• 経済センサス基礎調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査日]
    • 第5条 [調査の対象]
    • 第6条 [調査の種類]
    • 第7条 [調査事項等]
    • 第8条 [統計調査員]
    • 第9条 [統計調査員の身分を示す証票]
    • 第10条 [調査区の設定及び修正]
    • 第11条 [名簿等の作成]
    • 第12条 [調査の方法及び期間]
    • 第13条 [期間の変更]
    • 第14条 [報告の義務及び方法]
    • 第15条 [調査票等の提出等]
    • 第16条 [結果の公表等]
    • 第17条 [事業所及び企業の名簿の作成]
    • 第18条 [調査区の管理]
    • 第19条 [調査票等の保存]

経済センサス基礎調査規則

平成25年8月29日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計を作成するための調査のうち報告を求める事項を事業所及び企業の名称、所在地、事業の内容、従業者数その他の基本的事項に限定したもの(以下「経済センサス基礎調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
経済センサス基礎調査は、事業所の基本的な経済活動及び企業の基本的な経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにする基幹統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。
この省令において「企業」とは、法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人をいう。
第4条
【調査日】
経済センサス基礎調査は、平成二十六年七月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
第5条
【調査の対象】
経済センサス基礎調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
大分類A—農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
大分類B—漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
大分類N—生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九—その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二 家事サービス業に限る。)に属する事業所
大分類R—サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六—外国公務に属する事業所
第6条
【調査の種類】
経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。
甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。
乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。
第7条
【調査事項等】
経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第1号イからヘまで及び第2号に掲げる事項を、乙調査の場合には第1号イからニまで及びトに掲げる事項を調査する。
事業所に関する事項
名称及び電話番号
所在地
従業者数
事業の種類
業態
開設時期
事業の委託先の名称、電話番号及び所在地
企業に関する事項
経営組織
資本金、出資金又は基金の額
外国資本比率
決算月
持株会社か否か
親会社の有無
親会社の名称及び電話番号
親会社の所在地
子会社の有無及びその数
法人全体の常用雇用者数
法人全体の主な事業の種類
支所の有無及びその数
本所の名称
本所の所在地及び電話番号
総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
参照条文
第8条
【統計調査員】
法第14条に規定する統計調査員として甲調査の事務に従事させるため都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、次の各号に掲げる調査事業所に係る調査票の配布及び取集、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。以下同じ。)の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し法による改正前の統計法第2条に規定する指定統計である事業所・企業統計(指定統計第2号)を作成するために平成十八年に実施した調査(以下「平成十八年事業所・企業統計調査」という。)により得られた結果が次に掲げる全ての要件に該当するもの(次号に掲げるものを除く。)
常用雇用者数が五千人未満であること。
支所の数が十未満であること。
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないもの
前二号に掲げる調査事業所以外の会社の調査事業所のうち当該調査事業所を有する会社の支所となる調査事業所であって、平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社の支所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないもの
会社以外の法人(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び外国の法人を除く。第5号及び第6号を除き、以下同じ。)の調査事業所
外国の法人の調査事業所
法人以外の団体の調査事業所
事業を経営する個人の調査事業所
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、特別の事情により、調査員が第2項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。
都道府県知事は、統計調査員を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を市町村長に通知し、及び総務大臣に報告するものとする。
参照条文
第9条
【統計調査員の身分を示す証票】
市町村長は、統計調査員に対し、都道府県知事の発行するその身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を交付するものとする。
統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第10条
【調査区の設定及び修正】
市町村長は、総務大臣の定めるところにより、当該市町村の区域を区分して調査区を設定するものとする。
総務大臣は、市町村長が設定した調査区に基づき、調査区地図、調査区台帳その他の調査区関係書類(以下「調査区地図等」という。)を作成する。
市町村長は、第1項の規定により設定した調査区について、調査日までに市町村の境界変更が行われる場合又は調査日までに生じた総務大臣の定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
市町村長は、前項の規定により調査区を修正したときは、調査区地図等を修正し、都道府県知事に対し速やかに提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により提出された調査区地図等を審査し、総務大臣に対し速やかに提出しなければならない。
第11条
【名簿等の作成】
総務大臣は、経済センサス基礎調査において正確かつ円滑に調査票の配布又は送付を行うため、経済センサス基礎調査に先立って、法第27条第1項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査事前名簿(以下「事前名簿」という。)を作成するとともに企業の本所となる調査事業所に企業構造の事前把握確認票を送付し、記入を求め、回収し、並びに事前名簿及び企業構造の事前把握確認票に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿を作成するものとする。
第12条
【調査の方法及び期間】
第8条第2項各号(同項第3号を除く。)に掲げる調査事業所に係る甲調査は、同項第1号第2号第4号及び第7号に掲げる調査事業所にあっては調査員(同条第4項の規定により調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下この項、第3項及び第14条第3項において同じ。)が調査票を担当調査区内の第8条第2項第1号第2号第4号又は第7号に掲げる調査事業所を有する会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の本所となる調査事業所ごとに、同項第5号及び第6号に掲げる調査事業所にあっては調査員が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、及び取集することにより行う。
第8条第2項各号(同項第3号を除く。)に掲げる調査事業所以外の調査事業所に係る甲調査は、次の各号に掲げる調査事業所にあっては、当該各号に定める者が調査票を当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人又は会社の本所となる調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
次に掲げる調査事業所 市町村長
市町村が設立した地方独立行政法人(都道府県及び市町村が設立したものを除く。)の調査事業所
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げる全ての要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
(1)
常用雇用者数が五千人未満であること。
(2)
支所の数が十以上三十未満であること。
次に掲げる調査事業所 都道府県知事
都道府県又は都道府県及び市町村が設立した地方独立行政法人の調査事業所
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げる全ての要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
(1)
常用雇用者数が五千人未満であること。
(2)
支所の数が三十以上百未満であること。
次に掲げる調査事業所 総務大臣
独立行政法人の調査事業所
国立大学法人の調査事業所
大学共同利用機関法人の調査事業所
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
(1)
常用雇用者数が五千人以上であること。
(2)
支所の数が百以上であること。
第8条第2項第1号第2号第4号及び第7号並びに前項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ニに掲げる調査事業所のうち当該調査事業所を有する会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の支所となる調査事業所であって、平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社、会社以外の法人若しくは事業を経営する個人の支所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないものに係る甲調査は、前二項の規定により行うもののほか、調査員が調査票を担当調査区内の同条第2項第1号第2号第4号若しくは第7号又は前項第1号ロ、第2号ロ若しくは第3号ニに掲げる調査事業所を有する会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の支所となる調査事業所ごとに配布し、及び取集することにより行う。
乙調査は、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、国の調査事業所にあっては総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
前各項の規定による甲調査及び乙調査は、平成二十六年六月九日から翌月二十八日までの間において行う。
参照条文
第13条
【期間の変更】
市町村長は、第8条第2項各号に掲げる調査事業所若しくは前条第2項第1号に掲げる調査事業所に係る甲調査又は市町村の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため、同条第5項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による報告があったとき又は前条第2項第2号に掲げる調査事業所に係る甲調査(同条第3項の規定により行う甲調査を除く。)若しくは都道府県の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため同条第5項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による報告があったとき又は前条第2項第3号に掲げる調査事業所に係る甲調査(同条第3項の規定により行う甲調査を除く。)若しくは国の調査事業所に係る乙調査に関し天災事変その他避けることのできない事故のため同条第5項に規定する期間により難いときは、地域を限り、調査を行う期間を別に定めることができる。
総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。
第14条
【報告の義務及び方法】
経済センサス基礎調査に当たっては、第7条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項(第12条第3項の規定により行う甲調査にあっては、第7条第1項第1号イ及びロ並びに同項第2号ワ及びカに掲げる事項に限る。)について、調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。ただし、第8条第2項第1号第2号第4号及び第7号並びに第12条第2項各号に掲げる調査事業所にあっては、同条第3項の規定により行う甲調査を除き、当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の本所となる調査事業所の事業主が当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の調査事業所の甲調査の調査に係る事項について、一括して報告しなければならない。
事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
前二項の報告は、第8条第2項各号に掲げる調査事業所に係る甲調査の場合には調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行い、第12条第2項各号に掲げる調査事業所に係る甲調査(同条第3項の規定により行う甲調査を除く。)及び乙調査の場合には調査票に記入し、及び当該調査票を次の各号に掲げる調査事業所の区分に応じ当該各号に定める者に提出することにより行うものとする。
第12条第2項第1号に掲げる調査事業所及び市町村の調査事業所 市町村長
第12条第2項第2号に掲げる調査事業所及び都道府県の調査事業所 都道府県知事
第12条第2項第3号に掲げる調査事業所及び国の調査事業所 総務大臣
参照条文
第15条
【調査票等の提出等】
統計調査員は、前条第3項の規定により第8条第2項各号に掲げる調査事業所から取集した調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類を市町村長に対しその定める期限までに提出しなければならない。
市町村長は、前項の規定により統計調査員から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに前条第3項の規定により同項第1号に掲げる調査事業所から提出された調査票を審査し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により市町村長から提出された調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類並びに前条第3項の規定により同項第2号に掲げる調査事業所から提出された調査票を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
第16条
【結果の公表等】
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第17条
【事業所及び企業の名簿の作成】
総務大臣は、調査事業所について、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を作成するものとする。
第18条
【調査区の管理】
市町村長は、調査日の翌日以後、総務大臣の定めるところにより、調査区を管理するものとする。
市町村長は、調査日の翌日以後、調査区について総務大臣の定める事由が生じたときは、総務大臣の定めるところにより、当該調査区を修正するものとする。
市町村長は、前項の規定に基づき調査区を修正したときは、総務大臣の定めるところにより、調査区地図等を修正しなければならない。
市町村長は、都道府県知事に対しその定める期限までに、前項の規定に基づき修正した調査区地図等の有無を報告するとともに、同項の規定に基づき修正した調査区地図等があるときは、当該調査区地図等を併せて提出しなければならない。
都道府県知事は、総務大臣に対しその定める期限までに、前項の規定による市町村長の報告を取りまとめて報告するとともに、同項の規定により市町村長が提出した調査区地図等を審査し、提出しなければならない。
第19条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条及び附則第3条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第3条
(事業所・企業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則第十九条の規定に基づく調査票、調査票の内容が転写されている電磁的記録及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月2日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月29日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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