• 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則

平成25年3月6日 改正
第1章
総則
第1条
【医師の指示の下に行われる行為】
社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
口腔内の喀痰吸引
鼻腔内の喀痰吸引
気管カニューレ内部の喀痰吸引
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
経鼻経管栄養
第1章の2
社会福祉士
第1条の2
【厚生労働省令で定める者の範囲】
法第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。次号第3号及び次項第1号において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(以下この項、第4項及び第7項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号第5号及び第7号並びに第4項及び第7項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次号次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
法第7条第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目(次号及び第3号並びに第5項及び第8項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学院の課程を修了した者
独立行政法人大学評価・学位授与機構法による独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限四年以上のものに限る。)を卒業した者
学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
旧大学令による大学を卒業した者
旧高等師範学校規程による高等師範学校専攻科を卒業した者
旧師範教育令による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
旧中等学校令による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
防衛省設置法による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
独立行政法人水産大学校法による独立行政法人水産大学校を卒業した者(旧水産庁設置法による水産講習所、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令による水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法による水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令による水産大学校を含む。)を卒業した者を含む。)
国土交通省組織令による海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法による海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程を修了した者(旧職業訓練法による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法(以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
国土交通省組織令による気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法による気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者
法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
法第7条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第7条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程、職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
法第7条第7号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による短期大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
法第7条第8号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
法第7条第10号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
第2条
【指定施設の範囲】
法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
地域保健法の規定により設置される保健所
児童福祉法に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
医療法に規定する病院及び診療所
身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター
生活保護法に規定する救護施設及び更生施設
社会福祉法に規定する福祉に関する事務所
売春防止法に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所
老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉センター
介護保険法に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
第3条
【試験施行期日等の公告】
社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
参照条文
第4条
【社会福祉士試験の方法】
社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。
第5条
【社会福祉士試験の科目】
社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
人体の構造と機能及び疾病
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
現代社会と福祉
社会調査の基礎
相談援助の基盤と専門職
相談援助の理論と方法
地域福祉の理論と方法
福祉行財政と福祉計画
福祉サービスの組織と経営
社会保障
高齢者に対する支援と介護保険制度
障害者に対する支援と障害者自立支援制度
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
低所得者に対する支援と生活保護制度
保健医療サービス
就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
更生保護制度
参照条文
第5条の2
【試験科目の免除】
精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。
参照条文
第6条
【社会福祉士試験の受験手続】
社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第8条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第6条の2
【令第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額】
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「令」という。)第12条第1項の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
令第12条第1項の厚生労働省令で定める額は、第5条の2の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては六千三百六十円とし、前項に規定する場合にあつては六千八百三十円とする。
第7条
【受験手数料の納付】
法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
参照条文
第8条
【合格証書の交付】
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
参照条文
第9条
【社会福祉士の登録事項】
法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
社会福祉士試験に合格した年月
第10条
【登録の申請】
社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第13条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第13条第1項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【登録】
厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
参照条文
第12条
【登録事項の変更の届出】
社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【社会福祉士登録証再交付の申請等】
社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあつては、当該社会福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
社会福祉士は、前項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第14条
【変更登録等の手数料の納付】
国に納付する法第34条に規定する手数料については、第12条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
参照条文
第15条
【死亡等の届出】
社会福祉士が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該社会福祉士又は戸籍法に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
参照条文
第16条
【登録の取消しの通知等】
厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第17条
【登録簿の登録の訂正等】
厚生労働大臣は、第12条の届出があつたとき、第15条の届出があつたとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
参照条文
第18条
【規定の適用】
法第35条第1項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条同条第2号に該当する場合を除く。)、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
参照条文
第2章
介護福祉士
第19条
【厚生労働省令で定める者の範囲】
法第39条第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
学校教育法による大学において法第39条第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法による大学において指定科目(厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この号、次号第5号及び第7号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
第20条
【他資格養成所の範囲】
法第39条第3号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
児童福祉法第18条の6第1号の指定を受けた学校その他の施設
法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等
