社会教育調査規則
平成23年7月27日 改正
第3条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
社会教育関係職員地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。
③
社会教育委員等社会教育法第15条に規定する社会教育委員、スポーツ基本法第32条に規定するスポーツ推進委員、条例に基づき教育委員会の附属機関として置かれた社会教育に関する委員及び教育委員会が委嘱した社会教育に関する指導員をいう。
第6条
【報告の義務及び方法等】
2
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
①
国立の博物館相当施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び文化会館の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
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参照条文
第11条
【調査票等の保存】