確定拠出年金法施行令
平成24年7月19日 改正
第1条
【個人別管理資産額の計算】
確定拠出年金法(以下「法」という。)第2条第13項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。
①
その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの当該運用の方法におけるその者の持分に相当する額(手数料、報酬その他の当該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負担するものに限る。)があるときは、その費用に相当する額を控除した額)の合計額
②
次に掲げる金銭の額の合計額
イ
その者に係る法第21条第1項の規定により資産管理機関(法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業主掛金(法第3条第3項第7号に規定する事業主掛金をいう。以下同じ。)及び法第21条の2第1項の規定により資産管理機関に納付された企業型年金加入者掛金(法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第70条第1項の規定により連合会に納付された個人型年金加入者掛金(法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)であって、法第25条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により運用の指図が行われる前のもの
⊟
参照条文
第2条
【事業主への返還に係る事業主掛金】
法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主(附則第2条第4項を除き、以下単に「事業主」という。)が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した者又は法第54条第1項、第54条の2第1項若しくは第80条第1項若しくは第2項の規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。
⊟
参照条文
第5条
【給付の額の算定方法に関する基準】
法第4条第1項第6号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
⊟
参照条文
第6条
【企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件】
法第4条第1項第8号(法第5条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
実施事業所(法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される被用者年金被保険者等(当該被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
②
事業主掛金の額の算定方法、企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法、法第23条第1項の規定により提示される運用の方法の数又は種類、法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第3条第3項第10号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
⊟
参照条文
第7条
【運営管理業務の委託】
1
事業主が法第7条第1項の規定により運営管理業務を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。
②
一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに掲げる業務については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第3条第3項第4号に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
③
企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融商品の販売等に関する法律第9条第2項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第12条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
⊟
参照条文
第9条
【資産管理契約】
法第8条第1項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
①
法第8条第1項第1号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この条において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
②
法第8条第1項第2号から第4号に掲げる契約 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
⊟
参照条文
第10条
【企業型年金の法定選択】
法第13条第1項に規定する者で同項の選択をしなかったものが、同条第4項の規定により選択したものとみなされる企業型年金は、次のとおりとする。
①
二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業型年金についてそれぞれその者の事業主掛金の額を算定した場合において、それらの事業主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業主掛金に係る企業型年金
②
各企業型年金について前号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその一の企業型年金の企業型年金加入者であるときは、当該企業型年金
③
各企業型年金について第1号の規定により算定した事業主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業型年金
⊟
参照条文
第11条
【拠出限度額】
法第20条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 五万千円
ハ
事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第18条第1項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。以下「坑内員等」という。)
第12条
【運用の方法の選定及び提示】
第13条
【運用関連運営管理機関の損害賠償責任】
企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第23条第1項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
①
確定拠出年金運営管理機関は、法第24条の規定による情報(金融商品の販売等に関する法律第3条第1項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
第14条
【生命共済の事業者】
法第23条第1項第4号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次に掲げるものとする。
②
水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業のうち生命共済の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業のうち生命共済の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第100条の2第1項第1号の事業のうち生命共済の事業を行う共済水産業協同組合連合会
第15条
【運用の方法】
1
法第23条第1項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法要件」という。)に適合するものとする。
①
預金又は貯金の預入であって次に掲げるもの
イ
預金保険法第2条第1項に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入
ロ
農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条第1号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入
③
次に掲げる有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。)の売買
チ
特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券(ハに掲げるものを除く。)
ル
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。ソ及びツにおいて同じ。)の投資証券(ツに掲げるものを除く。)又は投資法人債券(同条第18項に規定する投資法人債券をいう。)
カ
資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券及び特定社債券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する優先出資証券及び特定社債券を含む。)並びに資産の流動化に関する法律第2条第15項に規定する受益証券
④
次に掲げる生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みであって次に掲げるもの
イ
生命保険会社(法第8条第1項第2号に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)であって保険業法第265条の2第1項に規定する保険契約者保護機構(次号イにおいて単に「保険契約者保護機構」という。)の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額(厚生労働省令で定める部分を除く。)が、当該企業型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
⑤
次に掲げる損害保険の保険料の払込みであって次に掲げるもの
イ
