破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法
平成23年5月2日 改正
第2条
【定義】
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この法律において「特定会社」とは、資本金の額又は出資の総額が五億円未満の会社(中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第1号の2に掲げるものを除く。)のうち、政令で定める業種に属する事業を行うものであって、破綻金融機関等(この法律の施行の日の一年前の日以後において破綻金融機関等であったものを含む。)と金融取引を行っていたことにより銀行その他の金融機関との金融取引に支障が生じていることについて、その住所地を管轄する都道府県知事の認定を受けたものをいう。
第3条
【破綻金融機関等関連特別保険】
1
当分の間、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は給付(銀行法第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生じる債務について、当該特定会社が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が五億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第3項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
第4条
【破綻金融機関等関連特別無担保保険】
1
当分の間、公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の金融機関からの借入れ(手形の割引又は給付を受けることを含む。)による債務の保証(特殊保証を含む。)であってその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が一億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
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公庫と破綻金融機関等関連特別無担保保険の契約を締結し、かつ、破綻金融機関等関連特別保険の契約を締結している信用保証協会が前項に規定する債務の保証をした場合において、当該借入金の額のうち保証をした額が一億円(当該債務者たる特定会社について既に破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立している場合にあっては、一億円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額)を超えないときは、当該保証については、破綻金融機関等関連特別無担保保険の保険関係が成立するものとする。
第7条
【公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務】
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第11条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。
第8条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
前条の規定により公庫が同条に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「中堅事業者信用保険特例法」という。)第7条に規定する業務」と、同法第14条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第31条第3項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第41条第5号及び第64条第1項第5号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに中堅事業者信用保険特例法第7条に規定する業務」と、同法第58条及び第59条第1項中「又は中小企業信用保険法」とあるのは「、中小企業信用保険法又は中堅事業者信用保険特例法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び中堅事業者信用保険特例法第7条」とする。