• 自動車検査独立行政法人に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第2条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第3条 [中期計画の認可申請等]
    • 第4条 [通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項]
    • 第5条 [年度計画の記載事項等]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第7条 [中期目標の期間の終了後の業務実績報告]
    • 第8条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第9条 [会計の原則]
    • 第10条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第11条 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第12条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表の閲覧期間]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
    • 第17条 [重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る申請の添付書類]
    • 第19条 [審査事務規程で定めるべき事項]
    • 第20条 [審査設備の基準]
    • 第21条 [審査事務を実施する者]

自動車検査独立行政法人に関する省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
第2条
【業務方法書に記載すべき事項】
検査法人に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
自動車検査独立行政法人法(以下「検査法人法」という。)第12条第1号に規定する審査に関する事項
検査法人法第12条第2号に規定する附帯する業務に関する事項
業務の委託に関する基準
競争入札その他の契約に関する事項
その他業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可申請等】
検査法人は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(検査法人の成立後最初の中期計画については、検査法人の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
検査法人は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条
【通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める事項】
検査法人に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、検査法人の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号第2号及び第4号に掲げるものとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
検査法人法第16条第1項に規定する積立金の使途
その他当該中期目標を達成するために必要な事項
第5条
【年度計画の記載事項等】
検査法人に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
検査法人は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
検査法人は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標の期間の終了後の業務実績報告】
検査法人に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
検査法人は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、国土交通省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第9条
【会計の原則】
検査法人の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第13条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
国土交通大臣は、検査法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
国土交通大臣は、検査法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第12条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
国土交通大臣は、検査法人が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
検査法人に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第14条
【財務諸表の閲覧期間】
検査法人に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
検査法人は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払いの方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産】
検査法人に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物とする。
第17条
【重要な財産の処分等の認可の申請】
検査法人は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
検査法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【積立金の処分に係る申請の添付書類】
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
令第5条第1項の当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
期間最後の事業年度の損益計算書
期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
第19条
【審査事務規程で定めるべき事項】
検査法人法第13条第3項の国土交通省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
審査の実施方法に関する事項
審査結果の通知の方法に関する事項
その他の審査の実施に関し必要な事項
第20条
【審査設備の基準】
検査法人法第14条の国土交通省令で定める審査設備の基準は、次のとおりとする。
審査に必要な屋内検査場を有すること。
審査に必要な自動車検査用機械器具を備えていること。
第21条
【審査事務を実施する者】
検査法人法第15条の国土交通省令で定める資格を有する者は、検査法人の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査法人の理事長が選任した者とする。
国土交通省又は検査法人において、道路運送車両法の規定による自動車の検査の事務(以下「自動車の検査事務」という。)に通算して五年以上従事した者
学校教育法による高等学校(旧中等学校令による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省、独立行政法人交通安全環境研究所又は検査法人(以下「国土交通省等」という。)において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して五年以上従事した者
学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)において機械に関する学科を修め、これを卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して一年以上又は自動車に関する事務に通算して三年以上従事した者
その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
自動車検査独立行政法人は、独立行政法人通則法第三十条第一項の規定により平成十九年四月一日に始まる中期計画の認可を受けようとするときは、自動車検査独立行政法人に関する省令第二条第一項の規定にかかわらず、中期計画を記載した申請書を、同日に始まる中期目標に係る同法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。
附則
平成22年11月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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