第21条
【介護福祉士試験の受験資格】
法第40条第2項第3号の厚生労働省令で定めるものは、学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者とする。
第22条
【介護福祉士試験】
介護福祉士試験は、筆記及び実技の方法により行う。
実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができる。
法第40条第2項第1号に規定する者については、実技試験を免除する。
法第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が法第2条第2項に規定する介護等(次条において「介護等」という。)に関する専門的技術について行う講習であつて、第23条の2第1項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの(以下「介護技術講習」という。)を修了した者については、その申請により、介護技術講習を修了した日後引き続いて行われる次の三回の実技試験を免除する。
第23条
筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域及びこころとからだのしくみの領域に関する知識及び技能について行う。
実技試験は、介護等に関する専門的技能について行う。
参照条文
第23条の2
【介護技術講習】
介護技術講習の実施に当たつては、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
介護技術講習の時間数は、三十二時間以上とすること。
介護技術講習を実施するのに必要な数の講師及び必要な施設を有すること。
講師は、介護技術講習の課程を教授するのに必要な講習を受けた者であること。
介護福祉士試験を受けようとする者であることを受講の資格とすること。
介護技術講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
第22条第4項の届出は、介護技術講習を実施する日の属する年度におけるすべての介護技術講習についてそれぞれ次に掲げる事項を記載した書類(次項において「介護技術講習実施届出書」という。)を、当該年度開始前に、厚生労働大臣に提出することにより行うものとする。
講習の実施者の名称及び住所
講習課程
時間数
講師の氏名及び履歴
実施場所
期日及び日程
受講定員
その他介護技術講習の実施に関する事項
介護技術講習の実施者は、介護技術講習実施届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び理由を記載した書面に、変更後の介護技術講習実施届出書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
介護技術講習の実施者は、介護技術講習を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
実施年月日
実施場所
受講者数
修了者数
介護技術講習の実施者は、介護技術講習の課程、実施場所、期日及び日程その他介護技術講習の実施に必要な事項を、あらかじめ公表しなければならない。
参照条文
第24条
【介護福祉士試験の受験手続】
介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第8条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第40条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第24条の2
【介護福祉士の登録事項】
法第42条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
法第39条各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
第1条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの
参照条文
第25条
【準用】
第3条第7条及び第8条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第7条中「法第9条第1項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第9条第1項」と、「前条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第24条第1項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「法第13条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第26条
第10条から第18条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第10条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、「限る。第13条第1項」とあるのは「限る。第26条において準用する第13条第1項」と、「写し。第13条第1項において同じ。)」とあるのは「写し。第26条において準用する第13条第1項において同じ。)及び法第39条各号のいずれかに該当することを証する書面」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、同条第4号に該当する者にあつては、同号に該当することを証する書面の添付を要しない」と、第11条第1項中「前条」とあるのは「第26条において準用する前条」と、第14条第1項中「法第34条」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第34条」と、「第12条」とあるのは「第26条において準用する第12条」と、「前条第1項」とあるのは「第26条において準用する前条第1項」と、「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「法第36条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第36条第2項」と、「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、第16条中「法第32条第1項又は第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項又は第2項」と、第17条中「第12条」とあるのは「第26条において準用する第12条」と、「第15条」とあるのは「第26条において準用する第15条」と、「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と、第18条中「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「第10条」とあるのは「第26条において準用する第10条」と、「前条中」とあるのは「第26条において準用する前条中」と、「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
第2章の2
登録喀痰吸引等事業者
第26条の2
【登録の申請】
法第48条の3第2項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
申請者が個人である場合は、その住民票の写し
申請者が法第48条の4各号に該当しないことを誓約する書面
申請者が法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
法第48条の3第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、法第2条第2項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。
参照条文
第26条の3
【登録基準】
法第48条の5第1項第1号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。
喀痰吸引等を必要とする者(以下「対象者」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。
対象者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。
喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務(次項第2号及び第7号において「喀痰吸引等業務」という。)に関する書類を作成すること。
法第48条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
第1条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。
第1条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。
第1条各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を別表第一第2号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師、助産師又は看護師(別表第三において「医師等」という。)が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査するものであること。
イの審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付するものであること。
ロの実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存するものであること。
実地研修修了証の交付状況について、定期的に前条第1項の都道府県知事に報告するものであること。
医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制を確保すること。
喀痰吸引等の実施のために必要な備品等を備えること。
前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。
前項第3号の計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、その同意を得ること。
喀痰吸引等業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。
法第48条の5第1項第3号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。
第3章
雑則
第27条
【連携】
社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
第28条
【権限の委任】
法第48条の11及び令第15条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校又は養成施設に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までに規定する学校又は養成施設の指定に関する権限
令第3条から第5条まで及び第8条に規定する権限
令第6条及び第7条に規定する権限(学校に係るものを除く。)
令第6条及び第7条に規定する権限(学校に係るものに限る。)
法第48条の11及び令第15条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第23条の2第2項から第4項までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
別表第一
【第二十六条の三、附則第四条、附則第十三条関係】
一 基本研修
 1 講義
科目時間数
人間と社会一・五
保健医療制度とチーム医療
安全な療養生活
清潔保持と感染予防二・五
健康状態の把握
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論十一
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論一〇
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説
合計五〇


