途に供するため届出月の直前の十二箇月中に消費した指定石油製品の数量
届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用されたナフサ、灯油及び軽油の数量
第5号から前号までに掲げるもののほか、指定石油製品の輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した指定石油製品の数量その他の第1号から第4号までに掲げる数量から控除することが適当と認められる指定石油製品の数量
第11条
【石油の保有の方法】
法第6条第1項の規定による石油の保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
消防法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は同項ただし書の規定により所轄消防長若しくは消防署長の承認に係る場所
本邦内の船舶(領海及び接続水域に関する法律第1条に規定する海域を通過したことが衛星航法装置により認められ、かつ、我が国に陸揚げされることが確実なものに限る。第24条において同じ。)
貨車
石油パイプライン事業法第2条第2項に規定する石油パイプライン
第12条
【原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式】
法第6条第2項前段の規定により原油をもつて指定石油製品に代えることができる場合は、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる場合とする。
法第6条第2項後段に規定する換算の方式は、次のとおりとする。ただし、法第8条第2項の規定により確認を受けている二以上の石油精製業者等は、その指定石油製品に代えて保有した原油を合計した数量が次の各号の方式で換算された指定石油製品に代えることができる原油の数量の合計した数量以下である限りにおいて、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。
原油をもつて石油精製業者等が製造した指定石油製品に代える場合においては、原油一キロリットルをもつて指定石油製品〇・九五キロリットルに換算するものとする。
原油をもつて石油精製業者等が輸入した指定石油製品に代える場合においては、緊急時において石油基準備蓄量の石油を供給できる範囲内で法第5条第1項により当該石油精製業者等が届け出た方式とする。
参照条文
第13条
【石油基準備蓄量の減少の申出】
法第7条第1項の申出をしようとする者は、様式第三による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【石油基準備蓄量の減少の承認の申請】
法第8条第1項の承認を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、その石油基準備蓄量を増加することとなる他の石油精製業者等がその増加する石油の種類、数量及び増加する期間について同意していることを証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第15条
【取引関係】
次の各号のいずれかに該当する取引関係にある石油精製業者等(法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。)は、同項の確認を受けることができるものとする。
当該二以上の石油精製業者等が石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の生産、販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行うこと。
二の石油精製業者等の場合において、一の石油精製業者等が他の石油精製業者等に継続的に石油を販売していること。
三以上の石油精製業者等の場合において、当該三以上の石油精製業者等が次のイからハまでのいずれかに規定する関係にあること。
一の石油精製業者等が当該三以上の石油精製業者等のうち当該一の石油精製業者等以外のもののそれぞれに、継続的に石油を販売していること。
一の石油精製業者等が当該三以上の石油精製業者等のうち当該一の石油精製業者等以外のもののそれぞれから、継続的に石油を購入していること。
当該三以上の石油精製業者等が石油の供給に関し相互に密接な関係にある場合において、当該三以上の石油精製業者等のうち二以上の石油精製業者等が、第1号前号、イ又はロに規定する関係にあり、かつ、当該三以上の石油精製業者等のうち当該二以上の石油精製業者等以外のもののそれぞれと、直接又は間接に、第1号前号、イ又はロに規定する関係にあること。
参照条文
第16条
【確認の申出】
法第8条第2項の確認を受けようとする者は、様式第五による申出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申出書には、各石油精製業者等の間の取引関係を証する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
参照条文
第17条
【取引関係の変更の届出等】
法第8条第2項の規定による確認を受けている石油精製業者等の間の取引関係の変更があつたときは、当該石油精製業者等は、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該変更後の取引関係が第15条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その届出をした石油精製業者等に、その旨の通知をするものとする。
参照条文
第18条
法第8条第2項の規定による確認を受けている石油精製業者等は、その確認を受けていないこととしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る確認を受けていないこととする予定年月日以後当該石油精製業者等は、当該確認を受けていないものとする。
参照条文
第19条
【命令発動の要件】
経済産業大臣は、法第9条第1項本文に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第2項の規定による命令をすることができるものとする。
連続する七回の第35条第2項第1号に規定する各測定日に係る同号に規定する平均石油保有量が石油基準備蓄量を下回つており、又は連続する七回の同号に規定する測定日の間において石油保有量が石油基準備蓄量を下回つている期間が相当の割合以上を占めていること。
石油保有量が石油基準備蓄量を相当程度下回つている場合において、当該石油精製業者等に係る石油の購入の計画、購入した石油の輸送の計画等を勘案し、相当と認められる期間内に法第6条第1項の規定に従つて石油を保有するに至ることが困難であると認められること。
参照条文
第3節
石油ガスの備蓄
第20条
法第10条第1項の経済産業省令で定める者は次のとおりとする。
届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入実績を有するもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
前号に掲げるもののほか、過去前号に該当したものであつて、届出月の前月に保有すべき石油ガスの量が法第10条第1項の規定により算定されているもの(経済産業大臣(国家備蓄石油に係る事業を行う場合に限る。)を除く。)
第21条
【石油ガス基準備蓄量等の届出】
