自転車道の整備等に関する法律
平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
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参照条文
第4条
【自転車道整備事業の実施】
道路管理者は、道路法第30条第1項の政令又は同条第2項の政令及び同条第3項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。
第6条
【自転車専用道路等の設置】
1
市町村である道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、市町村道であつて道路法第48条の13第1項の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
2
市町村である道路管理者が、河川法第6条に規定する河川区域(同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
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参照条文