破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令
平成25年9月19日 改正
第3条
【保険料率】
法第5条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第3条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第4条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
第4条
【中小企業信用保険法を準用する場合の読替え】
法第9条の規定による中小企業信用保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える中小企業信用保険法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 | 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第3条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)又は同法第4条第1項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。) |
中小企業者に代わつて | 同法第2条第2項に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)に代わつて | |
手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払 | 手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み | |
電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務 | 給付の場合は掛金 | |
中小企業者に対する | 特定会社に対する | |
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) | 百分の九十 | |
総弁済額 | 総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。) | |
第7条 | 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 | 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 |
中小企業者 | 特定会社 | |
第8条 | 中小企業者 | 特定会社 |
第9条及び第10条 | 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 | 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 |
第11条 | この法律 | 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 |
普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険 | 破綻金融機関等関連特別保険若しくは破綻金融機関等関連特別無担保保険 |