法第10条第1項の規定による届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
法第10条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
届出月の前月の石油ガスの輸入量から次に掲げる数量を合計した数量を控除した数量
届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち輸出し、又は輸出することを目的として販売したものの数量を合計した数量
届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品製造業者に対して石油化学製品の製造のための原料として販売したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用された石油ガスの数量を控除した数量
届出月の前月中に輸入した石油ガスのうち石油化学製品の製造のための原料として使用したものの数量から、当該石油化学製品の製造工程において副生される指定石油製品及び石油ガスの数量に相当する原料として使用した石油ガスの数量を控除した数量
次条第2項の経済産業大臣の認定に基づく石油ガス基準備蓄量の算定に際し参考とした事項
次条の規定に基づき算定される石油ガス基準備蓄量
参照条文
第22条
【石油ガス基準備蓄量の算定】
法第10条第1項の石油ガス基準備蓄量は、届出月の十一箇月前から届出月までの期間の各月の前条第2項第1号に掲げる数量を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除し、これに五十を乗じて得られる数量とする。ただし、次項の規定により当該数量が変更された場合には、当該変更後の数量をもつて法第10条第1項の石油ガス基準備蓄量とする。
備蓄の増強のための石油ガスの輸入その他経済産業大臣が適当と認めた場合には、石油ガス輸入業者は、前項本文の規定により得られた数量を変更することができるものとする。
石油ガス輸入業者は、前項の規定により第1項本文の規定により得られた数量を変更しようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第23条
【我が国の石油ガスの輸入量の算定方法】
法第10条第2項に規定する届出月の直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量は、第1号及び第2号に掲げる数量を合計した数量から、第3号から第6号までに掲げる数量を合計した数量を控除して算定するものとする。
届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量
届出月の直前の十二箇月の開始の月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
届出月の直前の十二箇月中に輸入した石油ガスのうち輸出した数量
届出月において各石油ガス輸入業者が保有しなければならない石油ガスの数量を合計した数量
届出月の直前の十二箇月中に石油化学製品の原料として使用された石油ガスの数量
第3号から前号までに掲げるもののほか、石油ガスの輸送、貯蔵等に伴つて届出月の直前の十二箇月中に減少した石油ガスの数量その他の第1号及び第2号に掲げる数量から控除することが適当と認められる石油ガスの数量
第24条
【石油ガスの保有の方法】
法第11条第1項の規定による石油ガスの保有は、次の各号に掲げる場所においてしなければならないものとする。
高圧ガス保安法第5条第1項の製造の許可に係る事業所
ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物
電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物
本邦内の船舶
貨車
参照条文
第25条
【取引関係】
石油ガスの販売、購入、貯蔵、輸送その他の事業の全部又は一部を共同して行う取引関係にある二以上の石油ガス輸入業者(法第11条第2項において準用する法第8条第2項の規定による確認を受けているものを除く。)は同項の確認を受けることができるものとする。
第26条
【準用等】
第13条第14条第16条第17条第18条及び第19条の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第13条の見出し、第14条及び第19条中「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、第13条中「法第7条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第7条第1項」と、第14条第1項中「法第8条第1項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第1項」と、同条第2項第16条第2項第17条第1項及び第3項第18条並びに第19条第2号中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第16条第1項第17条第1項及び第18条第1項中「法第8条第2項」とあるのは「法第11条第2項において準用する法第8条第2項」と、第19条中「法第9条第1項本文」とあるのは「法第12条第1項本文」と、同条第1号中「第35条第2項第1号」とあるのは「第35条第2項第2号」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と、同条第1号及び第2号中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、同条第2号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第11条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第3章
災害時石油供給連携計画の届出等
第26条の2
【災害時石油供給連携計画を作成する地域】
法第13条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分区域
第一地域北海道
第二地域青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
第三地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
第四地域新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
第五地域山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
第六地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
第七地域鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
第八地域徳島県 香川県 愛媛県 高知県
第九地域福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
第十地域沖縄県
第26条の3
【特定石油精製業者等の要件等】
法第13条第1項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設の貯蔵能力(複数の石油精製業者等がその権原に基づいて利用できる指定石油製品の貯蔵施設にあつては、当該貯蔵施設の貯蔵能力を当該複数の石油精製業者等の数で除して得た貯蔵能力)が、二千キロリットルであることとする。
