第1条
【収益事業の種類】
私立学校法(以下「法」という。)
第26条第2項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
第2条
【寄附行為認可申請手続】
1
法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
③
設置に係る基本計画及び当該学校法人の概要を記載した書類
⑤
役員に関する次に掲げる書類
ロ
役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
2
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
①
財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
③
不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属についての登記所の証明書類等
④
不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
⑥
開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書
3
第1項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、
同項中「前々年度の三月一日から」とあるのは、「前年度の五月一日から」とする。
4
第2項の規定は、
前項の申請をした者について準用する。
5
法第30条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
②
第2項各号(
第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、
同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
6
第2項第1号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。
第3条
【文部科学大臣の認可の手続】
文部科学大臣は、
前条第1項及び
第3項の申請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
第4条
【寄附行為変更認可申請手続等】
1
法第45条第1項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。以下同じ。)及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
①
寄附行為所定の手続(
法第42条に規定する手続を含む。以下同じ。)を経たことを証する書類
②
文部科学大臣の所轄に属する学校法人にあつては、次に掲げる書類
2
前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、
同項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
3
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
①
開設年度の前々年度の財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類、貸借対照表及び収支決算書並びに開設年度の前年度の予算書
②
負債がある場合又は借入れを予定する場合には、その償還計画書
4
前二項の規定は、
第1項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
第2項 | 当該私立大学等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間 | 当該私立大学の学部等の開設年度の前年度の五月一日から同月三十一日までの間 |
前項 | 当該私立大学等 | 当該私立大学の学部等 |
5
第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
①
第2条第2項各号(
第2号及び
第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、
同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
6
第1項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置し、又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に課程等を設置する場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
7
第3条の規定は、
第2項及び
第4項の申請について準用する。この場合において、
同項の申請については、
同条中「私立大学等」とあるのは、「私立大学の学部等」と読み替えるものとする。
8
第1項の寄附行為の変更が、私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
①
当該廃止する私立学校若しくは課程等又は収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類
②
第2条第2項第1号及び
第6号に掲げる書類(この場合において、
同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
9
第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する私立学校又は課程等を廃止し、その職員組織等を基に、他の都道府県知事の所轄に属する私立学校又は他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、
第5項又は
第6項の規定にかかわらず、
第2条第2項第1号及び
第5号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
10
第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
①
第2条第2項第4号から
第6号までに掲げる書類(この場合において、
同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
11
第1項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、
同項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類には、副本を添付することを要する。
第4条の2
1
前条第1項の寄附行為の変更が、
学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等の設置者の変更により当該私立大学等の設置者となる場合に係るものであるときは、
前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
2
前条第1項の寄附行為の変更が、
学校教育法第4条第1項に基づく私立大学等の設置者の変更により当該私立大学等の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、
前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
①
当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類
③
第2条第2項第1号及び
第6号に掲げる書類(この場合において、
同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
第4条の3
【寄附行為変更の届出手続等】
2
法第45条第2項に規定する寄附行為の変更の届出を行おうとするときは、届出書に寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類、変更後の寄附行為並びに
第4条第1項第1号に掲げる書類を添付して、所轄庁に提出するものとする。
第4条の4
【計算書類の作成】
1
法第47条第1項(
法第64条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する書類(事業報告書にあつては、財務の状況に関する部分に限る。)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従つて行わなければならない。
3
法第47条第1項に規定する書類のうち収支計算書については、
第1項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあつては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に分けて、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
第5条
【解散認可又は解散認定申請手続】
1
法第50条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事由を記載した認可申請書又は認定申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
2
前項の認可申請書又は認定申請書及び
同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
第6条
【合併認可申請手続】
1
法第52条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。
③
法第55条の場合においては、申請者が
同条の規定により選任された者であることを証する書類
⑤
合併後存続する学校法人(以下この項において「存続学校法人」という。)又は合併によつて設立する学校法人(以下この項において「設立学校法人」という。)について、次に掲げる書類
ロ
第2条第1項第5号に掲げる書類(存続学校法人については、
同号イの書類のうち引き続き役員となる者に係る就任承諾書を除く。)
ハ
第2条第2項第6号に掲げる書類(この場合において、
同号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは、「二年間」とする。)
⑥
合併前の学校法人又は
法第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)について、次に掲げる書類
⑦
合併前の学校法人又は準学校法人について、存続学校法人又は設立学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合にあつては、当該学校法人の概要を記載した書類及び
第2条第1項第7号に掲げる書類
⑧
存続学校法人又は設立学校法人の設置する私立学校の学則
2
前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。
第8条
【準学校法人への準用】
第2条第5項から
第7項まで、
第4条第1項、
第5項、
第8項、
第10項及び
第11項、
第4条の3第2項、
第5条並びに
第6条の規定は、準学校法人について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
第4条第5項 | 都道府県知事の所轄に属する私立学校 | 私立専修学校若しくは私立各種学校 |
設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。) | 私立専修学校の課程を設置する場合 |
第4条第8項 | 私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。) | 私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合 |
第6条第1項 | 私立学校 | 私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校 |
第9条
【学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等】
1
法第64条第6項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となること(以下この条において「組織の変更」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に認可を申請するものとする。
2
前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
3
前項の申請をした者は、次に掲げる書類を設置する私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
5
第1項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、
同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなす。
②
第2条第2項各号(
第2号及び
第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、
同項第6号中「開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「二年間」とする。)
6
第1項の認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類並びに
同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。
第9条の2
【認可申請書の様式等】
1
第2条、
第4条から
第6条まで及び
前条の認可申請書その他の書類(
次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式及び提出部数等は、文部科学大臣が別に定める。
2
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
第10条
【専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合】
法第64条第2項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
第13条
【登記の届出等】
1
私立学校法施行令(以下「令」という。)
第1条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
2
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、
組合等登記令の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
3
文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事又は監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
附則
この省令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。
10
第一条第一項第三号、第四条第三項、第六条第一項第九号及び第十条第一項の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法第九十八条の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。
附則
昭和35年11月5日
この省令は、私立学校法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
昭和49年12月23日
2
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項、第四十五条及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
3
新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、昭和五十一年度に開設しようとする場合に係る私立学校法第三十条第一項、第四十五条又は第六十四条第六項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の私立学校法施行規則の適用については、第三条第四項中「前前年度の七月三十一日」とあるのは「前年度の四月三十日」と、第三条の二第一項中「前前年度の三月三十一日」とあるのは「前年度の七月三十一日」とする。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年4月1日
この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年5月31日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
附則
平成3年12月17日
2
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項及び第六十四条第六項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月20日
2
この省令の施行の際現にされている改正前の私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を平成七年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月28日
2
この省令の施行の際現にされている私立学校法第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
2
この省令の施行の際現にされている私立学校法第三十条第一項及び第四十五条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
3
この省令による改正前の私立学校法施行規則(以下「旧令」という。)第四条第九項において準用する第三条の三の規定の適用(開設年度を平成十二年度とする私立大学の設置に係る旧令第四条第一項の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年1月6日
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成17年3月3日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。