損害保険会社(法第8条第1項第4号に規定する損害保険会社をいう。以下同じ。)であって、保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、保険業法第116条第1項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第118条第1項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み
⊟
参照条文
第17条
【郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図】
⊟
参照条文
第20条の2
【事業主の委託を受けて企業年金連合会の業務が行われる場合における厚生年金保険法等の適用】
1
法第48条の3の規定により企業年金連合会(厚生年金保険法第149条第1項に規定する企業年金連合会をいう。次項及び第26条において同じ。)の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第153条第1項第12号中「業務」とあるのは、「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。)」とする。
第21条
【規約の定めにより資産管理契約に係る業務が行われる場合における厚生年金保険法の適用】
1
法第53条第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第130条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第130条の3中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」と、同法第146条中「あつた者」とあるのは「あつた者及び当該基金が確定拠出年金法第53条第1項の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であつた者」とする。
2
法第53条第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第88条中「あった者」とあるのは「あった者及び当該基金が確定拠出年金法第53条第1項の規定により行う業務に係る同法第2条第2項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者」と、同法第93条中「その他の業務」とあるのは「その他の業務(確定拠出年金法第53条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
⊟
参照条文
第22条
【他の制度の資産の移換の基準】
1
法第54条第1項の規定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。
①
当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金の厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金であって、当該厚生年金基金が同法第144条の5第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が、その者が負担した掛金(同法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
②
当該実施事業所の事業主の設立に係る厚生年金基金が解散した場合における当該厚生年金基金の残余財産であって、当該厚生年金基金が厚生年金保険法第144条の5第4項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該厚生年金基金の加入員又は加入員であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
③
当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金の確定給付企業年金法第59条に規定する積立金であって、当該確定給付企業年金の事業主等(同法第29条第1項に規定する事業主等をいう。次号において同じ。)が同法第117条第1項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負担した掛金を原資とする部分(以下この号及び次号において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
④
当該実施事業所の事業主の実施に係る確定給付企業年金が終了した場合における当該確定給付企業年金の残余財産であって、当該確定給付企業年金の事業主等が確定給付企業年金法第117条第4項の規定により当該資産管理機関に移換するもの(当該確定給付企業年金の加入者又は加入者であった者が本人負担分の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)
⑤
当該実施事業所の事業主が労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにより定められる退職給与の支給に関する規程(以下この号において「退職給与規程」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内に限る。以下この号において「移換資産」という。)であって、当該事業主が当該退職給与規程の改正又は廃止が行われた日(以下この号において「移行日」という。)の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以内の企業型年金規約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第5号に規定する当該資産の移換を受ける最後の年度の当該企業型年金規約で定める日以前に当該企業型年金の企業型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、当該企業型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの
イ
移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における当該使用人につき移行日の前日において定められている退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額
第24条
【通算加入者等期間に算入される期間】
2
前項の規定は、法第54条の2第1項の規定により企業型年金の資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第54条第2項」とあるのは「第54条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第25条
【脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務】
事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【移換対象者に係る事項の通知】
厚生年金基金(解散した厚生年金基金を含む。以下この条において同じ。)、企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第59条第1項第3号において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、厚生年金基金及び企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【個人型年金の給付の額の算定方法】
第5条の規定は、法第56条第1項第4号(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1号中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第31条
【運営管理業務の委託】
2
連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
②
運営管理業務のうち法第2条第7項第2号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等(法第55条第2項第3号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第12条に定める方法により公表していない者であるとき。
⊟
参照条文
第34条
【事務を受託できる金融機関】
法第61条第2項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。
⊟
参照条文
第37条
【企業型年金に係る規定の準用における技術的読替え】
法第73条の規定により法第2章第4節及び第5節並びに法第43条第1項から第3項までの規定を準用する場合には、法第33条第1項及び第34条中「あった者」とあるのは「あった者又は個人型年金加入者であった者」と、法第37条第1項及び第2項中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第40条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)」と、法第42条中「又は企業型年金加入者」とあるのは「、個人型年金加入者又はこれらの者」と、法第43条第3項第1号中「契約又は資産管理契約」とあるのは「契約」と読み替えるものとする。
第38条
【準用】
2
第24条第1項、第25条及び第26条の規定は、法第74条の2第1項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第24条第1項中「第54条第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「資産」とあるのは「脱退一時金相当額等」と、第25条中「事業主」とあるのは「連合会」と、「その実施する企業型年金の加入者」とあるのは「個人型年金の加入者」と、「当該企業型年金の資産管理機関」とあるのは「連合会」と、第26条各号列記以外の部分中「第54条第1項又は第54条の2第1項」とあるのは「第74条の2第1項」と、「資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第59条第1項第3号において同じ。)」とあるのは「連合会に脱退一時金相当額等」と、「資産が」とあるのは「脱退一時金相当額等が」と、「当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第16条第1項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、厚生年金基金及び企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第2条第7項第1号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)」とあるのは「法第66条第3項に規定する個人型記録関連運営管理機関」と、同条第1号及び第2号中「資産の」とあるのは「脱退一時金相当額等の」と、同条第3号中「第54条第2項又は第54条の2第2項」とあるのは「第74条の2第2項」と、「第33条第1項」とあるのは「第73条において準用する法第33条第1項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第44条
【法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用】
1
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第137条の8第1項第6号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。第137条の23及び第138条の表第105条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第137条の13第3項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第137条の15第6項中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第137条の21第1項中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第22条第1項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令第51条第1項の表第21条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第2項の表第28条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第75条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
第45条
【連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用】
法第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第77条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第77条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
⊟
参照条文
第48条
【登録の拒否に係る法律】
法第91条第1項第3号の政令で定める法律は、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、預金等に係る不当契約の取締に関する法律、国民年金法、銀行法、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律、資産の流動化に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法、独立行政法人農業者年金基金法、信託業法及び株式会社商工組合中央金庫法とする。
⊟
参照条文
第53条
【厚生年金基金、企業年金基金又は国民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における厚生年金保険法又は国民年金法の適用】
1
法第108条第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第130条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第130条の3中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
3
法第108条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第128条第5項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第128条の2中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第108条第1項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。
第58条
【金融庁長官の権限の委任】
1
法第114条第5項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第88条第1項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
⑰
資産の流動化に関する法律第208条第1項に規定する特定譲渡人又は同法第224条に規定する原委託者(前各号及び次号に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地
2
長官権限のうち、法第103条第1項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4
長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5
前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。
⊟
参照条文
第59条
【法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等】
1
法附則第2条の2第1項第2号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第4号に掲げる額を控除して得た額とする。
3
法附則第2条の2第3項の政令で定める額は、同条第1項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
⊟
参照条文
第60条
【法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等】
1
法附則第3条第1項第5号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(適格退職年金契約に関する特例)
1
法第四条第一項第二号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日(以下この条において「適用終了日」という。)までの間、第四条に規定する確定給付企業年金のほか、法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。
2
法第二十条の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業型年金加入者であって当該企業型年金の事業主が締結している適格退職年金契約に係る法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)のうち、当該事業主が当該適格退職年金契約に基づき同号に規定する掛金等の払込みを行っているものについては、二万五千五百円とする。
3
法第五十四条第一項の規定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第二十二条第一項各号に掲げる資産のほか、当該実施事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人税法施行令附則第十六条第一項第七号ハに規定する過去勤務債務等の現在額がない場合において返還されたものに限るものとし、当該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負担した同項第二号に規定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「本人負担分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、当該本人負担分を除く。)について行うものとする。この場合において、当該資産の移換の受入れを行う日は、当該資産の移換に伴い当該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の属する月の翌々月の末日以前の企業型年金規約で定める日とする。
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成19年8月3日
第37条
(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険契約に係る旧簡易生命保険(旧簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第八十六条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第一条の規定の適用については、生命保険とみなす。
2
整備法附則第百十一条第一項の規定により整備法第百十八条の規定による改正後の確定拠出年金法第二十三条第一項第一号又は第四号(同法第七十三条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた旧郵便貯金への預入又は旧簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第八十六条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、同条第一号中「郵便貯金の預入」とあるのは「旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下この号において同じ。)の預入」と、同号イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同号ロ中「郵便貯金」とあるのは「旧郵便貯金」と、同条第二号中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「旧簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第二条に規定する簡易生命保険をいう。以下この号において同じ。)の保険料」と、同号ロ中「簡易生命保険」とあるのは「旧簡易生命保険」とする。