法第13条第1項の経済産業省令で定める要件は、第8条第2項第1号中「石油精製業者等の委託を受けて製造した指定石油製品の数量を除き、他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」を「他の石油精製業者に委託して製造した指定石油製品の数量を含む。」と読み替えた場合に過去三年間において法第5条第1項の規定により経済産業大臣に届け出た各月の石油基準備蓄量(第9条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに係るものに限る。以下この項において同じ。)が、当該月の全ての石油精製業者等の石油基準備蓄量を合計した数量のおおむね一パーセント以上であることとする。
第26条の4
【災害時石油供給連携計画の届出】
法第13条第4項前段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の二による届出書を提出しなければならない。
法第13条第4項後段の規定による災害時石油供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の三による届出書を提出してしなければならない。
第26条の5
【災害時石油供給連携計画の記載事項】
法第13条第5項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
法第29条の規定に基づき国家備蓄石油(指定石油製品に限る。以下この号において同じ。)の管理の委託を受けた特定石油精製業者等にあつては、当該国家備蓄石油を管理する貯蔵施設及び油種別の貯蔵量に関する事項
災害時石油供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
第26条の6
【災害時石油ガス供給連携計画を作成する地域】
法第14条第1項の経済産業省令で定める地域は、次の表のとおりとする。
区分区域
第一地域北海道
第二地域青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
第三地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
第四地域富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県
第五地域福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
第六地域鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
第七地域徳島県 香川県 愛媛県 高知県
第八地域福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
第九地域沖縄県
参照条文
第26条の7
【特定石油ガス輸入業者等の要件等】
法第14条第1項の経済産業省令で定める貯蔵能力は、二十トンとする。
法第14条第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
石油ガス基準備蓄量がおおむね五万トン以上の石油ガス輸入業者であること。
年間おおむね五万トン以上の石油ガスを販売している石油販売業者(石油ガスの販売を行う事業を行う者に限る。ハにおいて同じ。)であること。
イ又はロに該当する者と資本関係、人的関係等を有する石油販売業者であつて、第26条の6の表に定める地域に石油ガス容器に石油ガスを充てんする事業場を設置している石油販売業者であること。
我が国における災害の発生により第26条の6の表に定める地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保に資する見込みが十分にあると認められること。
第26条の8
【災害時石油ガス供給連携計画の届出】
法第14条第4項前段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、同条第2項の規定による特定石油ガス輸入業者等の指定に係る告示が行われた日から起算して二月以内に、様式第七の四による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
法第14条第4項後段の規定による災害時石油ガス供給連携計画の届出は、変更後遅滞なく、様式第七の五による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
第26条の9
【災害時石油ガス供給連携計画の記載事項】
法第14条第5項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
経済産業省その他関係機関との連絡に関する事項
災害時石油ガス供給連携計画を実施するための訓練に関する事項
第4章
石油輸入業の登録等
第1節
石油輸入業の登録
第27条
【登録の申請】
法第17条第1項の規定により法第16条の登録を受けようとする者は、様式八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第17条第2項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、経済産業大臣は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により登録申請者(法人である場合にあつては、その役員(同法第14条第1項に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、当該申請者に対し、当該申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
様式第九により作成した登録申請者の履歴書
法人である場合においては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
法第6条第1項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できることを証する書面
貯蔵施設の位置及び付近の状況を示す図面
法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。
参照条文
第28条
【変更登録】
法第20条第1項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第29条
【変更の届出】
法第20条第3項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、石油輸入業者が個人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、第27条第2項ただし書の規定によるものとする。
石油輸入業者が法人であり、かつ、法第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたとき第27条第2項第2号に掲げる書類
石油輸入業者が法人であり、かつ、法第17条第1項第2号に掲げる事項に変更があつたとき第27条第2項第1号及び第2号に掲げる書類及び法第17条第2項に規定する法第19条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
参照条文
第30条
【廃止の届出】
法第21条に規定する廃止の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第31条
【公告の方法】
法第24条第1項の規定による所在不明者の公告は、官報によるものとする。
第2節
石油精製業等の届出
第32条
【石油精製業の届出】
法第26条第1項の規定により石油精製業の開始の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第26条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
第1項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
次の事項を記載した事業計画書
石油製品の生産計画
石油の販売計画
所要資金の額及び調達方法
石油精製業の収支見積り
石油製品の生産又は石油の販売を他に委託し、又は他から受託する場合にあつては、その計画
製造場ごとの図面並びに石油製品の生産及び石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
現に行つている事業があるときは、その概要を説明した書類
法人にあつては、次の書類
定款
役員の氏名及び経歴
直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
法第26条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第26条第3項の規定により石油精製業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第33条
【石油販売業の届出】
法第27条第1項の規定により石油販売業の開始の届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第27条第1項第5号の経済産業省令で定める要件は、地域の実情を踏まえ、給油設備の規模が経済産業大臣が定める規模以上であることその他の経済産業大臣が定める要件に該当することとする。
法第27条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
販売しようとする石油の種類
主たる仕入先
主たる販売施設の概要
特定石油販売業者にあつては、密接な関係を有する石油精製業者の商号、名称又は氏名
事業開始予定時期
法第27条第1項第5号の石油販売業者にあつては、災害が発生した場合において同号の営業所の状況の確認を受けるための電話番号その他の連絡先
法第27条第1項第5号の石油販売業者にあつては、同号の営業所ごとの指定石油製品の輸送の用に供するタンクローリーに関する事項
特定石油販売業者にあつては、第1項の届出書に次の書類を添付しなければならない。
石油の販売計画
石油の貯蔵のための設備の明細及び配置図
石油精製業者と密接な関係を有することを証する書類
法第27条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第27条第3項において準用する法第26条第3項の規定により石油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第34条
【石油ガス輸入業の届出】
法第28条第1項の規定により石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第28条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、事業開始予定時期とする。
法第28条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第28条第3項において準用する法第26条第3項の規定により石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5章
国家備蓄石油
第34条の2
【国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け】
法第31条の規定による国家備蓄石油の譲渡し及び貸付けは、次に掲げる方法により行うものとする。
入札による売却
随意契約による売却
交換による譲渡
その他経済産業大臣が定める方法
第6章
勧告等
第34条の3
【報告実施の告示】
経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。
経済産業大臣は、我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、法第32条第1項の規定に基づく報告を求める必要があると認めるときは、告示により、報告を求める者及び報告書の提出期限を明らかにした上で、様式第二十二の二、様式第二十二の三、様式第二十二の四、様式第二十二の五、様式第二十二の六、様式第二十二の七、様式第二十二の八、様式第二十二の九、様式第二十二の十又は様式第二十二の十一による報告書の提出を命ずるものとする。
経済産業大臣は、前二項の報告を求める必要がなくなつたと認めるときは、直ちに、その旨を告示するものとする。
参照条文
第34条の4
【生産予定量等の報告】
石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる事項について、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる様式の報告書を提出しなければならない。
第一欄第二欄第三欄第四欄
石油精製業者毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画翌週火曜日まで様式第二十二の十二
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況様式第二十二の十三
毎週日曜日から土曜日(前条第1項の告示が行われた日の属する週にあつては、告示が行われた日から当該週の土曜日。以下この表において同じ。)までの石油輸入実績様式第二十二の十四
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績様式第二十二の十五
毎週日曜日から土曜日までの製油所原油処理・生産・受入・払出量様式第二十二の十六
毎週土曜日の製油所等石油在庫量様式第二十二の十七
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量様式第二十二の十八
当該月以降三月間の石油需給予定量毎月六日まで(前条第1項の告示が行われた日の属する月にあつては、告示が行われた日から六日以内。以下この表において同じ。)様式第二十二の十九
特定石油販売業者又は石油輸入業者毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画翌週火曜日まで様式第二十二の十二
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況様式第二十二の十三
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績様式第二十二の十四
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績様式第二十二の十五
毎週土曜日の製油所等石油在庫量様式第二十二の十七
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量様式第二十二の十八
当該月以降三月間の石油需給予定量毎月六日まで様式第二十二の十九
石油ガス輸入業者毎週土曜日の原油・石油ガス船積計画翌週火曜日まで様式第二十二の十二
毎週土曜日の原油・石油ガス船舶輸送状況様式第二十二の十三
毎週日曜日から土曜日までの石油輸入実績様式第二十二の十四
毎週日曜日から土曜日までの石油輸出実績様式第二十二の十五
毎週土曜日の製油所等石油在庫量様式第二十二の十七
毎週土曜日の油槽所等石油製品・半製品在庫量様式第二十二の十八
当該月以降三月間の石油需給予定量毎月六日まで様式第二十二の十九
当該月以降六月間の石油ガス需給予定量様式第二十二の二十
経済産業大臣は、前条第1項の規定による告示が行われた日から同条第3項の規定による告示が行われる日までの間において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、石油業者に通知して、第1項の規定に基づく報告よりも詳細な報告をさせることができる。
前項の規定は、前条第2項の規定による告示をした場合に準用する。この場合において、「石油業者」とあるのは「石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するもの」と、「第1項の規定に基づく」とあるのは「前条第2項の規定に基づく」と読み替えるものとする。
参照条文
第34条の5
【変更報告】
石油業者又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものは、第34条の3又は前条の規定により提出した報告書の記載事項に変更があつたときは、速やかに、変更に係る事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
第7章
雑則
第35条
【生産量等の届出】
法第36条の規定による指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量の届出は、届出月の末日までに、様式第一による届出書を提出してしなければならない。
法第36条の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者等にあつては第1号に掲げる事項、特定石油精製業者等にあつては第2号に掲げる事項、石油ガス輸入業者にあつては第3号に掲げる事項とする。
届出月の前月の、十五日及び末日(以下「測定日」という。)における石油(石油ガスを除く。以下この項において同じ。)保有量及び平均石油保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項
届出月の前月の測定日における石油の貯蔵施設の貯蔵能力及び貯蔵量その他の施設の能力に関する事項
届出月の前月の測定日における石油ガス保有量及び平均石油ガス保有量(各測定日及び当該測定日の直前の測定日における石油ガス保有量を合計した数量を二で除して得られる数量をいう。以下同じ。)その他の備蓄状況に関する事項
前項に掲げる事項の届出は、届出月の末日までに、様式第二十三による届出書を提出してしなければならない。
参照条文
第36条
【石油輸入業者に係る承継の届出】
法第37条第2項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第37条第1項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第二十五による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面
法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第二十六による書面及び戸籍謄本
法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第二十七による書面及び戸籍謄本
法第37条第1項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第37条第1項の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書
石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第19条第1項第2号から第6号までに該当しないことを誓約する書面
前項第6号に規定する法第19条第1項第2号から第6号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。
参照条文
第37条
【技術的読替え等】
法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
法第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油輸入業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第37条第1項の規定により石油輸入業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油輸入業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
第38条
法第38条第1項の経済産業省令で定めるものは、第7条第1号又は第4号に該当するものとする。
参照条文
第39条
【石油精製業者に係る承継の届出】
法第38条第2項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十九による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第38条第1項の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあつては、様式第三十による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面
法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三十一による書面及び戸籍謄本
法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三十二による書面及び戸籍謄本
法第38条第1項の規定により合併によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第38条第1項の規定により分割によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、様式第三十三による書面及びその法人の登記事項証明書
参照条文
第40条
【技術的読替え等】
法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した者(第2項に規定するものを除く。)に関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「並びに届出月の前月の当該承継の日前におけるその者及び譲渡人、被相続人、合併により消滅した法人又は分割をした法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
