• 確定拠出年金法施行令

確定拠出年金法施行令

平成24年7月19日 改正
第1章
総則
第1条
【個人別管理資産額の計算】
確定拠出年金法(以下「法」という。)第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
次に掲げる金銭の額の合計額
その者に係る法第21条第1項の規定により資産管理機関(法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第21条の2第1項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第70条第1項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)であって、法第25条第1項法第73条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの
その者の個人別管理資産に係る法第23条第1項法第73条において準用する場合を含む。)の規定による運用の方法ごとの当該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額
(1)
預金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額
(2)
信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額
(3)
有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額
(4)
生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰属する金銭の額
第2章
企業型年金
第2条
【事業主への返還に係る事業主掛金】
法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主(附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第54条第1項第54条の2第1項若しくは第80条第1項若しくは第2項の規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者
法第11条第1号第3号第5号法第4条第3項に規定する企業型年金規約(以下単に「企業型年金規約」という。)の変更に係る場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者
参照条文
第3条
【企業型年金に係る規約に定めるその他の事項】
法第3条第3項第12号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
事業主が法第7条第1項の規定により法第2条第7項に規定する運営管理業務(以下単に「運営管理業務」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約(法第7条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
法第8条第2項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項
法第22条の規定による措置の内容
法第54条第1項の規定により資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項
法第54条の2第1項の規定による脱退一時金相当額等(同項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換に関する事項
企業型年金の事業年度に関する事項
第4条
【企業年金制度】
法第4条第1項第2号法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金(以下単に「確定給付企業年金」という。)とする。
第5条
【給付の額の算定方法に関する基準】
法第4条第1項第6号法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た五年以上二十年以下の期間であって、当該申し出た日の属する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
一時金として支給されるもの 個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。
第6条
【企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件】
法第4条第1項第8号法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
実施事業所(法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される被用者年金被保険者等(当該被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
事業主掛金の額の算定方法、企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法、法第23条第1項の規定により提示される運用の方法の数又は種類、法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第3条第3項第10号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
企業型年金加入者掛金の額は、次に掲げる場合を除き、年一回に限り変更することができるものであること。
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられることにより、当該事業主掛金の額が当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更する場合
その他厚生労働省令で定める場合
企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が事業主によって不当に制約されるものでないこと。
企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)が法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。
法第31条第1項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
第2条第2号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
その他法令に違反する事項がないこと。
第7条
【運営管理業務の委託】
事業主が法第7条第1項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
委託する業務については、当該事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等のすべてを対象とするものであること。
一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第3条第3項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融商品の販売等に関する法律第9条第2項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第12条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
事業主は、法第7条第1項の規定により運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管理機関(法第7条第2項の規定により当該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。
第8条
【運営管理業務の再委託】
前条の規定は、法第7条第2項の規定による運営管理業務の再委託について準用する。
第9条
【資産管理契約】
法第8条第1項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
法第8条第1項第2号から第4号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
第10条
【企業型年金の法定選択】
法第13条第1項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、それらの事業主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業主掛金に係る企業型年金
各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその一の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型年金
各企業型年金について第1号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
第11条
【拠出限度額】
法第20条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 五万千円
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(事業主が同法第14条第1項に規定する学校法人等である場合に限る。)
事業主が設立している厚生年金基金の加入員
事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第18条第1項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。以下「坑内員等」という。)
事業主が実施している確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第92条第1項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
企業型年金加入者であって前号イからニまでに掲げるもの 二万五千五百円
第12条
【運用の方法の選定及び提示】
企業型運用関連運営管理機関等(法第23条第1項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。次項において同じ。)は、次に定めるところにより、同項の規定による運用の方法の選定及び提示を行わなければならない。
選定し、提示する運用の方法について、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似したものとならないように、厚生労働省令で定めるところにより、選定し、提示するものであること。
第15条第1項第2号ハ又は同項第3号カからナまでに掲げる運用の方法を選定し、提示する場合には、当該運用以外の運用の方法を少なくとも三以上選定し、提示するものであること。
企業型運用関連運営管理機関等は、法第23条第1項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。
第13条
【運用関連運営管理機関の損害賠償責任】
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第23条第1項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
