• 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
    • 第1条 [当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付]
    • 第1条の2 [特別障害給付金の額の改定]
    • 第2条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等]
    • 第3条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲]
    • 第4条 [特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法]
    • 第5条 [被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産]
    • 第6条 [特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付]
    • 第7条 [特別障害給付金の支給の調整]
    • 第8条 [特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法]
    • 第9条 [社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用]
    • 第10条 [国民年金保険料の免除に関する特例]
    • 第11条 [市町村長が行う事務]
    • 第12条
    • 第13条 [管轄]
    • 第14条 [事務の区分]
    • 第15条 [機構が収納を行う場合]
    • 第16条 [公示]
    • 第17条 [機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え]
    • 第18条 [法の規定による徴収金の収納期限]
    • 第19条 [機構による収納手続]
    • 第20条 [帳簿の備付け]
    • 第21条 [厚生労働省令への委任]

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令

平成24年3月30日 改正
第1条
【当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付】
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金
厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金
昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金
国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)の規定による障害年金
地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)の規定による障害年金
私立学校教職員共済法の規定による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)の規定による障害年金
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち障害年金並びに特例障害農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第25条第3項第1号の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第1条の2
【特別障害給付金の額の改定】
平成二十四年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第4条中「四万円」とあるのは「三万九千六百円」と、「五万円」とあるのは「四万九千五百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第2条
【特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等】
法第9条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。
法第9条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が四百六十二万千円(扶養親族等があるときは、四百六十二万千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち二分の一に相当する部分について、当該所得が四百六十二万千円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。
第3条
【特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲】
法第9条及び第10条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第4条
【特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法】
法第9条及び第10条第2項に規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(次項において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となった障害者(特別障害給付金の支給を受けている者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
第5条
【被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産】
法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
第6条
【特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付】
法第16条の政令で定める給付は、次のとおりとする。
国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第1条第1号に掲げる給付を除く。)
厚生年金保険法及び旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(第1条第2号に掲げる給付を除く。)
船員保険法及び旧船員保険法の規定による年金たる保険給付(第1条第3号に掲げる給付を除く。)
国家公務員共済組合法及び旧国家公務員等共済組合法の規定による年金である給付(第1条第4号に掲げる給付を除く。)
地方公務員等共済組合法及び旧地方公務員等共済組合法の規定による年金である給付(第1条第5号に掲げる給付を除く。)
私立学校教職員共済法及び旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金である給付(第1条第6号に掲げる給付を除く。)
移行農林共済年金及び移行農林年金(第1条第7号に掲げる給付を除く。)並びに特例遺族農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第25条第3項第1号の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)
国民年金法施行令第4条の8第1項各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる給付(同令第5条の3第2項の表の中欄に掲げる給付であって、同表の下欄に定める者に支給されるものを除く。)
第7条
【特別障害給付金の支給の調整】
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金又は前条各号に掲げる給付(以下この条及び次条において「年金給付」という。)を受けることができるときは、その額の全部を支給しない。
特別障害給付金の額が年金給付の額(当該年金給付がその額の一部について支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別障害給付金の額のうちその超える額に相当する額を支給する。
第8条
【特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法】
年金給付の額は、次の各号によって計算する。
当該年金給付に加算又は加給が行われるときは、その加算され、又は加給された後の額による。
二人以上の者が共同して同一の年金給付を受けることができるときは、その給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
当該年金給付の額が年を単位として定められているときは、その額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)による。
同一人が二以上の年金給付を受けることができるときは、その二以上の給付の額を合算した額による。
参照条文
第9条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用】