法第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した者のうち当該承継の日前において石油精製業者に該当しないもの及び合併により設立された法人であるものに関する法第5条第1項の規定の適用については、同項中「その月(以下この項において「届出月」という。)の」とあるのは「届出月の前月の第38条第1項の規定により石油精製業者の地位を承継した日以後における」と、「を経済産業大臣」とあるのは「及び届出月の前月の当該承継の日前における譲渡人、被相続人又は合併により消滅した法人たる石油精製業者に係るこれらの事項を経済産業大臣」とする。
参照条文
第41条
【準用】
前三条については特定石油販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第38条法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
第1号第2号
第39条法第38条第2項法第38条第4項において準用する法第38条第2項
様式第二十九様式第三十四
第39条第1号法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
様式第三十様式第三十五
第39条第2号法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
様式第三十一様式第三十六
第39条第3号法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
様式第三十二様式第三十七
第39条第4号法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
第39条第5号法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
様式第三十三様式第三十八
第40条法第38条第1項法第38条第4項において準用する法第38条第1項
第38条第1項第38条第4項において準用する第38条第1項
前二条については石油ガス輸入業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条法第38条第2項法第38条第5項において準用する法第38条第2項
様式第二十九様式第三十九
第39条第1号法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
様式第三十様式第四十
第39条第2号法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
様式第三十一様式第四十一
第39条第3号法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
様式第三十二様式第四十二
第39条第4号法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
第39条第5号法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
様式第三十三様式第四十三
第40条法第38条第1項法第38条第5項において準用する法第38条第1項
法第5条第1項法第10条第1項
第38条第1項第38条第5項において準用する第38条第1項
参照条文
第42条
【帳簿の記載】
法第39条の規定による帳簿の記載は石油精製業者等にあつては、毎月の測定日における石油保有量及び平均石油保有量が明らかになるようにしなければならない。
法第39条の帳簿は、石油精製業者等の主たる事業場に備えなければならない。
前二項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、前二項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と、第1項中「石油保有量」とあるのは「石油ガス保有量」と、「平均石油保有量」とあるのは「平均石油ガス保有量」と読み替えるものとする。
法第39条の帳簿は、閉鎖の日から半年間保存しなければならない。
参照条文
第43条
【電磁的方法による保存】
前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第39条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第44条
【立入検査の身分証明書】
法第40条第3項に規定する証明書は、様式第四十四によるものとする。
第45条
削除
第46条
【単位期間等】
法第42条第2項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。
法第42条第2項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に一日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。
第47条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第四十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条第3項の申請書及び第22条第3項の申請書様式第四十六
第13条第26条において準用する場合を含む。)の申出書様式第四十七
第14条第1項第26条において準用する場合を含む。)の申請書様式第四十八
第16条第1項第26条において準用する場合を含む。)の申出書様式第四十九
第17条第1項第26条において準用する場合を含む。)の届出書様式第五十
第18条第1項第26条において準用する場合を含む。)の届出書様式第五十一
第27条第1項の申請書様式第五十二
第28条の申請書様式第五十三
第29条の届出書様式第五十四
第30条の届出書様式第五十五
第32条第1項の届出書及び同条第3項の添付書類(同項第2号及び第4号イに掲げる書類を除く。)様式第五十六
第32条第4項の届出書様式第五十七
第32条第5項の届出書様式第五十八
第33条第1項の届出書及び同条第4項第1号に掲げる添付書類様式第五十九
第33条第5項の届出書様式第六十
第33条第6項の届出書様式第六十一
第34条第1項の届出書様式第六十二
第34条第3項の届出書様式第六十三
第34条第4項の届出書様式第六十四
第36条第1項の届出書様式第六十五
第39条の届出書様式第六十六
第41条第1項において読み替えて準用される第39条の届出書様式第六十七
第41条第2項において読み替えて準用される第39条の届出書様式第六十八
参照条文
第48条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第49条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第47条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次の各号に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第47条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第50条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第47条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次の各号に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の商号、名称又は氏名
提出年月日
第51条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油精製業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び指定石油製品生産量等実績届出様式に記録すべき事項
法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする特定石油販売業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油販売量等実績届出様式に記録すべき事項
法第5条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油基準備蓄量等の届出をしようとする石油輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油基準備蓄量及び石油輸入量等実績届出様式に記録すべき事項
法第10条第1項及び法第36条の規定による経済産業大臣への石油ガス基準備蓄量等の届出をしようとする石油ガス輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス基準備蓄量及び石油ガス輸入量等実績届出様式に記録すべき事項
法第21条の規定による経済産業大臣への石油輸入業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
法第26条第3項の規定による経済産業大臣への石油精製業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油精製業廃止届出様式に記録すべき事項
法第28条第1項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の開始の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業開始届出様式に記録すべき事項
法第28条第2項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の変更の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業変更届出様式に記録すべき事項
法第28条第3項の規定による経済産業大臣への石油ガス輸入業の廃止の届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス輸入業廃止届出様式に記録すべき事項
法第36条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油精製業者等 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油備蓄状況届出様式に記録すべき事項
法第36条の規定による経済産業大臣への備蓄状況の届出をしようとする石油ガス輸入業者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油ガス備蓄状況届出様式に記録すべき事項
法第32条第1項の規定により経済産業大臣に必要な情報の報告をしようとする石油業者(石油販売業者(特定石油販売業者を除く。)を除く。)第1項の経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十一年度における石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十一年六月三十日」とする。
附則
昭和52年2月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
昭和五十六年度における石油ガスに係る石油備蓄目標の策定に関する第六条の規定の適用については、同条中「毎年度、四月三十日」及び「当該年度の四月三十日」とあるのは、「昭和五十六年九月三十日」とする。
昭和五十五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第二号を「二 昭和五十四年における各石油ガス輸入業者の石油ガスの輸入量に三百六十五分の五を乗じて得た数量を合計した数量」とする。
附則
昭和57年3月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年10月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年2月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年2月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年2月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成五年の石油ガスの輸入量等の届出に関する第十九条の三の規定の適用については、同条第二項第一号ロ及びハ中「控除した数量」とあるのは、「控除した数量に、二分の一を乗じて得られる数量」とする。
平成五年の我が国の石油ガスの輸入量の算定方法に関する第十九条の六の規定の適用については、同条第五号中「数量」とあるのは、「数量に二分の一を乗じて得られる数量」とする。
附則
平成7年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、第八条、第九条、第十条、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五、第二十一条及び第二十一条の二並びに附則第二条の規定は、平成八年二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成八年二月に届け出なければならない石油ガス以外の石油の生産量等又は石油ガスの輸入量等についての改正後の石油備蓄法施行規則第八条及び第十九条の三の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の十二箇月」とする。
附則
平成9年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年12月21日
この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附則
平成14年4月24日
この省令は、平成十四年四月二十六日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年3月19日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十四条第三号の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年10月31日
この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。ただし、第三十五条の改正規定中「第一号に掲げる事項、」の下に「特定石油精製業者等にあつては第二号に掲げる事項、」を加える部分及び「第二号」を「第三号」に改める部分並びに同項第二号を第三号とし、同項第一号の次に第二号を加える改正規定は平成二十五年一月一日から施行する。

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