第1条
【法第四条第三号の厚生労働省令で定める者】
臨床工学技士法(以下「法」という。)
第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、臨床工学技士の免許(
第12条第2項第3号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が
前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請】
1
免許を受けようとする者は、様式
第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第2条
【名簿の登録事項】
臨床工学技士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
②
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
③
臨床工学技士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
④
免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
⑥
臨床工学技士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【名簿の訂正】
1
臨床工学技士は、
前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、様式
第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び
同項の申請の事由を証する書類とし、
出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び
同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条
【登録の消除】
1
名簿の登録の消除を申請するには、様式
第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
臨床工学技士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、
戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第6条
【免許証の書換え交付申請】
1
臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、様式
第2号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び
同項の申請の事由を証する書類とし、
出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び
同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条
【免許証の再交付申請】
1
臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
4
免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が
第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第8条
【免許証の返納】
1
臨床工学技士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
臨床工学技士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第9条
【登録免許税及び手数料の納付】
2
第7条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第10条
【試験科目】
試験の科目は、次のとおりとする。
①
医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)
②
臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)
第11条
【試験施行期日等の公告】
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第12条
【受験の申請】
1
試験を受けようとする者は、様式
第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
法第14条第4号に該当する者であるときは、卒業証明書及び
同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
③
法第14条第5号に該当する者であるときは、外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
④
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
第13条
【法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所】
法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
第14条
【法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所】
法第14条第3号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
第15条
【合格証書の交付】
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
第16条
【合格証明書の交付及び手数料】
1
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2
前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
第17条
【手数料の納入方法】
第12条第1項又は
前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第18条
【指定の申請】
1
法第17条第2項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
②
試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
③
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
第19条
【指定試験機関の名称の変更等の届出】
1
法第17条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
2
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
②
新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
第20条
【役員の選任及び解任】
1
指定試験機関は、
法第18条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
2
前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の
法第17条第4項第4号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。
第21条
【事業計画等の認可の申請】
1
指定試験機関は、
法第19条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、
法第19条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第22条
【試験事務規程の認可の申請】
1
指定試験機関は、
法第20条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、
法第20条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条
【試験委員の要件】
法第21条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
①
学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者
②
法第14条第1号から
第3号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した臨床工学技士養成所の専任教員
③
厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
第25条
【試験委員の選任及び変更の届出】
法第21条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
①
選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
第26条
【帳簿】
1
法第25条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別
2
帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第27条
【試験事務の実施結果の報告】
1
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
第28条
【受験停止の処分の報告】
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、
法第23条第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第29条
【読替規定】
2
前項の規定により読み替えて適用する
第16条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第30条
【試験事務の休廃止の許可の申請】
指定試験機関は、
法第29条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
②
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
第31条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、
法第29条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、
法第30条の規定により指定を取り消された場合又は
法第34条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
②
試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
第32条
【法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作】
法第38条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作は、次のとおりとする。
②
身体からの血液又は気体の抜き取り(採血を含む。)
附則
2
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
3
法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
4
法附則第四条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成6年2月28日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成11年1月11日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年1月9日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第2条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。