文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成19年8月31日 改正
第1条
【趣旨】
1
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている文部科学省関係の行政手続等に関し、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【電子情報処理組織を使用した申請等】
1
2
前項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3
電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
4
電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。
9
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第4条
【電子情報処理組織を使用した申請等に係る特例】
申請等を行う者が、前条第1項の規定により行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について定めた法令の規定にかかわらず、行政機関等の定めるところにより、当該各号に掲げる事項の入力を要しないものとすることができる。
①
申請等を行う者に係る前条第3項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
②
申請等を行う者に係る前条第3項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
③
申請等を行う者に係る前条第3項第3号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
④
電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
第5条
【署名等に代わる措置】
2
法第4条第4項に規定する主務省令で定める措置とは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、行政機関等の定めるものを当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。
第6条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等は、法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
行政機関等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行うときは、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを行政機関等の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を法第4条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4
処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になった時から行政機関等の定める期間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による縦覧等の方法】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。
第8条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。