確定拠出年金運営管理機関は、法第24条の規定による情報(金融商品の販売等に関する法律第3条第1項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が前号の規定により損害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業型年金加入者等が法第25条第2項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額から、当該運用の方法に係る契約について第1条第1号の規定の例により計算した額のうち当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、重要情報を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。
第14条
【生命共済の事業者】
法第23条第1項第4号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第100条の2第1項第1号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
第15条
【運用の方法】
法第23条第1項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法要件」という。)に適合するものとする。
預金又は貯金の預入であって次に掲げるもの
預金保険法第2条第1項に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入
農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条第1号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入
預金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預金(外貨預金を含み、譲渡性預金を除く。)の預入
預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨貯金の預入
信託会社(法第8条第1項第1号に規定する信託会社をいう。以下この号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託であって次に掲げるもの
信託業務を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約のあるもの
信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(イ及びハに掲げるものを除く。)
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託であってその信託財産を一の法人の発行する社債券又は株券(次号において「一法人の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを約するもの
次に掲げる有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。)の売買
国債証券
地方債証券
特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が保証しているものに限り、ニに掲げるものを除く。)
信託業務を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補てんの契約のあるもの
特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(ハ及びニに掲げるものを除く。)
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
貸付信託の受益証券(ホに掲げるものを除く。)
投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。)の受益証券(ソに掲げるものを除く。)
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。ソ及びツにおいて同じ。)の投資証券(ツに掲げるものを除く。)又は投資法人債券(同条第18項に規定する投資法人債券をいう。)
外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関の発行する債券
外国法人の発行する債券(その債務についてヲに規定する者が保証しているものに限り、ヲに掲げるものを除く。)
資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券及び特定社債券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する優先出資証券及び特定社債券を含む。)並びに資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券
社債券(相互会社の社債券を含み、ハに掲げるものを除く。)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券
株券
証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。以下この項において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するもの
(1)
一法人の発行する社債券等の売買
(2)
一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買
(3)
一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買
投資法人であってその資産をソ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券
外国法人の発行する債券又は株券(ヲ及びワに掲げるものを除く。)
外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。)の受益証券又は外国投資証券(同法第220条に規定する外国投資証券をいう。)
次に掲げる生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みであって次に掲げるもの
生命保険会社(法第8条第1項第2号に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)であって保険業法第265条の2第1項に規定する保険契約者保護機構(次号イにおいて単に「保険契約者保護機構」という。)の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額(厚生労働省令で定める部分を除く。)が、当該企業型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みであってイに掲げるもの以外のもの
(1)
生命保険会社
(2)
農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(次項第5号において「農業協同組合等」という。)
次に掲げる損害保険の保険料の払込みであって次に掲げるもの
損害保険会社(法第8条第1項第4号に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)であって、保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、保険業法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
損害保険会社への損害保険の保険料の払込みであってイに掲げるもの以外のもの
運用方法要件は、次のとおりとする。
当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。
法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又はその算定方法
当該契約に係る法第25条第4項の規定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法
法第25条第4項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。
当該運用の方法に係る契約に基づく第1条第2号ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、当該運用の方法について法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づいて企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。
有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法第61条の3第1項第1号に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。
生命保険会社又は農業協同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
当該払込みについて法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。
当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業主が法第8条第1項の規定に基づき生命保険会社又は同項第3号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。
(1)
被保険者又は被共済者が企業型年金加入者等の資格を喪失した場合
(2)
被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合
(3)
被保険者又は被共済者が当該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)
損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
当該払込みについて法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。
当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業主が法第8条第1項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。
その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。
第16条
【元本確保の運用方法】
法第23条第1項後段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって前条第2項に規定する運用方法要件に適合するものとする。
前条第1項第1号イ及びロに掲げる方法
前条第1項第2号イに掲げる方法
前条第1項第3号イからホまでに掲げる方法
前条第1項第4号イに掲げる方法
前条第1項第5号イに掲げる方法
第17条
【郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図】
企業型記録関連運営管理機関等(法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第25条第1項の規定により次の各号に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同条第3項の規定により資産管理機関に通知するとともに、第1号に定める事項にあっては郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第1号において同じ。)に、第2号に定める事項にあっては郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。第2号において同じ。)に通知しなければならない。
郵便貯金銀行への預金の預入 次に掲げる事項
法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所及び生年月日