 2 演習
行為回数
口腔内の喀痰吸引五回以上
鼻腔内の喀痰吸引五回以上
気管カニューレ内部の喀痰吸引五回以上
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養五回以上
経鼻経管栄養五回以上
救急蘇生法一回以上


二 実地研修
行為回数
口腔内の喀痰吸引一〇回以上
鼻腔内の喀痰吸引二〇回以上
気管カニューレ内部の喀痰吸引二〇回以上
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養二〇回以上
経鼻経管栄養二〇回以上


別表第二
【附則第四条、附則第十三条関係】
一 基本研修
 1 講義
科目時間数
人間と社会一・五
保健医療制度とチーム医療
安全な療養生活
清潔保持と感染予防二・五
健康状態の把握
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論十一
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論一〇
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説
合計五〇


 2 演習
行為回数
口腔内の喀痰吸引五回以上
鼻腔内の喀痰吸引五回以上
気管カニューレ内部の喀痰吸引五回以上
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養五回以上
経鼻経管栄養五回以上
救急蘇生法一回以上


二 実地研修
行為回数
口腔内の喀痰吸引一〇回以上
鼻腔内の喀痰吸引二〇回以上
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養二〇回以上


別表第三
【附則第四条、附則第十三条関係】
一 基本研修
科目時間数
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義
喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義
緊急時の対応及び危険防止に関する講義
喀痰吸引等に関する演習
合計


二 実地研修
行為回数
口腔内の喀痰吸引医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施
鼻腔内の喀痰吸引
気管カニューレ内部の喀痰吸引
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
経鼻経管栄養


