• 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
    • 第1条 [法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定]
    • 第2条 [養成施設等の指定の基準]
    • 第3条 [指定の申請]
    • 第4条 [変更の承認又は届出]
    • 第5条 [報告]
    • 第6条 [報告の徴収及び指示]
    • 第7条 [指定の取消し]
    • 第8条 [指定取消しの申請]
    • 第9条 [国の設置する養成施設等の特例]
    • 第10条 [主務省令への委任]
    • 第11条 [主務大臣等]
    • 第12条 [受験手数料]
    • 第13条 [変更登録等の手数料]
    • 第14条 [登録手数料]
    • 第14条の2 [法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定]
    • 第15条 [権限の委任]

社会福祉士及び介護福祉士法施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【法第三条第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定】
介護福祉士に係る法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法薬事法及び薬剤師法の規定とする。
第2条
【養成施設等の指定の基準】
法第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第40条第2項第1号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条第4条及び第10条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。
参照条文
第3条
【指定の申請】
養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条
【変更の承認又は届出】
養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
参照条文
第5条
【報告】
指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第6条
【報告の徴収及び指示】
主務大臣は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第7条
【指定の取消し】
主務大臣は、指定養成施設等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第8条
【指定取消しの申請】
指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第9条
【国の設置する養成施設等の特例】
国の設置する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条及び前条設置者所管大臣
申請書を主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
第4条第1項設置者所管大臣
申請し、その承認を受けなければならない協議し、その承認を受けるものとする
第4条第2項設置者所管大臣
届け出なければならない通知するものとする
第5条設置者所管大臣
報告しなければならない通知するものとする
第6条第1項設置者又は長所管大臣
第6条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第7条認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき認めるとき
申請申出
参照条文
第10条
【主務省令への委任】
第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
参照条文
第11条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣は、法第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校の指定又は法第40条第2項第1号若しくは附則第2条第1項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣とし、法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定による養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
第6条附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣である場合においては、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第12条
【受験手数料】
法第9条第1項の受験手数料の額は、七千五百四十円(法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、七千五百四十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、一万六百五十円とする。
第13条
【変更登録等の手数料】
法第34条法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、千二百円とする。
第14条
【登録手数料】
法第36条第2項の手数料の額は、四千五十円とする。
法第43条第3項において準用する法第36条第2項の手数料の額は、三千三百二十円とする。
第15条
【権限の委任】
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。
第2条
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
第二条から第十条までの規定は、法附則第二条第一項の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第二条中「第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第四十条第二項第一号」とあるのは「附則第二条第一項」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第四条第一項及び第九条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
第3条
(法附則第四条第三項第三号及び第七条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
法附則第四条第三項第三号及び第七条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、薬事法、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の規定とする。
第4条
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
法附則第四条第四項の規定により同条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第四条第四項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第四条第四項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
第5条
(委託することのできない事務)
法附則第五条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第6条
(登録研修機関の登録の有効期間)
法附則第九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第7条
(準用)
第十四条の二の規定は、法附則第二十条第一項の登録について準用する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第28条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
附則
平成18年3月27日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第四十条第二項第一号若しくは附則第二条第一項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第三条(新令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第3条
この政令の施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「旧指定養成施設等」という。)の設置者は、同日以後において新令第四条第一項に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第4条
この政令の施行の日前に旧指定養成施設等に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する新令第六条第二項及び第七条(これらの規定を新令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第六条第二項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。
第5条
前二条に定めるもののほか、旧指定養成施設等に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。
附則
平成20年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号まで又は第五号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第3条
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
改正法の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までの規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第二項の規定により新法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第四十条第二項第一号から第三号までの規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。
附則
平成21年3月27日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)第一条第一項中「社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第二項及び第十四条の二の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。
第3条
改正法附則第十三条第一項に規定する特定登録者(同条第二項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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