経済センサス基礎調査規則
平成25年8月29日 改正
第5条
【調査の対象】
経済センサス基礎調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
第7条
【調査事項等】
1
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参照条文
第8条
【統計調査員】
1
2
統計調査員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、次の各号に掲げる調査事業所に係る調査票の配布及び取集、担当調査区(市町村長から指定された調査区をいう。以下同じ。)内にある調査事業所に係る調査区内事業所名簿その他の関係書類の作成並びにこれらに附帯する事務を行う。
②
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないもの
③
前二号に掲げる調査事業所以外の会社の調査事業所のうち当該調査事業所を有する会社の支所となる調査事業所であって、平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社の支所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないもの
④
会社以外の法人(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び外国の法人を除く。第5号及び第6号を除き、以下同じ。)の調査事業所
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計調査員(以下「指導員」という。)は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、統計調査員(指導員を除く。以下「調査員」という。)に対する指導、調査票及び調査区内事業所名簿その他の関係書類の検査並びにこれらに附帯する事務を行うものとする。
第10条
【調査区の設定及び修正】
3
市町村長は、第1項の規定により設定した調査区について、調査日までに市町村の境界変更が行われる場合又は調査日までに生じた総務大臣の定める事由により調査区の修正を要すると認める場合には、速やかにこれを修正するものとする。
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参照条文
第11条
【名簿等の作成】
総務大臣は、経済センサス基礎調査において正確かつ円滑に調査票の配布又は送付を行うため、経済センサス基礎調査に先立って、法第27条第1項に規定する事業所母集団データベースに記録されている情報に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査事前名簿(以下「事前名簿」という。)を作成するとともに企業の本所となる調査事業所に企業構造の事前把握確認票を送付し、記入を求め、回収し、並びに事前名簿及び企業構造の事前把握確認票に基づいて調査事業所に関する経済センサス基礎調査調査用名簿を作成するものとする。
第12条
【調査の方法及び期間】
2
第8条第2項各号(同項第3号を除く。)に掲げる調査事業所以外の調査事業所に係る甲調査は、次の各号に掲げる調査事業所にあっては、当該各号に定める者が調査票を当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人又は会社の本所となる調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
①
次に掲げる調査事業所 市町村長
ロ
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げる全ての要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
②
次に掲げる調査事業所 都道府県知事
ロ
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げる全ての要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
③
次に掲げる調査事業所 総務大臣
ニ
会社の調査事業所であって、当該調査事業所を有する会社に関し平成十八年事業所・企業統計調査により得られた結果が次に掲げるいずれかの要件に該当するもの(第8条第2項第2号に掲げるものを除く。)。ただし、当該調査事業所を有する会社の本所となる調査事業所が総務大臣の定める地域に所在する場合にあっては、総務大臣が定める調査事業所とする。
3
第8条第2項第1号、第2号、第4号及び第7号並びに前項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ニに掲げる調査事業所のうち当該調査事業所を有する会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の支所となる調査事業所であって、平成十八年事業所・企業統計調査の申告を当該調査事業所を有する会社、会社以外の法人若しくは事業を経営する個人の支所となる調査事業所として又は調査日における所在地と同一の所在地において行っていないものに係る甲調査は、前二項の規定により行うもののほか、調査員が調査票を担当調査区内の同条第2項第1号、第2号、第4号若しくは第7号又は前項第1号ロ、第2号ロ若しくは第3号ニに掲げる調査事業所を有する会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の支所となる調査事業所ごとに配布し、及び取集することにより行う。
第14条
【報告の義務及び方法】
1
経済センサス基礎調査に当たっては、第7条第1項各号に掲げる事項のうち、甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項(第12条第3項の規定により行う甲調査にあっては、第7条第1項第1号イ及びロ並びに同項第2号ワ及びカに掲げる事項に限る。)について、調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。ただし、第8条第2項第1号、第2号、第4号及び第7号並びに第12条第2項各号に掲げる調査事業所にあっては、同条第3項の規定により行う甲調査を除き、当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の本所となる調査事業所の事業主が当該調査事業所を有する独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、会社、会社以外の法人又は事業を経営する個人の調査事業所の甲調査の調査に係る事項について、一括して報告しなければならない。
第19条
【調査票等の保存】
総務省統計局長は、調査票を三年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条及び附則第3条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。