• 文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [電子情報処理組織を使用した申請等]
    • 第4条 [電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例]
    • 第5条 [署名等に代わる措置]
    • 第6条 [電子情報処理組織による処分通知等]
    • 第7条 [電磁的記録による縦覧等の方法]
    • 第8条 [電磁的記録による作成等]

文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成19年8月31日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている文部科学省関係の行政手続等に関し、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている文部科学省関係の行政手続等(法第3条から第6条までの適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの省令の規定の例によることができる。
第2条
【定義】
この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
第3条
【電子情報処理組織を使用した申請等】
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、第2号に掲げる事項を入力できない場合には、当該事項が記載された書面等を提出するものとする。
電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
前項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する電子証明書であって、行政機関等の定めるもの
その他行政機関等の定める電子証明書
電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
前項の規定による申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称その他の必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の申請等を行うときは、第1項の入力に加えて当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
第1項の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、行政機関等の定めるところにより、第1項の申請等を行った日から行政機関等の定める期間以内に提出しなければならない。
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第4条
【電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例】
申請等を行う者が、前条第1項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について定めた法令の規定にかかわらず、行政機関等の定めるところにより、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。
申請等を行う者に係る前条第3項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
申請等を行う者に係る前条第3項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
申請等を行う者に係る前条第3項第3号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
第5条
【署名等に代わる措置】
法第3条第4項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第3項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は同条第4項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力することをいう。
法第4条第4項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、行政機関等の定めるものを当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
法第6条第3項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、行政機関等の定めるものを添付することをいう。
第6条
【電子情報処理組織による処分通知等】
行政機関等は、法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
行政機関等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行うときは、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを行政機関等の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を法第4条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から行政機関等の定める期間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。
返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製されてはならない。
前項の場合において、処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
第7条
【電磁的記録による縦覧等の方法】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
第8条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年8月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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