様式第二 (第10条関係) (略)
様式第三 (第12条、第26条関係) (略)
様式第四 (第13条、第26条関係) (略)
様式第五 (第24条関係) (略)
様式第六 (第26条関係) (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第2条
(権限の委任)
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第3条
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第4条
(特定行為)
法附則第三条第一項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)は、次の表の上欄に掲げる喀痰吸引等研修(法附則第四条第二項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。喀痰吸引等研修の課程特定行為別表第一第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修(附則第十三条において「第一号研修」という。)第一条各号に掲げる行為別表第二第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修(附則第十三条において「第二号研修」という。)第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修(附則第十三条において「第三号研修」という。)第一条各号に掲げる行為のうち、別表第三第二号の実地研修を修了したもの
第5条
(認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)
法附則第四条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第6条
(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)
認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第7条
(変更の届出)
認定特定行為業務従事者は、附則第五条各号に掲げる事項に変更があつたときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第8条
(認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)
認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失つた認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。
第9条
(委託契約書の作成)
法附則第五条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第四条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
第10条
(登録の申請)
法附則第六条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第11条
(登録基準)
法附則第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。
法附則第八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第12条
(研修機関登録簿の記載事項)
法附則第八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。
第13条
(喀痰吸引等研修の実施基準)
法附則第十条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第14条
(業務規程の記載事項)
法附則第十二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第15条
(業務の休廃止の届出)
登録研修機関は、法附則第十三条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第十条第一項の都道府県知事に提出しなければならない。
第16条
(準用)
第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は法附則第二十条第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第二十六条の二第一項中「法第四十八条の三第二項」とあるのは「法附則第二十条第一項」と、同項第三号中「法第四十八条の四各号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の四各号」と、同項第四号中「法第四十八条の五第一項各号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の五第一項各号」と、同条第二項中「法第四十八条の三第二項第四号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の三第二項第四号」と、「法第二条第二項」とあるのは「法附則第三条第一項」と、第二十六条の三第一項中「法第四十八条の五第一項第一号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第一号」と、同項第六号中「法第四十八条の三第一項」とあるのは「法附則第二十条第一項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第二項中「法第四十八条の五第一項第二号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第二号」と、同項第一号及び第二号中「第一条各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第一第二号」とあるのは「別表第一第二号、別表第二第二号又は別表第三第二号」と、同号ハ及び同項第七号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第三項中「法第四十八条の五第一項第三号」とあるのは「法附則第二十条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年12月28日
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成5年3月26日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年8月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月30日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年9月25日
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行前に第四条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第一号に規定する母子寮、養護施設若しくは虚弱児施設又は教護院において相談援助の業務に従事した者については、それぞれ第四条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第一号に規定する母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則
平成10年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月8日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月26日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第25条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第二十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、第二十一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則
平成11年12月28日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令による改正後の別表第一の規定は、平成十四年四月一日以降高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項及び次項において同じ。)に入学した生徒(以下この項及び次項において「新生徒」という。)に係る教科目及び単位数から適用することとし、新生徒以外の生徒については、なお従前の例による。ただし、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒については、なお従前の例によることとされるこの省令による改正前の別表第一に定める教科目及び単位数のうち、選択科目に係るものを修めることを要しないこととし、また、新生徒のうち平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教科目及び単位数についてのこの省令による改正後の別表第一の規定の適用については、同表家庭の項中「家庭総合」(平成十七年四月一日以降に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」)とする。
前項の規定にかかわらず、新生徒以外の生徒であって平成十六年四月一日以後に高等学校を卒業することとなるものに係る教科目及び単位数については、この省令による改正後の別表第一の規定を適用することとする。この場合における別表第一の規定の適用については、同表福祉の項中「社会福祉基礎」とあるのは「社会福祉基礎その他これに準ずる内容の科目」と、「基礎介護」とあるのは「基礎介護その他これに準ずる内容の科目」と、「社会福祉演習」とあるのは「社会福祉演習その他これに準ずる内容の科目」と、同表家庭の項中「家庭総合」とあるのは「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」(平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭一般」)とする。
附則
平成13年7月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第五の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行前に行われた介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第三項及び第二十四条第三項の規定は、なお効力を有する。
平成十三年度に行われる介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、その申請により、平成十四年度に行われる介護福祉士試験に限り、筆記試験を免除する。この場合において、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「書面及び筆記試験に合格したことを証する書面」とする。
様式第五の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
様式第五の改正規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月26日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年7月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則
平成15年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月3日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年1月9日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第六号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第一条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第七号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。
附則
平成19年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第十五条から第二十一条までにおいて「新規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十一条第一号から第三号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって旧規則別表第一又は第二に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「旧科目等」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「旧高等学校等」という。)に在学し、同日以後に旧規則第二十一条第一号から第三号までに規定する要件に該当することとなった者は、新規則第二十一条の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。
第15条
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第一項各号に規定する要件に該当する者とする。
第16条
改正法附則第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第二項各号に規定する要件に該当する者とする。
第17条
改正法附則第三条第一項第四号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第四項各号に規定する要件に該当する者とする。
第18条
改正法附則第三条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第五項に規定する要件に該当する者とする。
第19条
改正法附則第三条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第七項各号に規定する要件に該当する者とする。
第20条
改正法附則第三条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第八項に規定する要件に該当する者とする。
第21条
改正法附則第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第十九条各号に規定する要件に該当する者とする。
第22条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第23条
この省令の施行前に旧指定規則第九条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新令第六条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
第24条
この省令の施行前に旧指定規則第十一条の規定により厚生労働大臣に提出された申請書は、新令第八条の規定により主務大臣に提出された申請書とみなす。
附則
平成23年10月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第一章(第一条及び第九条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
新規則第二十四条の二、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、平成二十七年三月三十一日までは適用しない。
第3条
改正法附則第十三条第二項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
改正法附則第十四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
改正法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
第5条
平成二十七年四月一日において新法附則第二十条第一項の登録を受けている者であって新法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務を行っているものは、新規則第二十六条の二第一項の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第四十八条の三第一項の登録を受けたものとみなす。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第三項の規定による実技試験の免除は、三年以上介護等(社会福祉士及び介護福祉士法(以下この条において「法」という。)第二条第二項に規定する「介護等」をいう。)の業務に従事した者であって、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による指定を受けた同法第三条の規定による改正後の法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものについては、この省令の施行前においても、新規則第二十二条第三項の規定の例により行うことができる。
附則
平成24年1月13日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十一条及び第二十二条第四項並びに附則第一条の二の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア