自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【申請書の添付書類】
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第2条
【随伴用自動車に関する申請書の記載事項】
法第5条第1項第6号の政令で定める事項は、法第2条第7項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
第4条
【道路交通法施行令の規定の読替え適用】
自動車運転代行業者についての道路交通法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第26条の6各号列記以外の部分 | 法第75条第2項 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 |
第26条の6第1号 | 自動車( | 自動車運転代行業者等(運転代行業法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第3条第7号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車( |
使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 | 運転者 | |
下欄に掲げる違反行為 | 下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第118条第1項第7号の違反行為に限る。) | |
自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者等 | |
法第117条の2第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号 | |
法第117条の2第5号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第5号 | |
法第117条の2の2第6号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条二の二第6号 | |
法第117条二の二第7号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第7号 | |
法第117条の4第3号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第3号 | |
法第118条第1項第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 | |
法第75条第1項第5号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号 | |
自動車の運転者の | 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の | |
第26条の6第2号 | 自動車の使用者等 | 自動車運転代行業者等 |
自動車の運転者 | 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 | |
違反行為をした場合 | 違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第118条第1項第2号又は第119条第1項第3号の2の違反行為に限る。)をした場合 | |
法第118条第1項第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号 | |
法第75条第1項第2号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第2号 | |
法第118条第1項第5号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第5号 | |
法第119条第1項第11号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号 | |
法第119条の2第1項第3号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号 | |
自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する | 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する | |
法第75条第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 | |
法第75条の2第1項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 | |
当該自動車の使用の本拠におけるその者 | その自動車運転代行業 | |
法第117条の2第4号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号 | |
法第117条の4第3号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の4第3号 | |
法第75条第1項第5号 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号 | |
第26条の7第1項 | 法第75条の2第1項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項 |
掲げる違反行為 | 掲げる違反行為(運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。) | |
自動車の使用者 | 自動車運転代行業者 | |
当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
法第22条の2第1項の | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の | |
法第58条の4 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4 | |
法第66条の2第1項の | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の | |
当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する | 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する | |
法第75条第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 | |
第26条の8 | 法第75条の2第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第2項 |
車両の使用者 | 車両(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 | |
当該使用者 | 当該自動車運転代行業者 | |
法第75条第2項 | 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項 | |
当該車両の使用の本拠において使用する | その自動車運転代行業の用に供する |
第5条
【営業の停止の基準】
1
法第23条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
①
自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。イ法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したとき 二点ロ法第2条第4項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき 一点ハ法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数
行為 | 点数 |
一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為 | 三点 |
二 運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項又は第78条の規定に違反する行為 | 三点 |
三 法第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第10条若しくは第16条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項若しくは第4項若しくは第75条第1項第7号の規定に違反する行為、法第20条第1項の規定に違反する行為又は法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 | 二点 |
四 法第11条、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第17条第1項若しくは第20条第2項の規定に違反する行為又は法第21条第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為 | 二点 |
五 法第14条第2項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項、第7項若しくは第8項の規定に違反する行為 | 一点 |
六 法第15条、第17条第3項又は第18条の規定に違反する行為 | 一点 |
②
都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第22条第2項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
前歴の回数 | 点数 | 期間 |
なし | 四点 | 四月 |
一回 | 三点 | 五月 |
二回以上 | 二点 | 六月 |
備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する二年の期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けた回数をいう。 |
⊟
参照条文
附則
平成16年12月10日
第5条
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
改正法附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(次項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第四条の規定の適用については、同条の表第二十六条の八の項中「第七十五条の二第二項」とあるのは「第七十五条の二第二項の政令」と、「法第七十五条第二項第二項,運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項」とあるのは「法第七十五条第二項,運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 又は法第七十五条の二第二項,若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
2
旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第五条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は道路交通法の一部を改正する法律附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項若しくは旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」と、「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」とする。