• 福島復興再生特別措置法施行規則
    • 第1条 [公共施設等の機能を回復するための事業]
    • 第2条 [生活環境整備事業の実施の方法等]
    • 第3条 [法第十八条第一項の復興庁令で定める事業]
    • 第4条 [避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請]
    • 第5条 [法第二十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等]
    • 第6条 [法第二十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等]
    • 第7条 [法第二十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等]
    • 第8条 [生活の拠点を形成するために必要な事業]
    • 第9条 [生活拠点形成事業計画の添付書類]
    • 第10条 [生活拠点形成交付金の配分計画の作成]
    • 第11条 [生活拠点形成交付金の交付の方法等]
    • 第12条 [生活拠点形成事業計画の実績に関する評価]
    • 第13条 [産業復興再生計画の認定の申請]
    • 第14条 [産業復興再生計画の変更の認定の申請]
    • 第15条 [法第五十二条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更]
    • 第16条 [地熱資源開発事業に係る記載事項]
    • 第17条 [法第五十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更]

福島復興再生特別措置法施行規則

平成25年5月10日 改正
第1条
【公共施設等の機能を回復するための事業】
福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第17条第1項の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。
道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設
教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの
その他内閣総理大臣が定める公益的施設
第2条
【生活環境整備事業の実施の方法等】
法第17条第1項の要請をしようとする者は、別記様式第一による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
地方公共団体(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。第4項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。
内閣総理大臣は、生活環境整備事業(法第17条に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
第3条
【法第十八条第一項の復興庁令で定める事業】
法第18条第1項の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとして、同項に規定する企業立地促進計画に定められているものとする。
相当数の避難解除区域の住民等を継続して雇用する事業
先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域の地域経済の活性化に資する事業
避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業
原子力災害により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業
第4条
【避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請】
法第20条第1項の認定を受けようとする個人事業者又は法人は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第二の一による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの
申請者が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
法第20条第3項各号に掲げる避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の基準に適合する旨の別記様式第二の二による宣言書
前三号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
前項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、五年を超えないものとする。
第5条
【法第二十六条の規定による福島県知事の確認の申請手続等】
確認(法第26条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成二十三年三月十一日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第三による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
福島県知事は、確認をしたときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第四による確認書を交付するものとする。
福島県知事は、確認をすることができないときは、第1項の個人事業者又は法人に対して、別記様式第五によりその旨及びその理由を通知するものとする。
確認を受けた個人事業者又は法人は、第1項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。
福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。
福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第六により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。
福島県知事は、確認をした場合には、その旨、確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
参照条文
第6条
【法第二十七条の規定による福島県知事の確認の申請手続等】
確認(法第27条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成二十三年三月十一日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第七による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
確認を受けようとする個人事業者又は法人の申請については、当該個人事業者又は法人が法第4条第3号に規定する原子力災害の被災者である労働者(第4項において「被災労働者」という。)を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第4項において同じ。)以後に行うものとする。
前条第2項から第9項までの規定は、第1項の確認について準用する。この場合において、同条第3項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第八」と、同条第4項中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第九」と、同条第7項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十」と読み替えるものとする。
確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け被災労働者を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第十一による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。
前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。
前条第5項第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。
第7条
【法第二十八条の規定による福島県知事の確認の申請手続等】
確認(法第28条に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人は、平成二十三年三月十一日における当該個人事業者又は法人の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第十二による申請書に、当該個人事業者又は法人の次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。
申請者が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
申請者が法人である場合においては、登記事項証明書その他の平成二十三年三月十一日における事業所の所在地を証明することができる書類
前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
第5条第2項から第9項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、同条第3項中「別記様式第三」とあるのは「別記様式第十三」と、同条第4項中「別記様式第四」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第7項中「別記様式第五」とあるのは「別記様式第十五」と読み替えるものとする。
第8条
【生活の拠点を形成するために必要な事業】
法第35条第2項第3号ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。
文化財保護法第99条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
道路法第2条第1項に規定する道路の修繕に関する事業
法第35条第2項第2号に掲げる事業、同項第3号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業
その他内閣総理大臣が定める事業
第9条
【生活拠点形成事業計画の添付書類】
法第36条第1項の規定により生活拠点形成事業計画を提出しようとする福島県等(以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
避難元市町村(法第34条第1項に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類
避難先市町村(法第35条第1項に規定する避難先市町村をいう。)が法第35条第2項第2号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類
第10条
【生活拠点形成交付金の配分計画の作成】
内閣総理大臣は、福島県等から、法第36条第1項の規定により生活拠点形成交付金事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第3項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により同項に規定する交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第1項に規定する交付担当大臣と協議するものとする。
参照条文
第11条
【生活拠点形成交付金の交付の方法等】
生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等(法第36条第1項に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第3項において「交付担当大臣」という。)が行う。
福島県等は、交付担当大臣に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。
交付担当大臣は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。
前条及び前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。
参照条文
第12条
【生活拠点形成事業計画の実績に関する評価】
福島県等は、生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の十二月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。
福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。
第13条
【産業復興再生計画の認定の申請】
福島県知事は、法第51条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第十六による申請書その他の法第51条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
法第5章第1節の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
法第51条第4項の規定により聴いた関係市町村長及び同条第2項第3号に規定する実施主体の意見の概要
法第51条第5項の提案を踏まえた産業復興再生計画(同条第1項に規定する産業復興再生計画をいう。次条において同じ。)についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
法第52条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第11条第1項の規定による提案と併せて法第51条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
参照条文
第14条
【産業復興再生計画の変更の認定の申請】
福島県知事は、法第52条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の規定により産業復興再生計画の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第十七による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該産業復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。
参照条文
第15条
【法第五十二条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の復興庁令で定める軽微な変更】
法第52条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定産業復興再生計画(同項に規定する認定産業復興再生計画をいう。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
第16条
【地熱資源開発事業に係る記載事項】
法第57条第2項第3号の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。
第17条
【法第五十七条第六項の復興庁令で定める軽微な変更】
法第57条第6項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
法第58条第1項及び第59条第1項の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの
前二号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画(法第57条第1項に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの
附則
この庁令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月29日
この庁令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成25年5月10日
この庁令は、公布の日から施行する。

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