郵便貯金銀行への預金の種類及びその預入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額
企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
郵便保険会社への生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項
法第25条第1項の規定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日
郵便保険会社の生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他当該者の運用の指図に係る郵便保険会社への生命保険の保険料の払込みに係る契約内容を確定するために必要な事項
企業型年金の資産管理機関の名称及び住所
参照条文
第18条
【通算加入者等期間の計算】
法第33条第2項の規定により通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。
参照条文
第19条
【障害給付金に係る障害の状態】
法第37条第1項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
参照条文
第20条
【企業型年金の終了】
終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第83条第1項の規定により同項第2号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。
終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第47条各号に定める者は、法第83条第1項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。
第20条の2
【事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における厚生年金保険法等の適用】
法第48条の3の規定により企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項に規定する企業年金連合会をいう。次項及び第26条において同じ。)の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第153条第1項第12号中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
法第48条の3の規定により企業年金連合会の業務が行われる場合には、厚生年金基金令第50条中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」と、同令第54条第1項の表第28条の2の項中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。)」とする。
第21条
【規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における厚生年金保険法の適用】
法第53条第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第130条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第130条の3中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」と、同法第146条中「あつた者」とあるのは「あつた者及び当該基金が確定拠出年金法第53条第1項の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であつた者」とする。
法第53条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第88条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第53条第1項の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第93条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
参照条文
第22条
【他の制度の資産の移換の基準】
法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金の厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金であって、当該厚生年金基金が同法第144条の5第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が、その者が負担した掛金(同法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金が解散した場合における当該厚生年金基金の残余財産であって、当該厚生年金基金が厚生年金保険法第144条の5第4項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等(同法第29条第1項に規定する事業主等をいう。次号において同じ。)が同法第117条第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負担した掛金を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金が終了した場合における当該確定給付企業年金の残余財産であって、当該確定給付企業年金の事業主等が確定給付企業年金法第117条第4項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号において「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」という。)の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第5号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの
移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
イに規定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
退職給与規程の改正又は廃止により、移行日において同時に前各号のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、当該移換することとなった資産に相当する額
企業型年金の資産管理機関は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に、法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れを行うものとする。
前項第1号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該厚生年金基金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
前項第2号に掲げる資産 当該厚生年金基金の清算が結了した日
前項第3号に掲げる資産 当該資産の移換に伴い当該確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日
前項第4号に掲げる資産 当該確定給付企業年金の清算が結了した日
前項第5号に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年度における企業型年金規約で定める日(当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業型年金規約で定める日)
第23条
削除
第24条
【通算加入者等期間に算入される期間】
法第54条第2項の政令で定める期間は、同条第1項の規定により移換を受けた資産の額の算定の基礎となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。
前項の規定は、法第54条の2第1項の規定により企業型年金の資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第54条第2項」とあるのは「第54条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と読み替えるものとする。
第25条
【脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務】
事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
第26条
【移換対象者に係る事項の通知】
厚生年金基金(解散した厚生年金基金を含む。以下この条において同じ。)、企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第59条第1項第3号において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、厚生年金基金及び企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
資産の移換が行われた年月日
個人別管理資産に充てる資産の額
法第54条第2項又は第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、当該通算加入者等期間に関する事項
第3章
個人型年金
第27条
【個人型年金に係る規約に定めるその他の事項】
法第55条第2項第8号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
法第75条第1項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項
法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項
法第61条第1項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項
個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
法第73条において準用する法第22条の規定による措置の内容
法第74条の2第1項の規定による脱退一時金相当額等の移換に関する事項
個人型年金の事業年度に関する事項
公告に関する事項
第28条
【個人型年金の給付の額の算定方法】
第5条の規定は、法第56条第1項第4号法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1号中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
参照条文
第29条
【個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件】
法第56条第1項第5号法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
法第73条において準用する法第23条第1項の規定により提示される運用の方法の数又は種類、法第73条において準用する法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。
個人型年金加入者掛金の額については、年一回に限り変更することができるものであること。
年金給付(法第73条において準用する法第31条第1項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。
一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。
その他法令に違反する事項がないこと。
第30条
【個人型年金規約の公告】
法第56条第3項法第57条第2項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第56条第2項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
第31条
【運営管理業務の委託】
法第60条第1項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
法第104条第2項各号のいずれかに該当する者であるとき。
運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等(法第55条第2項第3号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第12条に定める方法により公表していない者であるとき。
その他当該運営管理業務を法第56条第3項に規定する個人型年金規約(以下「個人型年金規約」という。)に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
連合会は、法第60条第1項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第65条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。
運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。
参照条文
第32条
【運営管理業務の再委託】
前条第3項の規定は、法第60条第3項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。
第33条
【事務の委託の届出】
連合会は、法第61条第1項の規定により同項第1号第2号又は第5号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
参照条文
第34条
【事務を受託できる金融機関】
法第61条第2項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
参照条文
第35条
【その他の企業年金等対象者】
法第62条第1項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
石炭鉱業年金基金に係る坑内員等
確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第92条第1項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
企業型年金規約において実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有しないものであって厚生労働省令で定めるもの
第36条
【拠出限度額】
法第69条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第69条に規定する第1号加入者 六万八千円(国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、その月については、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)
法第69条に規定する第2号加入者 二万三千円
第37条
【企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え】
法第73条の規定により法第2章第4節及び第5節並びに法第43条第1項から第3項までの規定を準用する場合には、法第33条第1項及び第34条中「あった者」とあるのは「あった者又は個人型年金加入者であった者」と、法第37条第1項及び第2項中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第40条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)」と、法第42条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第43条第3項第1号中「契約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
第38条
【準用】
第12条から第17条までの規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第18条及び第19条の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、これらの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と読み替えるものとする。
第24条第1項第25条及び第26条の規定は、法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第24条第1項中「第54条第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と、第25条中「事業主」とあるのは「連合会」と、「その実施する企業型年金の加入者」とあるのは「個人型年金の加入者」と、「当該企業型年金の資産管理機関」とあるのは「連合会」と、第26条各号列記以外の部分中「第54条第1項又は第54条の2第1項」とあるのは「第74条の2第1項」と、「資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第59条第1項第3号において同じ。)」とあるのは「連合会に脱退一時金相当額等」と、「資産が」とあるのは「脱退一時金相当額等が」と、「当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、厚生年金基金及び企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)」とあるのは「法第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関」と、同条第1号及び第2号中「資産の」とあるのは「脱退一時金相当額等の」と、同条第3号中「第54条第2項又は第54条の2第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「第33条第1項」とあるのは「第73条において準用する法第33条第1項」と読み替えるものとする。
第39条
【策定委員会の組織】
策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。
策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、策定委員会の会務を総理する。
策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
連合会に、策定委員会事務局を置く。
参照条文
第40条
【委員の任命】
委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。
第41条
【委員の任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第42条
【委員の解任】
連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。
連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
第43条
【定足数及び議決の方法】
策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第39条第4項に規定する委員長の職務を代理する者。第3項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。
策定委員会の決議のうち、法第75条第3項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。
第44条
【法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用】
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の8第1項第6号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。第137条の23及び第138条の表第105条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第137条の13第3項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第137条の15第6項中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第137条の21第1項中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第22条第1項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令第51条第1項の表第21条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第2項の表第28条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第75条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
第45条
【連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用】
法第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第77条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第77条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
参照条文
第4章
個人別管理資産の移換
第45条の2
【個人別管理資産の移換期限】
企業型年金が終了した場合における法第80条から第82条までの規定による個人別管理資産の移換は、当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に行うものとする。
第46条
【個人別管理資産を移換する際の申出等】
法第80条から第82条までの規定により個人別管理資産を移換するときは、企業型年金加入者の資格を取得した者又は法第62条第1項若しくは法第64条第2項の申出をした者は、その旨を移換を受ける企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。
企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第83条第1項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第60条第1項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。
前二項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。
第46条の2
【個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務】
事業主は、その実施する企業型年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したとき又は当該企業型年金が終了したときは、法第80条から第82条までの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に説明しなければならない。
第5章
確定拠出年金運営管理機関
第47条
【確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関】
法第88条第2項の政令で定める金融機関は、第34条に規定する金融機関とする。
第49条
【登録の拒否に係る者】
法第91条第1項第5号の政令で定める者は、次のとおりとする。
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
法、厚生年金保険法及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
その他前二号に準ずるものとして主務省令で定める者
第50条
【業務の引継ぎ】
法第98条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
第51条
【運営管理契約締結に係る重要事項】
法第100条第4号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
第52条
削除
第53条
【厚生年金基金、企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における厚生年金保険法又は国民年金法の適用】
法第108条第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第130条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第130条の3中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
法第108条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第93条中「含む」とあるのは、「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」とする。
法第108条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
第54条
削除
参照条文
第6章
雑則
第55条
【主務大臣】
法第6章における主務大臣は、厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第103条第1項の規定により報告の徴収又は質問若しくは検査(第58条において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
第56条
【主務省令】
法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
第57条
【厚生労働大臣の権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第58条
【金融庁長官の権限の委任】
法第114条第5項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第88条第1項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
銀行 本店(銀行法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の免許を受けたものにあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店)の所在地
信用金庫 主たる事務所の所在地
労働金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。) 主たる事務所の所在地
信用協同組合 主たる事務所の所在地
農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
水産加工業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
共済水産業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者又は同条第12項に規定する金融商品仲介業者 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
信託会社 本店(信託業法第53条第1項の免許又は同法第54条第1項の登録を受けたものにあっては、同法第53条第1項に規定する主たる支店)の所在地
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者 主たる営業所又は事務所の所在地
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条第3項に規定する特定金融会社等(前号に掲げる者を除く。) 主たる営業所又は事務所の所在地
資産の流動化に関する法律第208条第1項に規定する特定譲渡人又は同法第224条に規定する原委託者(前各号及び次号に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
不動産特定共同事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者(一の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに限る。) 主たる事務所の所在地
長官権限のうち、法第103条第1項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第88条第1項の登録を受けている第1項各号に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。
前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。
参照条文
第59条
【法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等】
法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号に掲げる額を控除して得た額とする。
脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第1項第1号ロにおいて「請求日」という。)が属する月の前月の末日において厚生労働省令で定めるところにより計算した個人別管理資産の額
企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
法第3条第3項第10号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
法附則第2条の2第1項第2号の政令で定める額は、一万五千円とする。
法附則第2条の2第3項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
第60条
【法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等】
法附則第3条第1項第5号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
企業型年金加入者等の資格を喪失した者(次号に掲げる者を除く。)又は個人型年金加入者等の資格を喪失した者 次に掲げる額を合算した額
前条第1項の規定により計算した額
法第74条の2第1項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
法第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 前条第1項第1号に掲げる額
法附則第3条第1項第5号の政令で定める額は、五十万円とする。
法附則第3条第4項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
第2条
(適格退職年金契約に関する特例)
法第四条第一項第二号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日(以下この条において「適用終了日」という。)までの間、第四条に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。
法第二十条の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、二万五千五百円とする。
法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第二十二条第一項各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第十六条第一項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負担した同項第二号に規定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。
法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、適用終了日までの間、第三十五条各号に掲げる者のほか、適格退職年金契約に係る受益者等(事業主が当該適格退職年金契約に基づき法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第33条
(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
確定拠出年金法第九十一条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年8月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第37条
(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る旧簡易生命保険(旧簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第八十六条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第一条の規定の適用については、生命保険とみなす。
整備法附則第百十一条第一項の規定により整備法第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法第二十三条第一項第一号又は第四号(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた旧郵便貯金への預入又は旧簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第八十六条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、同条第一号中「郵便貯金の預入」とあるのは「旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下この号において同じ。)の預入」と、同号イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同号ロ中「郵便貯金」とあるのは「旧郵便貯金」と、同条第二号中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「旧簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険をいう。以下この号において同じ。)の保険料」と、同号ロ中「簡易生命保険」とあるのは「旧簡易生命保険」とする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。

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