• 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
    • 第1条 [保管場所の要件]
    • 第2条 [保管場所の確保を証する書面等]
    • 第3条 [届出事項]
    • 第4条 [法第十一条第一項及び第二項の規定の適用除外に係る用務等]
    • 第5条 [方面公安委員会への権限の委任]

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

平成17年5月27日 改正
第1条
【保管場所の要件】
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第13条第2項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第1項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
第2条
【保管場所の確保を証する書面等】
法第4条第1項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。
法第4条第1項ただし書の政令で定める通知は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明する旨の通知であつて、当該警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)から電気通信回線を通じて法第4条第1項に規定する当該行政庁の使用に係る電子計算機に送信することによつて行われるものとする。
第3条
【届出事項】
法第5条第7条第1項法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第3項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
車名
型式
車台番号
車体の長さ、幅及び高さ
第4条
【法第十一条第一項及び第二項の規定の適用除外に係る用務等】
法第11条第3項の政令で定める特別の用務は、次の各号に掲げる用務とする。
災害対策基本法第50条第2項の規定による災害応急対策の実施
自衛隊法第76条第1項第78条第1項第81条第2項又は第83条第2項の規定による自衛隊の行動
法第11条第3項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、自衛隊法第77条の規定による防衛出動待機命令又は同法第79条第1項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張による業務が行われている間、当該業務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、生命が危険な状態にある傷病者を看護する用務が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、報道機関による報道の取材が行われている間、当該報道の取材のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法第128条第1項の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備に係る工事が行われている間、当該工事の実施のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、道路法第77条第1項の規定による道路の構造に関する調査が行われている間、当該調査の実施のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査が行われている間、当該用務のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、出入国管理及び難民認定法第5章の規定による退去強制手続を執行する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
自動車が、総務省設置法第28条第1項に規定する事務(同法第4条第69号及び第70号に掲げる事務に係るものに限る。)が行われている間、当該事務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合
火事、出水等の事故その他自己の責めに帰することのできない理由により自動車の保管場所を使用することができないため道路上の場所を当該自動車の保管場所として使用し、又は道路において法第11条第2項各号のいずれかに掲げる行為をすることがやむを得ない場合において、新たに自動車の保管場所を確保するため通常必要と認められる間、当該道路上の場所を管轄する警察署長に届け出て当該行為をするとき。
第5条
【方面公安委員会への権限の委任】
法第8条第9条第1項から第5項まで、第10条第1項第12条及び第13条第2項の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
前項の規定により方面公安委員会が法第10条第1項の規定による聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
別表第一
【附則第二項関係】
都道府県名郡名村名
青森県南津軽郡田舎館村
岩手県岩手郡滝沢村
宮城県黒川郡大衡村
福島県北会津郡北会津村
河沼郡湯川村
茨城県那珂郡東海村
新治郡新治村
筑波郡谷和原村
埼玉県大里郡大里村
北埼玉郡南河原村 川里村
千葉県印旛郡印旛村 本埜村
富山県中新川郡舟橋村
射水郡下村
静岡県磐田郡豊岡村
愛知県海部郡十四山村 飛島村 立田村 八開村
大阪府南河内郡千早赤阪村
奈良県山辺郡都祁村
高市郡明日香村
鳥取県西伯郡日吉津村
岡山県都窪部山手村 清音村
愛媛県越智郡朝倉村
沖縄県中頭郡北中城村 中城村
島尻郡豊見城村 大里村


別表第二
【附則第二項関係】
都道府県名市名
北海道札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市
青森県青森市 弘前市 八戸市
岩手県盛岡市
宮城県仙台市 石巻市
秋田県秋田市
山形県山形市 鶴岡市 酒田市
福島県福島市 会津若松市 郡山市 いわき市
茨城県水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市
栃木県宇都宮市 足利市 小山市
群馬県前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市
埼玉県川越市 熊谷市 川口市 浦和市 大宮市 所沢市 岩槻市 春日部市 狭山市 深谷市 上尾市 与野市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 鳩ケ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 上福岡市 三郷市
千葉県千葉市 市川市 船橋市 木更津市 松戸市 野田市 佐倉市 習志野市 柏市 市原市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市
東京都八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市
神奈川県横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ケ崎市 相模原市 秦野市 厚木市 大和市 海老名市 座間市
新潟県新潟市 長岡市 上越市
富山県富山市 高岡市
石川県金沢市 小松市
福井県福井市
山梨県甲府市
長野県長野市 松本市 上田市 飯田市
岐阜県岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市
静岡県静岡市 浜松市 沼津市 清水市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 藤枝市
愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 刈谷市 豊田市 安城市 小牧市
三重県津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市
滋賀県大津市 彦根市 草津市
京都府京都市 宇治市 長岡京市
大阪府大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四篠畷市 交野市 大阪狭山市
兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 川西市
奈良県奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市
和歌山県和歌山市
鳥取県鳥取市 米子市
島根県松江市
岡山県岡山市 倉敷市
広島県広島市 呉市 福山市 東広島市
山口県下関市 宇部市 山口市 徳山市 防府市 岩国市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市 今治市 新居浜市
高知県高知市
福岡県北九州市 福岡市 大牟田市 久留米市
佐賀県佐賀市
長崎県長崎市 佐世保市
熊本県熊本市 八代市
大分県大分市 別府市
宮崎県宮崎市 都城市 延岡市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市 沖縄市


附則
この政令は、昭和三十七年九月一日から施行する。
法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。
法附則第三項の政令で定める地域は、前項第一号に定める区域とする。
法附則第七項の政令で定める事項は、同項の規定による届出に係る自動車に関する第三条各号に掲げる事項とする。
附則
昭和38年5月9日
この政令は、昭和三十八年六月一日から施行する。
附則
昭和40年7月1日
第二条の改正規定及び別表第一の改正規定は昭和四十年九月一日から、第三条の改正規定及び別表第二を削る改正規定は同年十一月一日から施行する。
附則
昭和42年1月20日
この政令中別表の改正規定は昭和四十二年二月一日から、第一条の改正規定は同年三月一日から施行する。
この政令の施行前に事業用自動車につき警察署長に対して改正前の第一条第一項の申があつた場合の同項の書面については、なお従前の例による。
附則
昭和45年7月27日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年八月二十日)から施行する。
附則
昭和46年11月24日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(、以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。
12
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
昭和55年6月23日
この政令中、第一条の規定は附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から、第二条並びに附則第二項及び第三項の規定は郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和56年10月27日
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運運局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年6月13日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成3年1月31日
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年6月26日
この政令は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年10月30日
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。

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