法第17条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第101条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する場合においては、同条第1項中「給付」とあるのは「給付(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金を含む。)」と、同法第1条第1項中「第138条において準用する場合」とあるのは「第138条において準用する場合及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合」と、同法第3条第3号中「処分(」とあるのは「処分(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)の支給に関する処分を含み、」と、同法第4条第1項中「による給付」とあるのは「による給付及び特別障害給付金」と、同法第9条第1項中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、若しくは特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
前項の場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条第1項中「国民年金の給付」とあるのは「国民年金の給付、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金(以下「特別障害給付金」という。)」と、同項第1号中「又は同法第1条」とあるのは「、同法第1条」と、「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定」とあるのは「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」と、同項第3号中「事務を行う」とあるのは「事務を行い、又は特別障害給付金の支給に関する処分をした」とする。
参照条文
第10条
【国民年金保険料の免除に関する特例】
国民年金の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が、特別障害給付金の支給を受けているときは、当該被保険者等は、国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用について、同法第90条にあっては同条第1項第5号に、同法第90条の2にあっては同条第1項第3号第2項第3号及び第3項第3号に該当するものとみなす。この場合において、同法第90条第1項ただし書並びに第90条の2第1項ただし書、第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、同法第90条第1項中「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間」と、同法第90条の2第1項中「前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項次項又は第3項の規定の適用を受ける期間」と、同条第2項中「前条第1項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項前項又は次項の規定の適用を受ける期間」と、同条第3項中「前条第1項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間」とあるのは「前条第1項又は前二項の規定の適用を受ける期間」とする。
第11条
【市町村長が行う事務】
法第31条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととする。
法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務
法第8条第1項の規定による認定の請求の受理に関する事務
法第27条第1項及び第2項の規定による届出又は提出に係る事実についての審査に関する事務
第12条
削除
第13条
【管轄】
第11条の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第6条第1項若しくは第2項の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
第14条
【事務の区分】
第11条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第15条
【機構が収納を行う場合】
法第32条の8第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
法第32条の8第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項の規定により任命された法第32条の8第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第20条において「収納職員」という。)であって併せて法第32条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による法の規定による徴収金の収納を行うことを希望した場合
職員が、法の規定による徴収金を徴収するため法第32条の2第1項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
前三号に掲げる場合のほか、法の規定による徴収金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の法の規定による徴収金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
第16条
【公示】
厚生労働大臣は、法第32条の8第1項の規定により機構に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第17条
【機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え】
法第32条の8第2項の規定により国民年金法第109条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の11第2項前項特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「特別障害給付金法」という。)第32条の8第1項
行う機構行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第109条の11第3項第1項特別障害給付金法第32条の8第1項
保険料等特別障害給付金法の規定による徴収金
第109条の11第5項前二項特別障害給付金法第32条の8第2項において準用する前二項
第109条の11第6項前各項特別障害給付金法第32条の8第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項同条第1項
保険料等特別障害給付金法の規定による徴収金
第18条
【法の規定による徴収金の収納期限】
機構において国の毎会計年度所属の法の規定による徴収金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第19条
【機構による収納手続】
機構は、法の規定による徴収金につき、法第32条の8第1項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第20条
【帳簿の備付け】
機構は、収納職員による法の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
第21条
【厚生労働省令への委任】
第15条から前条までに定めるもののほか、法第32条の8の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(認定の請求に関する経過措置)
特定障害者のうち次の表の上欄に掲げる者は、六十五歳に達した日から同表の下欄に掲げる期間については、法第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。昭和十五年四月三日から昭和十六年四月二日までの間に生まれた者五年以内昭和十六年四月三日から昭和十七年四月二日までの間に生まれた者四年以内昭和十七年四月三日から昭和十八年四月二日までの間に生まれた者三年以内昭和十八年四月三日から昭和十九年四月二日までの間に生まれた者二年以内昭和十九年四月三日から昭和二十年四月二日までの間に生まれた者一年以内
第3条
(所得の額の計算に関する経過措置)
第四条第二項第二号の規定は、平成十七年以後の法第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定について適用する場合においては、同号中「、同項第八号」とあるのは、「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法第三十四条第一項第七号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき五十万円、地方税法第三十四条第一項第八号」とする。
附則
平成17年11月16日
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第9条
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア