• 社会教育調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の実施時期及び区分]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [報告の義務及び方法等]
    • 第7条 [調査票の作成]
    • 第8条 [調査票の配布等]
    • 第9条 [調査票の提出]
    • 第10条 [調査結果の公表]
    • 第11条 [調査票等の保存]

社会教育調査規則

平成23年7月27日 改正
第1条
【趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である社会教育調査の実施に関しては、統計法施行令(以下「令」という。)第4条第1項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
社会教育行政社会教育法第5条又は第6条の規定に基づき教育委員会が行う事務をいう。
社会教育関係職員地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。
社会教育委員等社会教育法第15条に規定する社会教育委員、スポーツ基本法第32条に規定するスポーツ推進委員、条例に基づき教育委員会の附属機関として置かれた社会教育に関する委員及び教育委員会が委嘱した社会教育に関する指導員をいう。
公民館社会教育法第21条の規定に基づき設置された公民館をいう。
公民館類似施設社会教育法第42条に規定する施設のうち、市町村が設置したものをいう。
図書館図書館法第2条に規定する図書館をいう。
図書館同種施設図書館法第29条に規定する施設のうち、地方公共団体が設置したものをいう。
博物館博物館法第2条に規定する博物館をいう。
博物館相当施設博物館法第29条の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。
博物館類似施設 博物館の事業に類する事業を行う施設で、前号に規定する施設以外の施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
青少年教育施設 青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体又は独立行政法人が設置した社会教育施設をいう。
女性教育施設 女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置した社会教育施設をいう。
体育施設 一般の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設をいう。
文化会館 地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した劇場及び音楽堂等の文化施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
生涯学習センター 地域における生涯学習を推進するための中心機関として都道府県及び市区町村が条例に基づき設置した施設をいう。
第4条
【調査の実施時期及び区分】
社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。
社会教育行政調査
公民館調査
図書館調査
博物館調査
青少年教育施設調査
女性教育施設調査
体育施設調査
文化会館調査
生涯学習センター調査
前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。
参照条文
第5条
【調査事項】
社会教育調査は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
社会教育行政調査
地方公共団体の種別
地方公共団体の特性
社会教育関係職員に関する事項
社会教育委員等に関する事項
社会教育行政の実施状況
公民館調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
公民館又は公民館類似施設の別
本館又は分館の別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
10
利用状況
図書館調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
図書館又は図書館同種施設の別
本館又は分館の別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
10
利用状況
博物館調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
博物館、博物館相当施設又は博物館類似施設の別
種別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
10
利用状況
青少年教育施設調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
種別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
利用状況
女性教育施設調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
利用状況
体育施設調査
名称及び所在地
設置者の別
管理者の別
種別
職員に関する事項
施設の状況
設備の状況
事業実施状況
利用状況
文化会館調査1 名称及び所在地2 設置者の別3 管理者の別4 職員に関する事項5 施設の状況6 設備の状況7 事業実施状況8 利用状況
生涯学習センター調査1 名称及び所在地2 設置者の別3 管理者の別4 職員に関する事項5 施設の状況6 設備の状況7 事業実施状況8 利用状況
前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第6条
【報告の義務及び方法等】
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
上欄下欄
公民館及び公民館類似施設の長前条第1項第2号の事項
図書館及び図書館同種施設の長前条第1項第3号の事項
博物館、博物館相当施設及び博物館類似施設の長前条第1項第4号の事項
青少年教育施設の長前条第1項第5号の事項
女性教育施設の長前条第1項第6号の事項
体育施設の長前条第1項第7号の事項
文化会館の長前条第1項第8号の事項
生涯学習センターの長前条第1項第9号の事項
前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
国立の博物館相当施設及び博物館類似施設並びに独立行政法人が設置する博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設及び文化会館の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。
都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、文化会館及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する博物館相当施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、博物館相当施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、文化会館及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する博物館相当施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び文化会館の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第3条第3項及び第5条第1項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。
第7条
【調査票の作成】
令別表第四の二の項第三欄第1号及び同項第五欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
上欄下欄
都道府県知事当該都道府県の設置する社会体育施設に長が置かれていない場合について第5条第1項第7号の事項
市町村長当該市町村の設置する社会体育施設に長が置かれていない場合について第5条第1項第7号の事項
第8条
【調査票の配布等】
令別表第四の二の項第四欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、文化会館及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する博物館相当施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、博物館相当施設及び女性教育施設とする。
令別表第四の二の項第六欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、博物館相当施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、文化会館及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する博物館相当施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び文化会館とする。
第9条
【調査票の提出】
令別表第四の二の項第四欄第11号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣の指定する期日までに行うものとする。
第10条
【調査結果の公表】
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
第11条
【調査票等の保存】
文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
社会教育調査規則は、廃止する。
附則
昭和38年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和59年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年9月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第5条
(社会教育調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の社会教育調査規則第十一条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月27日
この省令は、スポーツ基本法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。

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