自動車登録規則
平成24年7月6日 改正
第2条
【オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務】
令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。
第6条の6
【本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車】
法第15条の2第1項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第6条の9
【一時抹消登録後の解体等に係る届出】
第6条の12
【一時抹消登録後の輸出に係る届出】
4
運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。
第6条の18
【登録識別情報の通知の請求】
法第18条の2第2項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。
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参照条文
第6条の20
【登録識別情報の提供を必要としない場合】
法第18条の3第1項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第6条の17第1項第3号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。
第7条
【自動車登録ファイルの登録等の回復の申請】
1
令第36条の2第3項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【自動車登録ファイルの登録等の回復】
1
令第36条の2第2項の規定により告示された期間内に受理した第7条の申請書及び添付書類並びに令第36条の2第2項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第21条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。
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参照条文
第25条
【本人確認方法】
1
国土交通大臣が、法第22条第1項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法
3
登録情報提供機関が、法第22条第3項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
①
商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第22条第5項に規定する事項(同条第3項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法
②
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第22条第5項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法
第26条
【交付請求及び提供請求の際の明示事項】
2
法第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。
②
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
(4)
法第63条の3第1項の規定による届出をした自動車製作者等が当該届出に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合
第28条
【申請書等の様式】
自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の定めるところによる。
第30条
【自動車検査登録事務所における申請等】
1
法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
3
法第15条の2第4項(法第16条第6項において準用する場合を含む。)、法第16条第2項若しくは第4項又は法第18条第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
⊟
参照条文
別表第一
【第十三条関係】
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所 | 使用の本拠の位置 | 表示する文字 |
札幌運輸支局 | 札幌運輸支局の管轄区域内 | 札幌 |
函館運輸支局 | 函館運輸支局の管轄区域内 | 函館 |
旭川運輸支局 | 旭川運輸支局の管轄区域内 | 旭川 |
室蘭運輸支局 | 室蘭運輸支局の管轄区域内 | 室蘭 |
釧路運輸支局 | 釧路運輸支局の管轄区域内 | 釧路 |
帯広運輸支局 | 帯広運輸支局の管轄区域内 | 帯広 |
北見運輸支局 | 北見運輸支局の管轄区域内 | 北見 |
青森運輸支局 | 青森運輸支局の管轄区域内 | 青森 |
八戸自動車検査登録事務所 | 八戸自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 八戸 |
岩手運輸支局 | 岩手運輸支局の管轄区域内 | 岩手 |
宮城運輸支局 | 宮城運輸支局の管轄区域(仙台市に限る。)内 | 仙台 |
宮城運輸支局の管轄区域(仙台市を除く。)内 | 宮城 | |
秋田運輸支局 | 秋田運輸支局の管轄区域内 | 秋田 |
山形運輸支局 | 山形運輸支局の管轄区域内 | 山形 |
庄内自動車検査登録事務所 | 庄内自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 庄内 |
福島運輸支局 | 福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡を除く。)内 | 福島 |
福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)内 | 会津 | |
いわき自動車検査登録事務所 | いわき自動車検査登録事務所の管轄区域内 | いわき |
茨城運輸支局 | 茨城運輸支局の管轄区域内 | 水戸 |
土浦自動車検査登録事務所 | 土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡を除く。)内 | 土浦 |
土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡に限る。)内 | つくば | |
栃木運輸支局 | 栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内 | 宇都宮 |
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内 | 那須 | |
佐野自動車検査登録事務所 | 佐野自動車検査登録事務所の管轄区域内 | とちぎ |
群馬運輸支局 | 群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市を除く。)内 | 群馬 |
群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市に限る。)内 | 高崎 | |
埼玉運輸支局 | 埼玉運輸支局の管轄区域内 | 大宮 |
所沢自動車検査登録事務所 | 所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)内 | 川越 |
所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)内 | 所沢 | |
熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 熊谷 |
春日部自動車検査登録事務所 | 春日部自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 春日部 |
千葉運輸支局 | 千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)を除く。)内 | 千葉 |
千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)に限る。)内 | 成田 | |
習志野自動車検査登録事務所 | 習志野自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 習志野 |
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 | 袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 袖ヶ浦 |
野田自動車検査登録事務所 | 野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市を除く。)内 | 野田 |
野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市に限る。)内 | 柏 | |
東京運輸支局 | 東京運輸支局の管轄区域内 | 品川 |
練馬自動車検査登録事務所 | 練馬自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 練馬 |
足立自動車検査登録事務所 | 足立自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 足立 |
八王子自動車検査登録事務所 | 八王子自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 八王子 |
多摩自動車検査登録事務所 | 多摩自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 多摩 |
神奈川運輸支局 | 神奈川運輸支局の管轄区域内 | 横浜 |
川崎自動車検査登録事務所 | 川崎自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 川崎 |
湘南自動車検査登録事務所 | 湘南自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 湘南 |
相模自動車検査登録事務所 | 相模自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 相模 |
山梨運輸支局 | 山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)内 | 山梨 |
山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)内 | 富士山 | |
新潟運輸支局 | 新潟運輸支局の管轄区域内 | 新潟 |
長岡自動車検査登録事務所 | 長岡自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 長岡 |
富山運輸支局 | 富山運輸支局の管轄区域内 | 富山 |
石川運輸支局 | 石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)内 | 金沢 |
石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)内 | 石川 | |
長野運輸支局 | 長野運輸支局の管轄区域内 | 長野 |
松本自動車検査登録事務所 | 松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)内 | 松本 |
松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)内 | 諏訪 | |
福井運輸支局 | 福井運輸支局の管轄区域内 | 福井 |
岐阜運輸支局 | 岐阜運輸支局の管轄区域内 | 岐阜 |
飛だ自動車検査登録事務所 | 飛だ自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 飛だ |
静岡運輸支局 | 静岡運輸支局の管轄区域内 | 静岡 |
浜松自動車検査登録事務所 | 浜松自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 浜松 |
沼津自動車検査登録事務所 | 沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡を除く。)内 | 沼津 |
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡に限る。)内 | 伊豆 | |
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る。)内 | 富士山 | |
愛知運輸支局 | 愛知運輸支局の管轄区域内 | 名古屋 |
豊橋自動車検査登録事務所 | 豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 豊橋 |
西三河自動車検査登録事務所 | 西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市及び額田郡に限る。)内 | 岡崎 |
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)内 | 三河 | |
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(豊田市に限る。)内 | 豊田 | |
小牧自動車検査登録事務所 | 小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市に限る。)内 | 一宮 |
小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市を除く。)内 | 尾張小牧 | |
三重運輸支局 | 三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)内 | 三重 |
三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)内 | 鈴鹿 | |
滋賀運輸支局 | 滋賀運輸支局の管轄区域内 | 滋賀 |
京都運輸支局 | 京都運輸支局の管轄区域内 | 京都 |
大阪運輸支局 | 大阪運輸支局の管轄区域内 | 大阪 |
なにわ自動車検査登録事務所 | なにわ自動車検査登録事務所の管轄区域内 | なにわ |
和泉自動車検査登録事務所 | 和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市に限る。)内 | 堺 |
和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市を除く。)内 | 和泉 | |
神戸運輸監理部 | 神戸運輸監理部の管轄区域内 | 神戸 |
姫路自動車検査登録事務所 | 姫路自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 姫路 |
奈良運輸支局 | 奈良運輸支局の管轄区域内 | 奈良 |
和歌山運輸支局 | 和歌山運輸支局の管轄区域内 | 和歌山 |
鳥取運輸支局 | 鳥取運輸支局の管轄区域内 | 鳥取 |
島根運輸支局 | 島根運輸支局の管轄区域内 | 島根 |
岡山運輸支局 | 岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡を除く。)内 | 岡山 |
岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡に限る。)内 | 倉敷 | |
広島運輸支局 | 広島運輸支局の管轄区域内 | 広島 |
福山自動車検査登録事務所 | 福山自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 福山 |
山口運輸支局 | 山口運輸支局の管轄区域(下関市に限る。)内 | 下関 |
山口運輸支局の管轄区域(下関市を除く。)内 | 山口 | |
徳島運輸支局 | 徳島運輸支局の管轄区域内 | 徳島 |
香川運輸支局 | 香川運輸支局の管轄区域内 | 香川 |
愛ひめ運輸支局 | 愛ひめ運輸支局の管轄区域内 | 愛ひめ |
高知運輸支局 | 高知運輸支局の管轄区域内 | 高知 |
福岡運輸支局 | 福岡運輸支局の管轄区域内 | 福岡 |
北九州自動車検査登録事務所 | 北九州自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 北九州 |
久留米自動車検査登録事務所 | 久留米自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 久留米 |
筑豊自動車検査登録事務所 | 筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 筑豊 |
佐賀運輸支局 | 佐賀運輸支局の管轄区域内 | 佐賀 |
長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所 | 長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 長崎 |
佐世保自動車検査登録事務所 | 佐世保自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 佐世保 |
熊本運輸支局 | 熊本運輸支局の管轄区域内 | 熊本 |
大分運輸支局 | 大分運輸支局の管轄区域内 | 大分 |
宮崎運輸支局 | 宮崎運輸支局の管轄区域内 | 宮崎 |
鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所 | 鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所の管轄区域内 | 鹿児島 |
沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所 | 沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄区域内 | 沖縄 |
別表第二
【第十三条関係】
自動車の範囲 | 分類番号 |
1 貨物の運送の用に供する普通自動車 | 1、10から19まで及び100から199まで |
2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 | 2、20から29まで及び200から299まで |
3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 | 3、30から39まで及び300から399まで |
4 貨物の運送の用に供する小型自動車 | 4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで |
5 人の運送の用に供する小型自動車 | 5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで |
6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 | 8、80から89まで及び800から899まで |
7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く) | 9、90から99まで及び900から999まで |
8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 | 0、00から09まで及び000から099まで |
附則
昭和50年3月13日
附則
昭和52年5月7日
2
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和53年2月17日
2
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和53年4月13日
2
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和54年2月22日
2
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和63年9月26日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成2年10月26日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成3年9月30日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
附則
平成6年8月31日
2
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
4
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月26日
附則
平成11年8月26日
2
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
4
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
5
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。