国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
平成25年1月25日 改正
第2条
【申請書の添付書類】
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第1条第1号ホの国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。
第3条
【損害賠償措置の基準】
法第12条の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
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参照条文
第5条
【自動車運転代行業約款の届出】
法第13条第3項の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
第7条
【随伴用自動車の表示等】
第8条
【利用者の利益の保護に関する指導】
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参照条文
第9条
【帳簿の備付け】